線路

昭和37年10月日本国有鉄道公示第423号

日本国有鉄道公示第423号
 鋼片、鋼板及び帯鋼等に対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年10月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名、発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
品名
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
鋼片(0402)、鋼板(0419)(切鋼板及び中延鋼板に限る。)及び帯鋼(0419)(帯鋼板及び裁断帯鋼板に限る。)
汐留、川崎、静岡、島田、掛川、浜松、安城、笠寺、熱田、笹島、岐阜、新興、逗子、大聖寺、粟津、金沢、東金沢、魚津、荻窪、武蔵境、拝島、赤羽、川口、大崎、日立、本庄、前橋、酒田港、東三条、亀戸、市川、船橋、越中島、名古屋鉄道土橋及びトヨタ自動車前
4級賃率の8分減
4級賃率の1割減
トン
5,500
トン
2,700
高級仕上鋼板(0411)及びみがき帯鋼(0423)
汐留、鶴見、保土ケ谷、吉原、富士、清水、静岡、浜松、笹島、武蔵境、錦糸町、小名木川、小樽、銭函、砂川、近文、萩野、苫小牧、静内、止若、美深、上湧別、相ノ内、津別、岳南鉄道本吉原及び比奈
3級賃率の8分減
3級賃率の1割減
3,600
2,100
ブリキ
下松
鶴見、茨木、梅田、清木埠頭、宮城野、大崎、戸畑
2級賃率の2割減
2級賃率の2割5分減
15,300
14,000
薄鋼板(0419)
(ローモ板に限る。)
下松
鶴見、梅田、大崎
4級賃率の1割減
4級賃率の1割5分減
11,600
5,000
2 扱種別 車扱
3 期間 昭和37年10月1日から昭和38年3月31日まで
4 条件
(1) 一般貸率によつて発送された数量が、第1項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
口 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
Visited 3 times, 1 visit(s) today