日本国有鉄道公示第90号
周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。
昭和38年3月9日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
別表第2号経由社線(2)区間欄中「広島−岩国又は小倉」を「広島−岩国」に、
「
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東京−名古屋−大阪−高知、高松又は米子 (〃)
|
〃
|
|
東京−名古屋−大阪−松山−大分 (〃)
|
〃
|
」
を
「
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東京−名古屋−大阪−高松、高知、米子、松山、大分又は北九州 (〃)
|
〃
|
」
に改め、同備考欄中「福岡(博多)」の次に「北九州(小倉)」を加える。
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