日本国有鉄道公示第351号
貨物荷造包装規格(昭和34年11月日本国有鉄道公示第441号)の一部を次のように改正し、昭和37年9月5日から施行する。
昭和37年9月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
規格番号2の項記事欄中「会津身しらず及び会津御所」を「会津身しらず、会津御所及び峰屋」に改める。
規格番号24及び32項のを次のように改める。
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24
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含鉄資材
(0382)
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1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙は、JISP3401によるクラフト紙で、層数は3層とする。
3 紙袋の構造は、のりばり又はミシン縫いとする。
4 のりばりのものは、両端を幅11cmにのりづけして、上端に吹きこみ口をつける。
5 ミシン縫いのものは、次の通りとする。
(1) 縫糸は、JISL2101による綿縫糸で、引張強さ4.5kg以上のものとする。
(2) 両端は、クレープ紙をのりづけして、テープ又は口紙とする。
(3) 縫い目は、両端に平行し、粗密がなく、且つ、8〜10mmの間隔とする。
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1 重量 30kg
2 体積 0.022m3
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車扱
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同上
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32
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ソープレスソープ(2740)
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紙箱、紙かん、金属かん、合成樹脂かん、紙袋、又は合成樹脂袋に入れる。
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両面段ボール製の中仕切、緩衝材等を使用する。
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1 段ボール箱に入れる。
2 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、両面段ボール箱3種以上(両面段ボールの補強胴わくをつけたものは2種以上)のものとし、新品に限る。
3 箱の上部及び底部は、JISZ1511による紙ガムテープ、平線又はこれらと同等以上の接合力を有する接着剤で止める。
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1 重量 16.5kg以下
2 体積 0.080m3以下
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車扱
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同上
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規格番号33の項中外装法欄第2項「4層」を「4層以上」に、1個の重量及び体積欄「20kg」を「25kg及び20kg」に、「0.037kg3」を「0.037m3及び0.032m3」に改める。
規格番号34の項中外装法欄第2項「層数は3層」を「層数は3層(10kgのものにあつては2層)」に改める。
規格番号36の項の次に次のように加える。
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37
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脱穀機、もみすり機
(5901)
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合成樹脂製フイルムをかぶせる。
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1 透し箱に入れる。
2 透し箱の形式は、直方体とし、図1を標準とする。
3 用材はつが、もみ、あかまつ、くろまつ、ひのき又はこれらと同等以上の強度を有するものとし、その含水率は18%以下とする。
4 部材は板材とし、その寸法は次の通りとする。
(1) もみすり機のうち、スロワー形90kg未満のものにあつては、すべり材は30×60mm以上のもの又は15×60mm以上のもの2枚を重ね合せたものとし、その他の部材は15×60mm以上のものとする。但し、断面積が板材とひとしいか、又はこれをこえる角材を使用することができる。
(2) その他のもみすり機及び脱穀機にあつては、すべり材は30×75mm以上のもの又は15×75mm以上のもの2枚を重ね合せたものとし、その他の部材は15×75mm以上のものとする。但し、断面積が板材とひとしいか、又はこれをこえる角材を使用することができる。
5 天、底、側及びつまの構造は、図2を標準とする。
6 部材と部材の結合は、長さ38mm以上の鉄くぎ3本以上を使用し、突出した丸くぎの先端はたたき曲げとする。
7 箱のかどは三方つぎとする。但し、底と接するかどは、三方つぎとしなくてもよい。
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1 重量 300kg以下
2 体積 ‐
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車扱
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同上
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図1
イメージ省略
図2
イメージ省略
(注) 動力脱穀機にあつては、機械の底で、この図の底に代用することができる。
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38
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焼せつこう
(0334)
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1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙はJISP3401によるクラフト紙で層数は3層とする。
3 縫糸はJISL2101による綿縫糸で、引張強さ4.5kg以上のものとする。
4 紙袋の両端はクレープ紙をのり付けしてテープとし、上端に吹きこみ口をつける。
5 縫い目は、両端に平行し、粗密なく、且つ、8〜10mmの間隔とする。
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1 重量 25kg
2 体積 0.026m3
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車扱
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同上
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39
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洗たくせつけん
(5549)
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セロハン紙で包む。
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1 木箱に入れる。
2 用材はまつ又はこれと同等以上の強度を有するもので、板の厚さ10mm以上、含水率18%以下とする。
3 箱の2箇所をJISG3532による亜鉛引鉄線で緊縛する。
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1 重量 26.5kg以下
2 体積 0.029m3以下
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車扱
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同上
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40
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砂‐容器入のもの(0231)
ジユナイトプラスタ(0352)
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1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙はJISP3401によるクラフト紙で層数は3層とする。
3 紙袋の上端はとも紙をのり付けして口紙とし、下端は幅8cm以上ののりばりとする。
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1 重量 30kg
2 体積 0.015m3
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車扱
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同上
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別表中次のように改める。
北陸本線の項中「高岡」の次に「越中大門」を加える。
山陽本線の項中「相生」の次に「上郡」を、「兵庫港」の次に「姫路市場」を加える。
呉線の項中「安芸津」の次に「安浦」を加える。
東北本線の項中「白河」の次に「矢吹」を、「伊達」の次に「桑折」を、「大河原」の次に「船岡」を、「仙台」の次に
「
鹿島台
田尻
新田
石越
」
を加える。
高崎線の項中「深谷」の次に「本庄」を加える。
仙石線の項中「釜」の前に「矢本」を、「釜」の次に「石巻港」を加える。
花輪線の項中「十和田南」の次に「扇田」を加える。
八戸線の項の次に次のように加える。
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大畑線
磐越東線
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田名部
大畑
小野新町
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磐越西線の項中「岩代熱海」の次に「川桁」を加える。
陸羽東線の項中「陸前古川」の次に
「
西古川
岩出山
」
を加える。
石巻線の項中「石巻」の前に「涌谷・前谷地」を加える。
越後線の項中「関屋」の前に「地蔵堂」を加え、同項の次に次のように加える。
| 弥彦線 | 燕 |
成田線の項中「佐原」の次に「小見川」を加え、同項の次に次のように加える。
| 東金線 | 東金 |
予讃本線の項中「伊予三島」の次に「伊予土居」を加える。
土讃本線の項中「善通寺」の次に「後免」を加える。
豊肥本線の項中「南熊本」の次に「水前寺」を加える。
日豊本線の項中「都城」の次に「苅田港」を加える。
東武鉄道の項中「館林」の前に
「
業平橋
羽生
」
を加える。
西武鉄道の項中「練馬」の次に「東村山」を加える。
正誤
昭和37年9月1日日本国有鉄道公示第351号(貨物荷造包装規格の一部を改正する件)中20ページ上段規格番号38の項中「焼せつこう(0334)」は「しつくい(3321)」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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