日本国有鉄道公示第358号
大形コンテナによる小口扱貨物の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第123号)の一部を次のように改正し、昭和37年9月15日から施行する。
昭和37年9月10日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第3項但書を削る。
第7項第1号但書中「第9項の規定」を「第10項の規定」に改める。
第8項を第9項とし、以下1項ずつ繰り下げ、第7項の次に次の1項を加える。
8 指図
荷送人は、次に掲げる指図をしようとするときは、貨物通知書(貨物通知書を提出できないときは、指図請求書とする。)を駅に提出するものとする。この場合は、貨主の責とならない事由によるときを除いて、1件につき140円の指図手数料を収受する。
(1) 託送取消
集貨の後、発駅において託送取消の請求に応じた場合は、指図手数料の外、貨物の集貨先が集配区域表における第1集配区域にあるものは2,200円、第2集配区域にあるものは2,600円、第3集配区域にあるものは3,500円、第4集配区域にあるものは4,400円の集貨料及び第9項第1号の規定による配達料を収受する。
(2) 荷受人又は届先変更
荷受人又は届先変更の指図は、コンテナの配達に着手前の場合に限り応ずるものとする。この場合は、変更配達区域による運賃と既収運賃との差額を追徴し、又は払いもどす。
(3) 発駅返送
第12項中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) コンテナを貨主の都合により駅の構内に留置した場合は、留置した日の翌日から配達をした日までの日数に対し、1個1日につき1,500円とする。
同項第3号中「再配達の請求があつた日」を「再配達をした日」に改める。
Visited 5 times, 1 visit(s) today