日本国有鉄道告示第287号
国際入札関係車両製作請負契約申込心得を次のように定める。
昭和37年7月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
国際入札関係車両製作請負契約申込心得
(目的)
第1条 この心得は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が東海道幹線増設に伴う車両を日本人以外の者を加えて国際入札により製作請負契約(以下「契約」という。)を締結する場合において、契約の申込者(以下「申込者」という。)及び契約の相手方があらかじめ知る必要のある事項を公示することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この心得におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(1) 「日本国有鉄道」とは、日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)に基き設立された公法上の法人をいう。
(2) 「契約担当役」とは、日本国有鉄道総裁を代理し、契約の締結、履行、解除その他契約に関する一切の事項を担当する国鉄の職員をいう。
(3) 「出納役」とは、日本国有鉄道総裁を代理し、現金及び有価証券の出納保管を担当する国鉄の職員をいう。
(4) 「公開競争契約」とは、契約担当役が、契約の締結に必要な事項を公示し、不特定の申込者をして、その申込価格を国際入札関係車両製作請負契約申込書(以下「申込書」という。)(様式第6号)に記載して提出する方法により申込をさせ、それらの者のうち、予定価格以下で最低の価格による申込者と契約を締結する契約方式をいう。
(5) 「公正協議による契約」とは、契約担当役が、入札の公告において公正協議を行うことがある旨を明示したものについて、必要と認めるときに、予定価格以下で適正な契約価格を定めること、入札に付した数量を適正に分割すること、納期その他の条件を変更すること又は予定価格以下で最低の価格により申込者と異なる申込者を契約の相手方とすること等を、その開札に参加した申込者の面前において、その申込者の全部又は一部と協議し、この協議(以下「公正協議」という。)により定めた者と契約を締結する契約方式をいう。
(6) 「随意契約」とは、契約担当役が、価格競争の方式によらないで、適当と認める特定の者と契約を締結する契約方式をいう。
(7) 「契約予定者」とは、公開競争入札の場合における予定価格以下で最低の価格による申込者(以下「落札者」という。)、公正協議により定めた者及び契約担当役が適当と認める特定の申込者をいう。
(8) 「契約に関する書類」とは、契約書、仕様書、図面、国際入札関係車両製作請負契約申込心得(以下「心得」という。)、申込書及びこれらを補足する書類をいう。
(契約方式)
第3条 契約方式は、原則として公開競争契約又は公正協議による契約とし、これによつて契約を締結することができなかつた場合は、随意契約をするものとする。
(申込者の資格)
第4条 申込者に必要な資格は、一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方式による契約の申込者に必要な資格について(昭和27年12月日本国有鉄道公示第436号)の定めるところによる。
2 日本人以外の者は、前項の定による外、国際復興開発銀行の加盟国又はスイスの国籍を有するものに限る。
(製作会社の技術的条件)
第5条 車両及びその主要部品の製作会社は、次の技術的資格審査基準の条件を具備する者に限る。
(1) 車両製作会社は、次の各号の製作実績を有すること。
イ 毎時140キロメートル以上の速度を出したことのある総括制御方式電車の製作実績
ロ 50サイクル又は60サイクルの単相交流電車の製作実績
(注) 「車両製作会社」とは、車体等の製作、部品の取付、車両の組立等を行い、最終的に車両の完成を行う製作会社をいう。
(2) 主要部品製作会社は、次の各号の製作実績を有すること。
イ 主要機械部品の製作会社
毎時140キロメートル以上の速度を出したことのある総括制御方式電車の主要機械部品(台車、輪軸、軸受、駆動装置、ブレーキデイスク、 ブレーキライニング及び集電装置をいう。以下同じ。)の製作実績
ロ 主要電気部品の製作会社
毎時140キロメートル以上の速度を出したことのある総括制御方式の50サイクル又は60サイクルの単相交流電車の次の主要電気部品(主変圧器、シリコン整流器、主電動機、タツプ切換機、空気シヤ断器及び避雷器をいう。以下同じ。)の製作実績
(公式用語、計量単位、金額に関する記載等)
第6条 契約に関する書類、指示、報告、通知等の公式の用語は、日本語によるものとする。但し、参考として英語による契約に関する書類を準備する。
2 日本語の契約に関する書類の原本と英語の訳文との相違については、国鉄の解釈が優先する。国鉄はいかなる場合においても英訳によつて生じた誤りに対しては責任を負わない。
3 契約に関する書類に使用されるすべての寸法、数量その他の計量の単位は、メートル法によるものとし、記載数字はアラビヤ数字を使用するものとする。
4 契約に関する書類に記載する金額の表示は、日本国通貨で示すものとし、国鉄に対する支払及び国鉄からの支払は日本国通貨で行うものとする。
5 契約に関して使用する印鑑は、すべて登記所又は市町村の印鑑簿に登載されているものでなければならない。但し、日本人以外の者で印鑑簿に登載されていない場合には、署名をもつて なつ 印に代えることができる。
6 前項の印鑑については、その印鑑証明書を、又前項但書の場合には公証人による本人の署名であることの証明書を、入札前に契約担当役及び出納役にそれぞれ1通提出しなければならない。
