日本国有鉄道公示第498号
一般区域貨物自動車運送事業を行う自動車運送事業について(昭和27年8月日本国有鉄道公示第279号)の一部を次のように改正し、昭和37年11月1日から施行する。
昭和37年10月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第18号を削り、第19号を第18号とし、以下1号ずつ繰り上げる。
第18号の項中「京都府京都市、」の左に「滋賀県大津市、同県甲賀郡、同県栗太郡、同県野洲郡、同県蒲生郡、」を加える。
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