日本国有鉄道公示第132号
醸造清酒に対する割引運賃を次のように定める。
昭和38年3月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 醸造清酒
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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発駅
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着駅
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賃率
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責任トン数
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基本トン数
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西ノ宮、住吉、東灘、湊川、西明石
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保土ケ谷、汐留、東横浜、立川、王子、板橋、恵比寿、北千住、新小岩、市川、荻窪
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2級賃率の1割8分減
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12,600トン
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7,500トン
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桃山
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汐留、北千住、板橋、王子、立川、荻窪
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同上
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9,200トン
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5,600トン
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3 扱種別 車扱
4 期間 昭和38年4月1日から昭和38年9月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)その他は、一般貨物の例による。
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