(公告又は通知)
第7条 公開競争契約又は公正協議による契約に関する公告は、その契約に必要な申込書の提出期日の前日から起算して90日前までに国鉄本社内(東京都千代田区丸ノ内1の1)の特定の場所に掲示して行う。但し、急を要する場合又は再公告をする場合は、この公告期日を30日前までに短縮することがある。
2 随意契約に関する通知は、前項但書の定に準じて行う。
(注) 公告は、第1項による外、鉄道公報及び日本で発行する日刊英字新聞の1に掲載する。この場合、掲載期日は、第1項に定める公告期日に遅れることがある。
第8条 前条の定による公告又は通知(以下「公告等」という。)は、次の各号に掲げる事項のうち、必要なものについて行う。
(1) 契約の目的、規格、仕様書、図面、数量その他の内容に関する事項
(2) 心得その他の契約条項閲覧場所及びこれ等の記載書類の販布に関する事項
(3) 申込書の提出並びに競争執行の日時及び場所
(4) 納品箇所及び納期
(5) 保証金に関する事項
(6) 公正協議に関する事項
(7) その他契約の締結に必要な事項
(業態に関する調書等)
第9条 申込者は、業態に関する調書(第1号様式の1から同様式の16まで)及び製作会社の技術的資格審査基準に関する調書(第2号様式の1から同様式の4まで)に必要事項を記載し、且つ公告に指示する期日までに契約担当役に提出しなければならない。
2 申込者は、契約の一部を他に委任し、又は請け負わさせるときは、自己の業態に関する調書及び製作会社の技術的資格審査基準に関する調書とともに、その製作を行う者の業態に関する調書及び製作会社の技術的資格審査基準に関する調書を提出しなければならない。
3 申込者は、契約担当役が申込者の業態等を調査するため、所定の業態に関する調書及び製作会社の技術的資格審査基準に関する調書の外、必要と認める資料の提出を求める場合は、その資料を契約担当役に提出しなければならない。
4 業態に関する調書、製作会社の技術的資格審査基準に関する調書及び関係資料は、その内容が真実であることを必要とし、これを提出した者は、その記載内容に変更を生じた場合は、遅滞なくその事実を契約担当役に申し出なければならない。
(入札保証金の納付)
第10条 申込者は、入札に参加するときは、現金(銀行振出小切手及び銀行支払保証小切手を含む。以下同じ。)又は次の各号の1に該当する無記名債券(以下「債券」という。)をもつて入札保証金を国鉄に納付しなければならない。
(1) 国鉄が発行する債券
(2) 日本国政府が発行する国債(外貨債を除く。)
(3) 日本電信電話公社が発行する債券(政府保証のものに限る。)
(4) 日本興業銀行が発行する債券
(5) 日本長期信用銀行が発行する債券
(6) 日本不動産銀行が発行する債券
(7) 商工組合中央金庫が発行する債券
(8) 農林中央金庫が発行する債券
(注1) 「銀行振出小切手」及び「銀行支払保証小切手」を納付する場合の銀行とは、銀行法(昭和2年法律第21号)による銀行及び外国銀行の日本国内にある支店をいう。
(注2) 第4号から第8号までに掲げる債券には、利付債券及び割引債券を含む。
2 入札保証金の額は、申込者の入札価格に100分の5を乗じて得た金額とする。但し、債券をもつて入札保証金を納付する場合は、その金額を額面金額により計算し、その2割増し(国鉄が発行する債券の場合は、割増しを不要とする。)をした金額とする。
3 申込者は、入札保証金の納付に当つては、前項の定による入札保証金の額をこえる金額を納付することができる。
4 申込者は、利札付債券をもつて入札保証金を納付する場合は、その納付後において利払期日の到来する利札の欠けているものを納付することができない。
5 前項の場合、その納付後利払期日の到来した利札については、その交付を請求することができる。
6 申込者は、現金をもつて納付した入札保証金については、これを納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を国鉄に、請求することができない。
第11条 申込者は、前条の定により入札保証金を納付する場合、現金によるときは入札保証金納付書(第3号様式の甲)を、債券によるときは有価証券提出書(第4号様式の甲)を、それぞれの保証金に添えて、国鉄本社出納役(以下「出納役」という。)に提出しなければならない。
2 出納役は前項の定により入札保証金を受領した場合、それが現金によるときは入札保証金預り証明書(第3号様式の乙)及び入札保証金預り証(第3号様式の丙)を、それが債券によるときは担保預り証明書(第4号様式の丙)及び担保預り証(第4号様式の丁)を、その申込者に交付する。
第12条 申込者は、入札保証金の納付については、第10条第1項の定により現金又は債券をもつて入札保証金を納付することに代え、次の各号の1に該当するものを国鉄に提出することができる。
(1) 債券が登録債であるときは、登録機関の質権設定済の証書
(2) 国鉄が受入れを認めている保険会社の発行する入札保証保険証券
(3) 国鉄が認める銀行の連帯保証書
(注) 「銀行」とは、銀行法による銀行及び外国銀行の日本国内にある支店をいう。
2 前項各号に定めるものを提出する手続については、次の各号に定める方法による。
(1) 登録債の質権設定済の証書による場合は、申込者は質権設定済の証書に、国鉄が質権を行使する際に必要とする委任状を添附して出納役に提出し、出納役はこれと引換に担保預り証明書及び担保預り証を申込者に交付する。
(2) 入札保証保険証券による場合は、申込者は入札保証保険証券を出納役に提出し、出納役はこれと引換に、保険証券受領証及び保険証券受領証明書を申込者に交付する。
