日本国有鉄道公示第565号
鉱さいに対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年11月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 鉱さい
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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発駅
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着駅
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賃率
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責任トン数
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基本トン数
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大牟田
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小倉
上戸畑
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9級賃率の1割減
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30,000トン
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25,000トン
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3 扱種別 車扱
4 期 間 昭和37年11月26日から昭和38年5月25日まで
5 条 件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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