線路

昭和38年5月日本国有鉄道公示第257号

日本国有鉄道公示第257号
 標記トン数が18トン及び15トンならびに17トン及び15トンと併記してある無 がい ・・ 車の標記トン数の適用方を次のように定める。
昭和38年5月11日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 標記トン数が18トン及び15トンならびに17トン及び15トンと併記してある無 がい ・・ 車の標記
 トン数の適用方
 1 適用範囲 国鉄線及び連絡社線
 2 扱種別 車扱
 3 標記トン数
(1) 標記トン数が18トン及び15トンと併記してある無 がい ・・ 車に積載した場合に18トンを、標記トン数が標記トン数が17トン及び15トンと併記してある無 がい ・・ 車に積載した場合に17トンを適用する貨物は次の通りとする。
品目番号
品名
0101
石炭
0102
無煙粉炭
0200
石と石材
0211
砂利
0220
砕石
0230
0300
金属鉱
0311
硫化鉱
0313
リン鉱石
0320
けい石、けい砂
0331
石灰石
0332
ドロマイト
0333
せつこう
0344
粘土
0391
鉱さい
0451
鉄くず
3321
セメント
  (2) 前号以外のの貨物に対しては、15トンを適用する。但し、15トンを超えて積載する特約をしたものは、前号の取扱による。
  (3) 第1号に揚げた貨物とその他の貨物とを1口とするときは、標記トン数18トン又は17トンを適用する。
 4 その他は一般貨物の例による。
附則
 標記トン数が17トン及び15トンと併記してある無 がい ・・ 車に車扱貨物を積載し、国鉄線及びこれと連絡社線にまたがり運送する場合の貨車の標記トン数の適用方(昭和32年2月日本国有鉄道公示第44号)は、廃止する。
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