(3) 銀行の連帯保証書による場合は、申込者は連帯保証書の正本及び写を契約担当役に提出する。
(注) 登録債の質権設定の場合の質権者は、日本国有鉄道総裁とし、質権設定額は、第10条第2項の定による。
(再度の入札に対する保証金)
第13条 申込者は、第26条に定める再度の入札に対する入札保証金については、初度の入札に対する入札保証金を再度の入札に対する入札保証金の全部又は一部にあてることができる。
(入札保証金の返還)
第14条 申込者は、契約予定者となつた場合は、契約保証金納付後入札保証金の返還を契約担当役に請求することができる。この場合、入札保証金の返還を請求することに代えて、入札保証金を契約保証金の一部の納付にあてることを出納役に請求することができる。
2 前項の場合の契約保証金の2分の1は、契約予定者の契約締結終了まで入札保証金とみなし、第15条第1号の適用をうけるものとする。
3 申込者は契約予定者とならなかつた場合は、開札手続又は公正協議の終了後において、入札保証金の返還を契約担当役に請求することができる。
4 申込者は、入札保証金の返還請求を行う場合は、次の各号に定める手続による。
(1) 申込者が、入札保証金として現金をもつて納付したときは、契約担当役から出納役あての担保返還請求書(第5号様式)の交付を受け、これに入札保証金預り証を添附して出納役に提出する。
(2) 申込者が、入札保証金として債券をもつて納付し、又は入札保証金に代え登録債の質権設定済の証書を提出したときは、契約担当役から出納役あての担保返還請求書の交付を受け、これに担保預り証を添附して出納役に提出する。
(入札保証金の取得)
第15条 次の各号の1に該当する場合は、契約予定者又は申込者の入札保証金は、国鉄に帰属する。但し、第10条第3項の定により納付した入札保証金の額をこえる金額は、返還する。
(1) 契約予定者が、第31条に定める期間内に契約締結の手続をしない場合
(2) 申込者の申込の要素に錯誤があつたため、その契約の申込が無効となつた場合
(3) 申込者の提出した調書その他の書類に虚偽の事実があつた場合
(4) 申込者が、連合して不当に価格をせり上げ、又は他人の競争の加入を妨げ、若しくは係員の職務の執行を妨害したため、その申込者の入札が無効となつた場合
(5) 申込者が、著しく不当な価格をもつて入札し、契約の完全履行を期待できないと国鉄が認め、その申込者の入札が無効となつた場合
(6) 予定価格以下で最低の価格による同価の入札(以下「同価入札」という。)となつた申込者全員が抽せん又は再度の入札に応じないため、それらの申込者の入札が無効となつた場合
(契約の申込)
第16条 申込者は、申込前あらかじめ仕様書、図面、契約書、運送の条件等を十分調査研究し、又、関係法令及び国鉄の関係諸規程を心得て入札し、又は見積りしなければならない。
(注) 関係法令及び国鉄の関係諸規程のおもなものを例示すれば、次の通りである。
労働基準法(昭和22年法律第49号)、失業保険法(昭和22年法律第146号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、運転取扱心得(昭和23年8月達第414号)、鉄道機器製作監督規程(昭和32年7月総裁達第375号)、担保取扱規程(昭和31年7月総裁達第483号)等
第17条 申込者は、公告等において示された日時及び場所に出頭し、次の各号に定める方法によつて契約の申込をしなければならない。
(1) 入札の場合にあつては、入札価格その他の必要事項を記載した申込書を封筒(第6号様式の2)に入れて封かんし、入札保証金を納付したことを証明する書類を係員に提示して確認をうけた後、その指示により入札箱に投入する。
(2) 随意契約の場合にあつては、見積価格その他の必要事項を記載した契約申込書を前号に定める封筒に入れて封かんし、係員の指示により提示する。
2 申込者は、製作工程表、原価計算書、仕様書に定めるもの及びその他別途指示したものの提出を求められたときは、これを提出しなければならない。
(注1) 契約の申込については、電報、郵便又は使者によることを認めない。
(注2) 「入札保証金を納付したことを証明する書類」とは、入札保証金預り証明書、担保預り証明書、保険証券受領証明書又は銀行の連帯保証書をいう。
第18条 申込者が、契約の申込をする場合は、申込書のなつ印に使用した自己の印鑑を持参するものとする。但し、代理人により契約の申込をする場合には、その代理人は、申込者の委任状とともに自己の印鑑を持参するものとする。
(申込書の引換等の禁止)
第19条 申込者は、いつたん提出した申込書の引換、変更又は撤回をすることができない。
(他の申込者の代理禁止)
第20条 申込者又はその代理人は、契約の申込に際し、同一事項について同時に他の申込者の代理をすることはできない。
(開札)
第21条 第17条第1項第1号の定により契約の申込が行われたときは、公告に示した日時及び場所において、契約担当役が申込者の面前において開札する。
(申込の無効)
第22条 契約担当役は、次の各号の1に該当する場合、当該申込者の申込(第10号の場合は、それぞれの申込)の効力を否認することができる。
(1) 申込者に第4条に定める資格がない場合
(2) 申込者が、第9条に定めるところにより、業態に関する調書及び製作会社の技術的資格審査基準に関する調書を提出していない場合
(3) 申込者及び申込者が製作の一部を委任し、又は請け負わさせる業者が、第5条に定める製作会社の技術的資格審査基準の条件を具備しない場合
(4) 申込者の申込の要素に錯誤があると契約担当役が認めた場合
(5) 入札保証金が所定の金額に達しない場合
(6) 申込書の記載事項が不明な場合又は申込書に記名なつ印がない場合
