線路

昭和37年12月日本国有鉄道公示第600号

日本国有鉄道公示第600号
 底開石炭車にコークスを積載した場合の運賃計算トン数を次のように特定する。
昭和37年12月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
品名
コークス
発駅
小野田港
着駅
重安
扱種別
車扱
使用車
標記荷重トン数30トンの底開石炭車(セキ)に限る。
運賃計算トン数
22トン
責任トン数
18,000トン
期間
昭和38年1月1日から昭和38年6月30日まで
9 条件
(1) この取扱は、中国支社長の設定する列車の返路を利用して運送する場合に限る。
(2) 前項に定める期間中の発送トン数が第7項に定める責任トン数に達しない場合は、26トンを最低トン数とする一般減トンによる運賃計算トン数により算出した運賃と、既収運賃との差額を追徴する。
(3) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(4) その他は、一般貨物の例による。
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