線路

昭和37年9月日本国有鉄道公示第353号

日本国有鉄道公示第353号
 15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正し、昭和37年9月5日から施行する。
昭和37年9月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第2項第1号中「積載方」を「積載高」に、「貨車の内部高さ」を「貨車内部の側の高さ」に改める。
 同項第3号中「10トン以下とする。」を「10トン以下とし、その積載高は、有がい車を使用する場合は、その貨車内部の側の高さの2/3、無がい貨車を使用する場合は、その貨車の標記積載高の2/3をこえないものとする。」に改める。
 別表(1)中品目番号(5701)の項の次に次のように加える。
5709 教科書‐その他
 別表(2)中次のように改める。
 品目番号(0221)の項の次に次のように加える。
0231
砂‐容器入のもの
紙袋入
標準荷造包装貨物に限る。
 品目番号(0312)の項の次に次のように加える。
0334
焼せつこう
紙袋入
標準荷造包装貨物に限る。
 品目番号(1101)の項中段ボール箱入の行の記事を削る。
 品目番号(2741)の項の次に次のように加える。
2749
ソープレスソープ(液状のもの)
段ボール箱入
標準荷造包装貨物に限る。
 品目番号(2923)の項を次のように改める。
2923
ポリエチレン
紙袋入
25.5
390
39
標準荷造包装貨物に限る。
 同項の次に次のように加える。
3011
練炭用火ばち
ポリエチレン袋入
22.5
19
275
340
27.5
34
 品目番号(3012)、(3701)及び(3972)の項の記事を削る。

正誤

 昭和37年9月1日日本国有鉄道公示第353号(15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正する件)中21ページ1段品目番号(0312)の改正規定は削るべきの報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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