線路

昭和37年9月日本国有鉄道公示第351号

日本国有鉄道公示第351号
 貨物荷造包装規格(昭和34年11月日本国有鉄道公示第441号)の一部を次のように改正し、昭和37年9月5日から施行する。
昭和37年9月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 規格番号2の項記事欄中「会津身しらず及び会津御所」を「会津身しらず、会津御所及び峰屋」に改める。
 規格番号24及び32項のを次のように改める。
24
含鉄資材
(0382)
1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙は、JISP3401によるクラフト紙で、層数は3層とする。
3 紙袋の構造は、のりばり又はミシン縫いとする。
4 のりばりのものは、両端を幅11cmにのりづけして、上端に吹きこみ口をつける。
5 ミシン縫いのものは、次の通りとする。
(1) 縫糸は、JISL2101による綿縫糸で、引張強さ4.5kg以上のものとする。
(2) 両端は、クレープ紙をのりづけして、テープ又は口紙とする。
(3) 縫い目は、両端に平行し、粗密がなく、且つ、8〜10mmの間隔とする。
1 重量 30kg
2 体積 0.022m3
車扱
同上
32
ソープレスソープ(2740)
紙箱、紙かん、金属かん、合成樹脂かん、紙袋、又は合成樹脂袋に入れる。
両面段ボール製の中仕切、緩衝材等を使用する。
1 段ボール箱に入れる。
2 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、両面段ボール箱3種以上(両面段ボールの補強胴わくをつけたものは2種以上)のものとし、新品に限る。
3 箱の上部及び底部は、JISZ1511による紙ガムテープ、平線又はこれらと同等以上の接合力を有する接着剤で止める。
1 重量 16.5kg以下
2 体積 0.080m3以下
車扱
同上
 規格番号33の項中外装法欄第2項「4層」を「4層以上」に、1個の重量及び体積欄「20kg」を「25kg及び20kg」に、「0.037kg3」を「0.037m3及び0.032m3」に改める。
 規格番号34の項中外装法欄第2項「層数は3層」を「層数は3層(10kgのものにあつては2層)」に改める。
 規格番号36の項の次に次のように加える。
37
脱穀機、もみすり機
(5901)
合成樹脂製フイルムをかぶせる。
1 透し箱に入れる。
2 透し箱の形式は、直方体とし、図1を標準とする。
3 用材はつが、もみ、あかまつ、くろまつ、ひのき又はこれらと同等以上の強度を有するものとし、その含水率は18%以下とする。
4 部材は板材とし、その寸法は次の通りとする。
(1) もみすり機のうち、スロワー形90kg未満のものにあつては、すべり材は30×60mm以上のもの又は15×60mm以上のもの2枚を重ね合せたものとし、その他の部材は15×60mm以上のものとする。但し、断面積が板材とひとしいか、又はこれをこえる角材を使用することができる。
(2) その他のもみすり機及び脱穀機にあつては、すべり材は30×75mm以上のもの又は15×75mm以上のもの2枚を重ね合せたものとし、その他の部材は15×75mm以上のものとする。但し、断面積が板材とひとしいか、又はこれをこえる角材を使用することができる。
5 天、底、側及びつまの構造は、図2を標準とする。
6 部材と部材の結合は、長さ38mm以上の鉄くぎ3本以上を使用し、突出した丸くぎの先端はたたき曲げとする。
7 箱のかどは三方つぎとする。但し、底と接するかどは、三方つぎとしなくてもよい。
1 重量 300kg以下
2 体積 ‐
車扱
同上

 

図1
イメージ省略

 

図2
イメージ省略

 

(注) 動力脱穀機にあつては、機械の底で、この図の底に代用することができる。
38
焼せつこう
(0334)
1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙はJISP3401によるクラフト紙で層数は3層とする。
3 縫糸はJISL2101による綿縫糸で、引張強さ4.5kg以上のものとする。
4 紙袋の両端はクレープ紙をのり付けしてテープとし、上端に吹きこみ口をつける。
5 縫い目は、両端に平行し、粗密なく、且つ、8〜10mmの間隔とする。
1 重量 25kg
2 体積 0.026m3
車扱
同上
39
洗たくせつけん
(5549)
セロハン紙で包む。
1 木箱に入れる。
2 用材はまつ又はこれと同等以上の強度を有するもので、板の厚さ10mm以上、含水率18%以下とする。
3 箱の2箇所をJISG3532による亜鉛引鉄線で緊縛する。
1 重量 26.5kg以下
2 体積 0.029m3以下
車扱
同上
40
砂‐容器入のもの(0231)
ジユナイトプラスタ(0352)
1 クラフト紙袋に入れる。
2 紙袋の原紙はJISP3401によるクラフト紙で層数は3層とする。
3 紙袋の上端はとも紙をのり付けして口紙とし、下端は幅8cm以上ののりばりとする。
1 重量 30kg
2 体積 0.015m3
車扱
同上
 別表中次のように改める。
 北陸本線の項中「高岡」の次に「越中大門」を加える。
 山陽本線の項中「相生」の次に「上郡」を、「兵庫港」の次に「姫路市場」を加える。
 呉線の項中「安芸津」の次に「安浦」を加える。
 東北本線の項中「白河」の次に「矢吹」を、「伊達」の次に「桑折」を、「大河原」の次に「船岡」を、「仙台」の次に
鹿島台
田尻
新田
石越
を加える。
 高崎線の項中「深谷」の次に「本庄」を加える。
 仙石線の項中「釜」の前に「矢本」を、「釜」の次に「石巻港」を加える。
 花輪線の項中「十和田南」の次に「扇田」を加える。
 八戸線の項の次に次のように加える。
大畑線
磐越東線
田名部
大畑
小野新町
 磐越西線の項中「岩代熱海」の次に「川桁」を加える。
 陸羽東線の項中「陸前古川」の次に
西古川
岩出山
 を加える。
 石巻線の項中「石巻」の前に「涌谷・前谷地」を加える。
 越後線の項中「関屋」の前に「地蔵堂」を加え、同項の次に次のように加える。
弥彦線
 成田線の項中「佐原」の次に「小見川」を加え、同項の次に次のように加える。
東金線 東金
 予讃本線の項中「伊予三島」の次に「伊予土居」を加える。
 土讃本線の項中「善通寺」の次に「後免」を加える。
 豊肥本線の項中「南熊本」の次に「水前寺」を加える。
 日豊本線の項中「都城」の次に「苅田港」を加える。
 東武鉄道の項中「館林」の前に
業平橋
羽生
を加える。
 西武鉄道の項中「練馬」の次に「東村山」を加える。

正誤

 昭和37年9月1日日本国有鉄道公示第351号(貨物荷造包装規格の一部を改正する件)中20ページ上段規格番号38の項中「焼せつこう(0334)」は「しつくい(3321)」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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