(7) 申込者が、連合して不当に価格をせり上げ、又は他人の競争の加入を妨げ、若しくは係員の職務の執行を妨害した場合
(8) 申込者が入札に条件を附した場合
(9) 申込者が、著しく不当な価格をもつて入札し、契約の完全な履行を期待することができないと契約担当役が認めた場合
(10) 同一人が、同一事項の入札について2通以上の申込書を提出した場合又は申込者若しくはその代理人が、他の申込者の代理人として申込書を提出した場合
(11) 同価入札となつた申込者全員が、抽せん又は再度の入札に遅滞なく応じない場合
(12) 申込者の提出した調書その他の書類に虚偽の事実があつた場合
(13) 前各号に掲げる場合の外、入札に必要な条件を具備しない場合
2 前項第1号から第10号まで、同項第12号又は第13号に該当する場合の否認は、契約担当役が申込者に理由を明示して、通知することによつてこれを行う。
(総価の優先)
第23条 契約予定者の決定は、申込の総価によるものとし、その内訳に誤りがあつても申込の効力を妨げない。
2 申込者は、契約担当役によつてその申込書に記載した内訳に誤り又は不適当な箇所があると認められたときは、そのさしずにより、これを訂正しなければならない。
(契約予定者の決定)
第24条 契約予定者は、それぞれの契約方式の定めるところにより、契約担当役が決定する。
第25条 開札した場合に、同価入札をした者が2人以上あるときは、公正協議を行う場合を除いて、同価入札となつた者により抽せん又は再度の入札を行い契約予定者を決定する。この場合、抽せん又は再度の入札を行うべき者のうち、これを辞退する者があるときは、他の同価入札となつた者により抽せん又は再度の入札を行う。但し、抽せん又は再度の入札を辞退しない者が1人あるときは、その者をもつて契約予定者とする。
(再度の入札)
第26条 開札した場合に、契約予定者となる者がないときは、公正協議を行う場合を除いて、原則として契約担当役が再度の入札を行う。
2 第22条第1項第1号、第2号、第3号、第4号、第7号、第9号、第11号又は第12号の定に該当し、初度の入札においてその効力を否認された申込者は、前項の定による再度の入札に参加することができない。
3 再度の入札を行つても、落札者となるものがない場合は入札を打ち切つてあらためて随意契約により予定価格以下で契約の締結をする。
4 第27条第1項の定により、公正協議を行つても契約の相手方がない場合は、前項の定を準用する。
(公正協議)
第27条 公告に公正協議を行うことがある旨を明示し、入札の手続をした場合であつて、開札の結果が次の各号の1に該当するときには、契約担当役は、公正協議により契約予定者を決定することができる。
(1) 最低の申込価格が予定価格をこえる場合であつて、再度の入札を行う必要がないと契約担当役が認めるとき。
(2) 再度の入札を行つた場合であつて契約予定者がないとき。
(3) 予定価格以下で最低の価格による申込者と価格その他の条件について協議を必要とするとき。
(4) 申込者に明細図等の提出をさせた場合であつて、予定価格以下で最低の価格による申込者の提出した車両の性能又は品質が、他の申込者の提出した車両の性能又は品質より劣ると契約担当役が認めるとき。
(5) 同価入札となつた申込者が2人以上あるとき。
(6) 予定価格以下で最低の価格による申込者について、資力、信用、技術経験、設備及び過去における契約履行の成績等を審査した結果、その履行について誠意又は能力が不十分と契約担当役が認めるとき。
(7) 予定価格以下で最低の価格による申込者の申込内容について品質、規格、数量等の点で完全な履行が困難と契約担当役が認めるとき。
(8) 履行期その他の条件を変更する必要があるとき。
2 公正協議を行う場合、開札に出席しないか又は公正協議の途中において退席した申込者又はその代理人は、公正協議に参加する権利を放棄したものとする。
(契約予定者の通知)
第28条 開札又は公正協議の手続終了後、契約予定者が決定されたときはその氏名及び金額を、契約予定者が決定されないときはその旨を、契約担当役からこれらの手続に参加した申込者に通知する。
2 随意契約の場合は、契約担当役から契約予定者となつた申込者にその旨を通知する。
(契約保証金の納付)
第29条 契約予定者は、その決定通知を受けた日から起算して20日以内に現金又は債券をもつて契約保証金を納付しなければならない。但し、最終日が休日(国民の祝日、日曜日、年末年始の休暇日等をいう。以下同じ。)の場合はその翌日までとする。
2 契納保証金の額は、請負金額の100分の10とする。但し、目的物全部の受渡し完了後かし担保期間の満了まで及びかし担保責任により生じた債務の完全履行までは、請負金額の100分の5とする。
3 第10条第2項但書、同条第3項から第6項まで、第11条及び第12条の定は、契約保証金及びその納付について準用する。この場合において、第11条第1項中「入札保証金納付書(第3号様式の甲)」とあるのは「契約保証金納付書(第7号様式の甲)」と、同条第2項中「入札保証金預り証明書(第3号様式の乙)及び入札保証金預り証(第3号様式の丙)」とあるのは「契約保証金預り証明書(第7号様式の乙)及び契約保証金預り証(第7号様式の丙)」と、第12条第1項第2号中「入札保証保険証券」とあるのは「履行保証保険証券」と読み替えるものとする。
(契約保証金の返還請求)
第30条 契約保証金の返還請求については、第14条第4項の定を準用する。
(契約の締結)
第31条 契約予定者の決定があつた場合は、その決定の日から20日以内に車両製作請負契約書(書式)を2通作成し、当事者双方が記名なつ印して、契約を締結するものとする。
(様式省略。但し、昭和37年7月13日鉄道公報号外参照。)
(書式)
車両製作請負契約書
1 契約記号番号
