日本国有鉄道公示第76号
学校・救護施設指定取扱規定(昭和33年9月日本国有鉄道公示第326号)の一部を次のように改正する。
昭和37年3月15日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第2条第1項第1号中「高等学校・大学・盲学校・ろう学校」を「高等学校・大学・盲学校・ 聾 学校」に改める。
第3条第2項中「又は指定」を削る。
第5条第1項の様式表中「旅客及び荷物運送規則」を「旅客及び荷物営業規則」に改める。
第6条、第7条及び第34条中「第2条第1項第3号」を「第2条第1項第2号及び第3号」に改める。
第11条第3項中「学校の代表者が身分証明書を本人に交付したものについて、学年の始期以後に行うことができる。」を「学校の代表者が身分証明書を本人に交付したものについては、学年の始期以前であつても行うことができる。」に改める。
同条第4項但書を次のように改める。
但し、学年の終期前に発行する学割証の有効期間は学年の終期をこえるものにあつては、その表面余白に「何月何日まで有効」の例により学年の終期を赤書きしなければならない。
第15条中第3項を第5項とし、第2項の次に次の2項を加える。
3 指定学校の夏期・冬期の休暇その他の長期休暇後に使用する通学証明書は、次の各号により、これを当該休暇前又は休暇中に発行することができる。
(1) 発行年月日は所定によつて記入し、発行年月日欄の右方余白に「何月何日から有効」の例により、有効開始日を赤書きして学校代表者の職印を押す。
(2) 有効開始日は、発行年月日から2箇月以内の日とする。
4 卒業する予定の学生・生徒又は児童に交付する通学証明書の通学定期乗車券の通用期間は、学年の終期以後1箇月をこえるものを記入しないものとする。
同条第5項中「第4項本文」を「第4項」に改める。
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