日本国有鉄道公示第371号
昭和37年10月1日から、次の自動車線における停車場の業務取扱範囲を、右欄のように改正する。
昭和37年9月19日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
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線名
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停車場名
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現行業務取扱範囲
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改正業務取扱範囲
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阿波本線
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脇町
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一般運輸営業
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旅客、手荷物、小荷物及び自動車線内相互発着となる貨物
但し、配達の取扱はしない。
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同
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市場町
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同
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旅客、手荷物及び小荷物
但し、配達の取扱はしない。
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同
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谷島
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旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物
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旅客
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同
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穴吹
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一般運輸営業
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一般運輸営業
但し、貨物の取扱は、自動車線内相互発着となるものに限る。
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