2 請負代金
3 品名、単位、数量、仕様、単価、金額、納期
4 納品箇所、試運転のための持込場所、試運転区間
5 契約保証金
6 支払請求書受理箇所
7 代金支払箇所
上記の車両の製作の請負について、注文者日本国有鉄道資材局長
を甲とし、請負者
を乙として、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 この契約は、日本国の法令の適用を受け、且つ、これに基いて解釈するものとする。
2 次の各号に掲げる書類並びにその追加及び添附の書類は、この契約書とともに契約書類を構成するものとし、この契約書の一部としての効力を有するものとする。
(1) 国際入札関係車両製作請負契約申込心得(以下「心得」という。)
(2) 仕様書
(3) 図面
(債務履行の方法)
第2条 乙は、頭書の請負代金をもつて、頭書の車両の製作を完成のうえ、頭書の納期までに、甲の指示によつて、試運転検査を完了のうえ、甲の指定する納品箇所に納入しなければならない。
2 乙は、車両を製作するに当り、その性能、形状、寸法等については、すべて甲の定める仕様書、図面並びに甲に提出し、その承認を得た図面及び設計要目に基き製作し、完全な車両を納入しなければならない。この場合、甲の指示、承認等の故をもつて責を免れることはできない。
3 乙は、仕様書及び図面に明記されていない事項又は疑義を生じた事項があるときは、書面をもつて甲に届け出て、その指示に従わなければならない。この場合、契約の内容を変更する必要のあるときは、第11条の定を準用する。
4 乙は、甲の指示により引渡しをする目的物に、製作の年月日等の表示をしなければならない。
5 乙は、この契約の締結後、30日以内に、車両及び心得第5条の主要部品の製作工場、構内試運転箇所及びそれらの責任者の氏名、必要な図面、製作工程、その他必要な事項を甲に通知しなければならない。製作工程に変更があるときは、その都度遅滞なく甲に通知しなければならない。
6 乙は、毎月の製作工程の実績報告を作成し、翌月15日までに甲に報告しなければならない。
(請負代金)
第3条 請負代金には、乙が第2条に定める事項を実施するために必要な運送費、関税その他履行完了までの一切の費用を含むものとする。
(履行の委任、債権の譲渡等)
第4条 乙は、あらかじめ、甲の書面による承諾を得たうえでなければ、第三者に契約に基く債務の一部の履行を委任し、若しくは請け負わせ又は契約に基いて生ずる債権の全部若しくは一部を譲渡することはできない。但し、心得第9条第2項の定により、業態に関する調書及び製作会社の技術的資格審査基準に関する調書を提出し、甲の審査を受け、その承認を得た者については、本文の承諾を受けたものとみなす。
2 乙は、第三者に契約に基く債務の全部の履行を委任し、又は請け負わせることはできない。
(履行期の満了)
第5条 履行期は、乙が履行の提供を行うべき時期として約定した期限又は期間の終期をもつて満了する。但し、終期が休日の場合は、その翌日をもつて終期とする。
(特許権等の使用)
第6条 乙は、契約の履行に当り、特許権その他第三者の権利の対象となつている製作方法、装置、材料等を使用するときは、自己の負担においてその使用に関する一切の責任を負わなければならない。
2 乙は、この契約に基く乙の設計書、製作図面、製作技術等を甲が利用することについて異議を申し立てることができない。
(製作工場内における製作監督等)
第7条 乙は、目的物の製作に際し、その製作工場において仕様書又は図面等の定めるところにより、鉄道機器製作監督事務所又は甲の指定する機関に所属する職員(以下「製作監督員」という。)の監督及び検査を受けなければならない。但し、甲の都合によつて監督及び検査を省略することがある。この場合、乙は、製作監督員に代つて甲の指示するところにより、製作の検査を行わなければならない。
2 乙は、工程表その他の作業計画を作成して、あらかじめ製作監督員に提出しなければならない。
3 乙は、工程表その他の作業計画を提出した後においてそれを変更する事由が発生した場合は、遅滞なくその事由及び変更の内容を製作監督員に通知しなければならない。
4 製作監督員は、第1項の製作工場内の最終検査に目的物が合格した場合「製作工場内製作監督合格証明書」(第8号様式)を作成し、鉄道機器製作監督事務所長又はその所属する機関の責任者の承認を得て、これを乙に交付する。但し、第1項の但書の場合は、これに代えて乙が製作会社検査合格証明書を発行しなければならない。
5 乙は、第1項の検査に目的物が合格した場合であつても、その合格の故をもつて完全な車両の納入の責を免れることができない。
6 乙は、製作工場内の最終検査に目的物が合格したうえでなければ、第10条に定める試運転検査のための持込場所等に、目的物の持込をすることができない。
7 製作監督員は、契約の履行中随時、乙の事務所、工場等に立ち入ることができる。
8 乙は、第1項の検査をうけようとする場合は、あらかじめその受検希望日の前日から起算して、3日前までに、検査申請書を製作監督員に提出するとともに社内検査を実施し、且つ、その検査成績表、検査用具及び検査設備その他検査に必要な資料を準備しなければならない。この場合、製作監督員は、社内検査の実施方法、検査用具、検査設備等について監査を行うことができる。
9 第1項及び第8項の監督及び検査のための労務費、旅費、滞在費、検査料、その他一切の費用及び目的物の変質、変形消耗、き損等の損失は、乙の負担とする。
10 乙は、第4条の定により、甲の承諾を得て他に債務の履行を委任し、又は請け負わせたときは、その者をして、前各項の定を遵守させなければならない。
