線路

昭和38年5月日本国有鉄道公示第263号

日本国有鉄道公示第263号
 15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正し、昭和38年5月15日から施行する。
昭和38年5月14日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第1項を次のように改める。
1 適用品目
(1) 別表(1)に掲げる貨物で、1個の重量がおおむね平均し、実重量の算定が容易なもの並びに別表(2)に掲げる貨物で、1個の重量、制限個数及び標記トン数1トン当り個数の定のないもの。
(2) 別表(2)に掲げる貨物で、1個の重量、制限個数及び標記トン数1トン当り個数の定のあるもの。
 第2項第1号中「10トン以下」を「10トン(火薬類にあつては8トン)以下」に改める。
 第3項但書中「第1項第2号の貨物で、」を削る。
 第4項中「又は第1項第2号の貨物で1個の重量、制限個数及び標記トン数1トン当り個数の定のないもの」を削る。
 第5項第2号イ中「又は第1項第2号の貨物で1個の重量、制限個数及び標記トン数1トン当り個数の定のないものを10トンをこえて積載した場合」及び同号ロ中「(1個の重量、制限個数及び標記トン数1トン当り個数の定のないものを除く。)」を削る。
 別表(1)中品目番号(0435)の項「アルミニウム」を「アルミニウム、アンチモン」に、品目番号(2405)の項「亜硫酸アンモニウム」を「亜硫酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、塩化カリ、硫酸カリ」に、品目番号(6021の9)の項「プロパンガス容器」を「液化プロパン容器及び液化ブタン容器」に改める。
 別表(2)中次のように改める。
 品目番号(0312)の項の次に次のように加える。
0333
せつこう
紙袋入
標準荷造包装貨物に限る。
 品目番号(0364)の項の次に次のように加える。
0379
炭酸マグネシウム成形保温材
段ボール箱入
27
120
12
0381
電極
こも包
品目番号(0382)の項中「
30
334
33.4
に改め、同項の次に次のように加える。
0401
鋳物用銑鉄
0422
特殊鋼
0561
床板
裸又は結束したもの
品目番号(0563)の項の次に次のように加える。
0564
削片板
裸又は結束したもの
0568
インシユレーシヨンボード
段ボール箱入又は結束したもの
45
36
18
14
115
175
290
500
11.5
17.5
29
50
0569
ハードボード―その他
裸又は結束したもの
 品目番号(1032)ねぎの項同11の行「同」を「こも包又はポリエチレンフイルム包」に改める。
 品目番号(1041)ごぼうの項の次に次のように加える。
1041
にんじん
ワイタバウンド透箱又は段ボール箱入
標準荷造包装貨物に限る。
 品目番号(1105)の項木箱又はかご入18の行の次に次のように加える。
15
320
32
 品目番号(1141)の項かご入の行の次に次のように加える。
塩化ビニルフイルム包
38
180
18
 品目番号(2923)の項同25.5の行を削り、同項の次に次のように加える。
2929
合成樹脂―その他
紙袋入
標準荷造包装貨物に限る。
 品目番号(3331)の項中「17」を「19」に改める。
 品目番号(4721)の項こも又はむしろ包の行の次に次のように加える。
段ボール箱入
25
230
23
標準荷造包装貨物に限る。
 品目番号(6021の9)の項を次のように改める。
6021の9
ボンベ(液化プロパン容器及び液化ブタン容器)
60
25
20
15
8
115
275
320
450
910
11.5
27.5
32
45
91
50kg容量のもの
20kg〃
15kg〃
10kg〃
5kg〃
 品名番号(8741)の項の次に次のように加える。
8841
臭素
透箱入
 注中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項を第3項とする。
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