線路

昭和37年7月日本国有鉄道公示第283号

日本国有鉄道公示第283号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和37年7月10日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 目次第3章第2節中「第220条の7」を「第220条の5」に改める。
 第3条の2を次のように改める。(新幹線総局の内部部局)
第3条の2 新幹線総局に、次の局及び室を置く。
  総務局
  作業局
  調査室
 2 総務局に、用地部を置く。
 3 作業局に、次の3部を置く。
  運転車両部
  土木部
  電気部
 第4条第6項中「第3条の2」を「第3条の2第1項」に、「、部及び室」を「及び室」に、「、部長又は室長」を「又は室長」に改める。
 同条第7項中「、部長及び室長」を「及び室長」に、「、部務又は室務」を「又は室務」に改める。
 同条に次の2項を加える。
8 第3条の2第2項及び同条第3項に掲げる部に、部長を置く。
9 前項に定める部長は、局長の指揮を受け、部務を掌理する。
 第6条第1項及び第4項中「新幹線総局計画審議室」を「新幹線総局調査室」に改める。
 第8条の2を第8条の3とし、第8条の次に次の1条を加える。
 (工事監査役)
第8条の2 新幹線総局に、工事監査役1人を置く。
2 工事監査役は、総局長の指揮を受け、東海道新幹線に係る工事の技術上の監査及び指導並びに推進を行う。
3 工事監査役のもとに、副工事監査役若干人を置く。
4 副工事監査役は、工事監査役の命ずる業務を行う。
 第24条但書中「第1号」を「第1号及び第4号」に改める。
 第37条の2中第2号を第3号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 完成後における業務運営計画の策定に関すること。
 第39条但書中「第1号及び第2号」を「第1号から第3号まで」に改める。
 第43条の2を削る。
 第43条の3第1号中「及び契約審査役」を「、工事監査役及び契約審査役」に改める。
 同条第6号を第11号とし、第3号を第4号とし、以下第5号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。
 (3) 完成後における業務運営計画の策定に関すること。
 同条第6号の次に次の4号を加える。
 (7) 旅客、荷物及び貨物の輸送及び制度の計画に関すること。
 (8) 土地、建物その他権利の得喪に関すること。
 (9) 土地の管理に関すること。
 (10) 高架下、建設物等の貸付に関すること。
 同条を第43条の2とし、同条に次の1項を加える。
2 用地部においては、前項第8号から第10号までに掲げる事務を行う。
 第43条の4中「次の3課」を「次の4課」に改め、「資材課」の次に「営業課」を加え、同条を第43条の3とする。
 第43条の5から第43条の9までを削り、第43条の3の次に次の3条を加える。
 (新幹線総局作業局の事務)
第43条の4 新幹線総局作業局においては、東海道新幹線に係る次の事務を行う。
 (1) 列車及び車両の運転並びにその保安に関すること。
 (2) 車両運用上の検査に関すること。
 (3) 車両及び機械器具の製作、改良(いすれも車両の設計を除く。)、保存及び管理に関すること。
 (4) 機械施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。
 (5) 工事用機械の新造、改良及び修繕に関すること。
 (6) 線路、建設物及び停車場の新設、改良、保存及び管理(貸付に関することを除く。)に関すること。
 (7) 電力、信号及び通信の施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。
 (8) 一般の委託による陸運に関する施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。
2 運転車両部においては、前項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる事務を行う。
3 土木部においては、第1項第5号、第6号及び第8号に掲げる事務を行う。
4 電気部においては、第1項第5号、第7号及び第8号に掲げる事務を行う。
 (新幹線総局作業局の分課)
第43条の5 前条第2項の事務を分掌させるため、新幹線総局作業局運転車両部に、次の2課を置く。
  運転課
  車両課
2 前条第3項の事務を分掌させるため、新幹線総局作業局土木部に、次の4課を置く。
  工事一課
  工事二課
  軌道課
  設計課
3 前条第4項の事務を分掌させるため、新幹線総局作業局電気部に、次の3課を置く。
  計画課
  電力課
  信号通信課
 (新幹線総局調査室の事務)
第43条の6 新幹線総局調査室においては、東海道新幹線に係る次の事務を行う。
 (1) 技術的基準の調整に関すること。
 (2) 現在線に関連する調査及び研究に関すること。
 第44条第1項中「新幹線総局用地部」を「新幹線総局総務局用地部」に改める。
 同条第3項中「第43条の4、第43条の6及び第43条の8」を「第43条の3及び第43条の5」に改める。
 第220条の4及び第220条の5を削り、第220条の6を第220条の4とし、第220条の7を第220条の5とする。
 (別表改正内容省略。但し、昭和37年7月10日鉄道公報参照)
Visited 4 times, 1 visit(s) today