線路

昭和38年7月日本国有鉄道公示第361号

日本国有鉄道公示第361号
 15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正し、昭和38年7月25日から施行する。
昭和38年7月24日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
 別表(2)中次のように改める。
 品目番号(0422)の項中「特殊鋼」を「特殊鋼と同鋼材」に改める。
 品目番号(1081)及び(1089)の項を次のように改める。
1081
早づげたくあん
たる入
100
100
10
50
200
20
1089
たくあん
たる入
100
100
10
50
200
20
 品目番号(1104)の項「|段ボール箱入|21|」の行の次に次のように加える。
11
420
42
7
650
65
 品目番号(1105)の項「|同|12|」の行の次に次のように加える。
10
520
52
 品目番号(1449)の項「俵入」を「俵入又はかます入」に改める。
 品目番号(2211)及び(2219)の項を次のように改める。
2211
硫化ブラツク
ドラムかん入
たる入
38
200
20
2219
その他の人造染料
ドラムかん入
たる入
38
200
20
 品目番号(5015)の項の次に次のように加える。
5093
せつこうボード
 品目番号(8459)の項を次のように改める。
8453
酢酸エチル
ドラムかん入
210
45
4.5
8459
酢酸ブチル
ドラムかん入
210
45
4.5
Visited 10 times, 1 visit(s) today