第8条 甲は、乙の履行状況その他について調査する必要があると認めるときは、製作監督員以外の職員を乙又は乙が委任し、又は請け負わせた者の事務所、工場等の施設に派遣することができる。
(契約の目的物の運送)
第9条 乙は、目的物を試運転検査のための持込場所までの運送途中において、目的物が第7条第4項に定める「製作工場内製作監督合格証明書」又は「製作会社検査合格証明書」の発行された当時の状態を完全に維持するように、十分注意しなければならない。
2 乙は、前項の運送途中において、目的物が「製作工場内製作監督合格証明書」又は「製作会社検査合格証明書」の発行された当時と異なる状態であることを発見した時は、書面をもつて第10条第3項に定める試運転検査のための持込の際に、甲に届け出なければならない。
3 甲は、前項の乙の届出があつた場合は、すみやかに調査し、代品の提供又は修補の指示を行う。この場合に要する費用は、乙の負担とする。
(試運転検査)
第10条 乙は、目的物を試運転検査のため、持込場所へ持ち込む場合は、持込予定日の30日前までに持込の順序、方法、その他必要事項を甲に通知しなければならない。持込の順序、方法、その他必要事項に変更のある場合は、直ちにその旨を甲に報告し、その承諾をうけなければならない。
2 甲は、前項の通知又は報告を受けた場合は、試運転検査日及び試運転検査のための持込に必要な指示を行う。
3 甲は、次により試運転検査を行う。
(1) 乙は、目的物を試運転検査のため持ち込む場合は、試運転検査申請書に「製作工場内製作監督合格証明書」又は「製作会社検査合格証明書」及び第9条第2項の届出を添附して製作監督員に提出しなければならない。
(2) 製作監督員は、試運転検査のため、目的物の持込があつたときは、目的物と「製作工場内製作監督合格証明書」又は「製作会社検査合格証明書」との適合を確認する。その結果、不適合と認めた場合は、甲又は甲の指定する職員は代品の提供又は修補の指示を行う。
(3) 製作監督員は、前号の確認を行つた後、所定の試運転区間において乙又はその代理人の立合の下に試運転検査を行う。
(4) 前号の試運転検査には、甲の指定する職員が立ち合う。
(5) 製作監督員は、第3号の試運転検査に合格した場合「完成車両製作監督合格証明書」(第9号様式)を作成し、鉄道機器製作監督事務所長の承認を得て、乙に交付する。
4 甲は、試運転検査の際に、解体等による精密検査その他を行うことができる。
5 乙は、甲の試運転検査合格の故をもつて完全な車両納入の責を免れることはできない。
6 第3項及び第4項の検査のために要する費用及びその損失は、乙の負担とする。
7 第3項及び第4項の検査は、試運転検査のための持込があつた日から起算して14日以内に完了する。但し、第3項第2号による不適合の場合は、代品の提供又は修補による持込があつた日からとする。
8 乙は、試運転検査の結果、不合格となつたものについては、その検査の日から起算して7日以内に、再度の試運転検査のための持込の順序、方法、その他必要事項及びこれに要する予定日数を書面により、甲又はその指定する職員に届け出るものとし、これらの者から代品の提供又は修補を求められたときは、その指定する期限までに、再度の試運転検査のための持込を行わなければならない。
9 乙は、試運転検査の結果、不合格となつたものについては、甲の指定する期限内に、これを検査場所から搬出しなければならない。この場合、搬出するまでに、これら不合格となつたものの全部又は一部が滅出し、又はき損したときの損害は、乙の負担とする。
10 甲は、乙が前項に定める期限内に不合格となつたものを搬出しない場合は、その期限到来の日の翌日から起算してその搬出を完了した日までの日数に応じて、第14条第2項の定に準じて計算した金額を延滞償金として乙に請求し、又は乙の負担においてこれを検査場所から搬出し、第三者に保管を委託する。
(契約内容の変更等)
第11条 甲は、必要により、約定した仕様書、図面、数量、納品箇所その他の契約内容を変更し、又は製作を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の定により、契約内容を変更し、又は製作を一時中止させた場合であつて、約定した頭書の代金又は納期によることができないと認めるときは、当該代金を増減し、又は当該納期を伸縮する。
3 甲は、前項の定により、頭書の代金の増減を行う場合は、変更内容に応じ、その額を定め、乙に通知する。
4 甲は、第1項の定により契約の内容を変更し、又は製作を一時中止させた場合であつて、乙に損失を与えたときは、乙の書面による申出により、相当と認められる損失を補償する。
5 甲は、第2項の定により頭書の代金を増減した場合においても、契約保証金の増減を行わない。
(延期等の届出)
第12条 乙は、頭書の期限までに、履行の提供を行うことができないと認めるときは、遅滞なく、その事由、履行提供の予定日等を、書面をもつて、甲又はその指定する職員に届け出なければならない。
(期限の延長)
第13条 甲は、前条の定による乙の届出があつた場合であつてその事由が当事者双方の責に帰することができない事由又は甲の責に帰すべき事由によるときは、相当と認められる日数の延期を認める。
(履行遅滞及び延滞償金)
第14条 甲は、第12条の定による乙の届出があつた場合であつて、その事由が乙の責に帰すべき事由によるときは、その遅滞によつてその事業に著しい支障をきたさないと認めるときに限り、乙に対し相当と認める日数で契約を完全に履行すべきことを命ずる。この場合、乙は、延滞償金を甲に支払わなければならない。
