日本国有鉄道公示第121号
削り節に対する割引運賃を次のように定める。
昭和38年3月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 削り節
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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発駅
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着駅
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賃率
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責任トン数
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基本トン数
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甲
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乙
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伊予市
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汐留、岡崎、笹島、岐阜、寄居、丹波口、米子、松江、和歌山、秋葉原、宇都宮、白河、郡山(東北本線)、福島、宮城野、小牛田、一ノ関、水沢、花巻、仙北町、盛岡、水戸、平、相馬、上尾、高崎、栃木、小千谷、足利、下館、会津若松、米沢、山形、新庄、酒田港、陸前古川、長野、万代、上熊本、鹿児島、函館、五稜郭、小樽、桑園、旭川、東札幌、西室蘭、帯広、浜網走、浜釧路、北見
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3級賃率の1割減
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3級賃率の1割5分減
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トン
4,100
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トン
1,540
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3 扱種別 車扱
4 期間 昭和38年4月1日から昭和38年9月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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