日本国有鉄道公示第339号
一般旅客自動車運送事業用自動車への危險品の持込等の制限に関する省令(昭和26年運輸省令第100号)の施行に伴い、自動車線における手回り品の持込及び手小荷物の受託の制限について、次のように定める。
昭和26年12月17日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 持込及び受託の制限をする範囲 この持込及び受託の制限は、自動車線内相互間及び自動車線と鉄道・航路又は社線との相互間並びに鉄道・航路と社自動車線相互間の場合に適用する。
2 手回り品の持込制限 旅客は、旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)第167條第2号から第6号までに掲げる物品の外、別表に掲げる物品を手回り品として車内に持ち込むことができない。
3 手小荷物の受託制限 旅客及び荷送人は、旅客及び荷物運送規則第188條及び第195條並びに連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)第70條及び第73條による外、別表に掲げるセルロイド類を手小荷物として託送することができない。
4 その他 その他の取扱方は、荷物運送に関する一般の規定による。但し、別表に掲げる物品は、旅客及び荷物運送規則第3條第10号の危險品とみなす。(別表省略。但し、昭和26年12月17日鉄道公報参照)
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