線路

昭和38年4月日本国有鉄道公示第238号

日本国有鉄道公示第238号
 大形コンテナによるソープレスソープに対する割引運賃を次のように定める。
昭和38年4月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 ソープレスソープ(粉状のもの)
2 発駅、着駅、運賃及び責任個数
発駅
着駅
運賃
責任個数
福岡港
汐留
大形コンテナ運賃表に定める所定運賃の1割減
220個
3 扱種別 大形コンテナによる小口扱
4 期間 昭和38年5月1日から昭和38年10月31日まで
5 条件
(1) 一般運賃によつて発送された大形コンテナの個数が、第2項に定める責任個数に達した場合は、発送された個数に対して第2項に定める運賃を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)  その他は、大形コンテナによる小口扱貨物の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第123号)による外、一般貨物の例による。
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