日本国有鉄道公示第493号
褐鉄鉱等に対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年10月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名、発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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品名
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発駅
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着駅
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賃率
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責任トン数
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基本トン数
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褐鉄鉱
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羽後矢島
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浜川崎
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8級賃率の5分減
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砂鉄
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川代
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久慈
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9級賃率の6分減
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17,000
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16,000
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硫化鉱
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同和鉱業鉄道
東八幡平
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新興、須賀、小名木川
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22級賃率の7分減
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115,000
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100,000
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小名浜臨港鉄道
宮下
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同
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同和鉱業鉄道
花岡
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船川港
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22級賃率の6分減
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80,000
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64,000
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同
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同和鉱業鉄道
小坂
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同
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同
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17,000
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14,000
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2 扱種別 車扱
3 期間 昭和37年10月25日から昭和38年4月24日まで
4 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第1項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第1項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
正誤
昭和37年10月24日日本国有鉄道公示第493号(褐鉄鉱等に対する割引運賃を定める件)中574ページ3段発駅の欄中「同和鉱業鉄道八幡平」は「松尾鉱業鉄道東八幡平」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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