2 前項の延滞償金は、履行提供の日の翌日から検査終了の日までの日数を除き遅滞日数1日につき、請負代金(第19条第1項の定による受渡済の部分がある場合は、請負代金から部分払金額を差し引いた金額)の500分の1に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項の定により完全に履行すべきことを命ぜられた場合であつて、第26条又は第27条の定により契約が解除されたときは、期限満了の日の翌日から契約解除の日までを遅滞日数とし、前項の定により計算した金額を甲に支払わなければならない。この場合、第26条第2項の定による甲の権利の行使をさまたげない。
(期限の延長又は履行遅滞を決定しがたい場合の措置)
第15条 甲は、第12条の定による乙の届出があつた場合であつて、第13条又は第14条第1項のいずれによるべきか判明し難いときは、履行の提供は受理することにし、事後の処理は次の各号による。
(1) 乙は、履行提供の日から起算して60日以内に乙の責に帰さない事由を立証し、書面により甲に届け出るものとし、甲はこれを審査し、期限の延長又は履行遅滞の決定をする。
(2) 甲は、乙が前号に定める期間内に届出をしなかつた場合は、甲の責に帰すべきであると甲が認めたときを除き、履行遅滞として処理する。
2 甲は、前項の定により、履行提供を受理した場合であつて、対価の支払をするときまでに、期限の延長又は履行遅滞の決定がなされないときは、前条第2項に定める延滞償金に相当する金額について、その支払を保留する。
3 前項の保留金は、履行遅滞の場合を除き、乙に返還する。
(損害の負担)
第16条 契約の目的物につき、第18条に定める検査完了前において生じた損害は、乙の負担とする。但し、甲の責に帰すべき事由による場合に限り、甲は、相当と認められる損害額を負担する。
(履行提供の届出)
第17条 乙は、試運転検査に合格した後、納品箇所において目的物の引渡しを行うときは、納品書(第10号様式)2通に、次の書類を添附して甲又はその指定する職員に提出しなければならない。
(1) 完成車両製作監督合格証明書
(2) その他甲の指示する書類
(検査及び受渡し)
第18条 甲又は甲の指定する職員は、乙から前条に定める履行提供の届出があつた場合は、遅滞なく履行提供に伴う添附書類を確認して検査を完了する。
2 契約の目的物は、前項の検査に合格したときをもつて、その受渡しがあつたものとし、その所有権及び占有権は、乙から甲に移転する。
(部分受渡し等)
第19条 乙は、試運転検査のための編成を単位として部分受渡しを行うことができる。
2 前項の定により契約の目的物の受渡しをする場合は、第10条、第17条及び前条の定を準用する。
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(契約保証金の返還)…
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(この条は、現金又は有価証券をもつて契約保証金を納付している場合に適用する。)
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第20条 甲は、契約の目的物の全部の受渡しが終つたときは、契約保証金の2分の1を乙に返還し、第24条に定めるかし担保期間(1箇年間)が契約の目的物全部について満了したとき及びかし担保責任により当該期間中に生じた乙の債務が完全に履行されたときは、その残額を返還する。
(対価の支払)
第21条 乙は、契約の目的物の受渡しがあつた後、その代金の支払を甲に請求することができる。
2 乙は、前項の定により代金の支払を甲に請求しようとするときは、甲の定める支払請求書(第11号様式)に適法に記入のうえ、関係書類を添附して頭書の箇所にこれを提出しなければならない。
3 甲は、前項の支払請求書を受理した日から40日以内に、乙にその代金を支払う。
4 前項に定める代金の支払は、日本国通貨により行う。
(遅延利息)
第22条 甲は、天災地変等やむを得ない事由による場合を除き、前条第3項に定める期間内に、代金を支払わなかつたときは、その期間満了の日の翌日から支払をした日までの日数に応じ、当該支払金額に対し日歩2銭7厘の割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払う。
(受領委任)
第23条 乙は、この契約に基く代金その他の金銭債権の全部又は一部の受領を、第三者に委任しようとする場合は、あらかじめ書面により甲に届出なければならない。
(かし担保責任)
第24条 乙は、製作に基因すると甲が認めた目的物のかし又はそのかしによつて生じた甲の損害について目的物の受渡し後1箇年間担保の責を負わなければならない。但し、かしが乙の悪意若しくは重大な過失に基因すると甲が認めた場合のかし担保責任期間は、5箇年間とする。乙は、甲の指示、承認又は検査の合格等の故をもつてかし担保の責を免れることはできない。甲が車両の解体検査によつて発見したかしについてもまた同様とする。
2 甲は、前項に定める担保責任期間中に目的物にかしを発見し、又はそのかしによつて損害を受けたときは、乙に対し、相当の期間を定めてその代品の提供、かしの修補又は損害賠償を請求し、又は代品の提供若しくはかしの修補とともに損害賠償を請求することができる。但し、かしが重要でない場合であつて、その代品の提供又はかしの修補に過分の費用を要するときは、損害賠償のみを請求する。
3 前項に定める代品の提供又はかしの修補を行つた場合に発生したものは乙の所有とし、乙が甲の指示する期間内にそのものの処分をしないときは甲の所有とする。
4 乙が正当な事由によらないで、第2項の定める代品の提供若しくはかしの修補又は損害賠償に応じないときは、甲は契約保証金を取得する。この場合、第2項に定める甲の権利の行使を妨げない。
5 甲は、第1項に定めるかしにより契約の目的を達することができないと認めるときは、 第2項の定にかかわらず、契約を解除することができる。この場合、契約保証金を取得するとともに損害賠償を請求することができる。
