線路

昭和37年11月日本国有鉄道公示第549号

日本国有鉄道公示 第549号
 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。
昭和37年11月9日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第5条の2の次に次の1条を加える。
 (予約周遊乗車券等の発売)
第5条の3 国鉄が、特に発地を限定し、旅行日程・旅行行程・乗車船等級を定めて発売する普通周遊乗車券(以下「予約周遊乗車券」という。)については、その乗車船に必要な急行券・指定券及び寝台券(以下これらを「附帯指定券」という。)を同時に発売する。
2 前項の予約周遊乗車券は、使用資格・宿泊等の特別な条件を定めて発売することがある。
 第7条の2に次の但書を加える。
 但し、第5条の3の規定により発売する予約周遊乗車券及び附帯指定券の発売日は、始発駅出発日の2箇月前の日から17日前の日までとする。
 第8条に次の1項を加える。
3 予約周遊乗車券及び附帯指定券には、表面に「予約周遊券」の表示を行う。
 第11条に次の1項を加える。
3 第5条の3の規定によつて発売した附帯指定券を所持する旅客は、当該指定乗車券類について上級変更(乗車船後を除く。)・乗越又は列車変更の取扱を請求することができない。
 第14条の見出し中「旅客運賃」を「旅客運賃・料金」に改め、同条に次の1項を加える。
2 第5条の3の規定によつて発売した予約周遊乗車券に対する前項に規定する旅客運賃の払いもどしは、これと同時に発売した附帯指定券とともに行う場合に限つて取り扱う。この場合、附帯指定券に対する料金の払いもどしは、旅客規則第272条及び同第273条の規定によつて行うものとする。
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