(技術者の派遣)
第25条 乙は、甲の要求により前条に定める担保責任期間(1箇年間)に、車両の取扱及び保守に関し、習熟した技術者を派遣しなければならない。
2 前項に必要な旅費、滞在費その他一切の費用は、乙の負担とする。
(甲の解除)
第26条 甲は、次の各号の1に該当するときは、解除の事由を明らかにした書面により乙に通知して、契約の一部又は全部を解除することができる。
(1) 乙が、甲の書面による承諾を得ないで、第三者に、契約の全部又は一部を委任し、若しくは請け負わせ又は債権を譲渡したとき。
(2) 乙が、正当な事由によらないで、頭書の期限までに又はその期限の経過後第14条第1項に定める相当の期間内に債務を完了する見込がないとき。
(3) 乙が、債務の履行を放棄し、又は正当な事由によらないで、これを中止したとき。
(4) 乙に、契約の締結に必要な資格がないことが判明したとき。
(5) 乙又はその代理人若しくは使用人が、監督、検査等に際し、甲又はその製作監督員若しくは甲の指定する職員の指示に従わず又はその職務の執行を妨げ若しくは詐欺その他不正の行為をしたとき。
(6) 前5号に掲げる場合の外、乙が契約上の義務に違反し、その違反によつて契約の目的を達することができないおそれのあるとき。
(7) 乙が、破産の宣告を受けたとき又はその資産信用状態が著しく低下したとき。
(8) 乙が、甲に提出する調書その他の書類に虚偽の事実があつたとき。
(9) 乙が、甲の認める正当な事由により、契約の解除を申し出たとき。
(10) 甲の都合により、契約の解除を必要とするとき。
2 甲は、前項第1号から第8号までの各号の1に該当する事由により、契約を解除したときは、契約保証金を取得する。但し、甲が契約保証金によつててん補することのできない損害を受けた場合は、乙は、その損害を賠償しなければならない。
3 甲は、第1項第9号又は第10号に該当する事由により、契約を解除したときは、その解除部分に対する契約保証金を乙に返還する。
4 甲は、第1項第10号に該当する事由により、契約を解除した場合であつて、乙に損失を与えたときは、乙の書面による申出により、相当と認められる損失を補償する。
(乙の解除)
第27条 乙は、次の各号の1に該当するときは、解除の事由を明らかにした書面により甲に通知して契約の一部又は全部を解除することができる。
(1) 乙が、甲の責に帰すべき事由により、債務を履行することができなくなつたとき。
(2) 甲が、第11条の定により、契約の全部を引き続き6箇月以上中止させたとき。
2 前項各号の1に該当する事由により、契約を解除したときは、前条第3項の定を準用する。
3 第1項各号の1に該当する事由により、契約を解除した場合であつて、乙に損失があるときは、前条第4項の定を準用する。
(相殺)
第28条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務があるときは、この契約に基き乙に支払うべき代金その他の金銭債務とこれを相殺することができる。
(異議の申立)
第29条 乙は、甲の指示又は決定について不服があるときは、書面により20日以内に甲に異議の申立をすることができる。
2 甲は、前項の異議の申立を受けたときは、検討のうえ30日以内に異議に対する再決定をなし、その旨を書面により、乙に通知するものとし、この決定は、甲の最終決定とする。
3 乙は、異議の申立期間中であつても、契約の履行を中止してはならない。
(管轄裁判所)
第30条 この契約により生ずる紛争解決の管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
以上の契約の証として、この証書2通を作成し、当事者がおのおの記名なつ印して、各自その1通を保有するものとする。
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年 月 日
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甲
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住所
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[印]
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氏名
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乙
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住所
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[印]
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氏名
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正誤
昭和37年7月13日(官報号外第53号)日本国有鉄道公示第287号(国際入札関係車両製作請負契約申込心得を定める件)中第2条第4号中「(様式第6号)」は「(第6号様式の1)」の、第5条第2号のロ中「単相交流電車の次」は「単相交流電車」の、書式第10条第9項中「滅出」は「滅失」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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