線路

昭和38年7月日本国有鉄道公示第373号

日本国有鉄道公示第373号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和38年8月1日から施行する。
昭和38年7月31日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
 第2条第1項中「総局、」を削り、「新幹線総局」を「新幹線局」に改める。
 同条に次の1項を加える。
 3 新幹線局に、次の部及び室を置く。
 総務部
 営業部
 運転車両部
 土木部
 電気部
 調査室
 第3条の2を次のように改める。
(新幹線工事監査役)
第3条の2 本社に、新幹線工事監査役1人を置く。
2 新幹線工事監査役は、総裁の命を受け、東海道新幹線に係る工事の技術上の監査及び指導並びに推進を行う。
3 新幹線工事監査役のもとに、新幹線副工事監査役若干人を置く。
4 新幹線副工事監査役は、新幹線工事監査役の命ずる業務を行う。
 第4条を次のように改める。
(局長、部長及び室長)
第4条 第2条第1項に掲げる局、部、審議室及び安全企画室に局長、部長又は室長を、第3条第1項に定める局に局長を置く。
2 前項に定める局長(監査委員会事務局長を除く。)、部長及び室長は、総裁の命を受け、それぞれ局務、部務又は室務を掌理する。
3 監査委員会事務局長は、監査委員会の命を受け、局務を掌理する。
4 第2条第2項及び第3項に定める部に、部長を置く。
5 前項に定める部長は、局長の指揮を受け、部務を掌理する。
6 第2条第3項に定める室に、室長を置く。
7 前項に定める室長は、局長の指揮を受け、室務を掌理する。
 第6条第1項及び第4項中「新幹線総局調査室」を「新幹線局調査室」に改める。
 第6条の次に次の1条を加える。
(契約審査役)
第6条の2 経理局に、契約審査役若千人を置く。
2 契約審査役は、局長の指揮を受け、東海道新幹線の工事に係る契約の審査を行う。
 第8条の2及び第8条の3を削る。第24条但書、第26条但書、第28条但書、第30条但書、第32条但書、第37条の2の見出し、同条本文及び第47条の2第1項中「新幹線総局」を「新幹線局」に改める。
 第37条の3を第37条の13とし、第37条の2の次に次の10条を加える。
(新幹線局総務部の事務)
第37条の3 新幹線局総務部においては、東海道新幹線に係る次の事務を行う。
(1) 新幹線局の部及び室並びに新幹線工事監査役に関する文書、人事、労務、厚生その他庶務に関すること。
(2) 事務の総合調整に関すること。
(3) 完成後における業務運営計画の策定に関すること。
(4) 予算の実施計画の通達及び決算に関すること。
(5) 工事用品の準備要求に関すること。
(6) 土地、建物その他権利の得喪に関すること。
(7) 土地の管理(貸付に関することを除く。)に関すること。
(8) 前各号に掲げるものの外、局内の他の部及び室の所掌に属さない事務に関すること。
(新幹線局総務部の分課)
第37条の4 前条の事務を分掌させるため、新幹線局総務部に、次の3課を置く。
総務課
経理課
用地課
(新幹線局営業部の事務)
第37条の5 新幹線局営業部においては、東海道新幹線に係る旅客、荷物及び貨物の輸送及び制度の計画に関する事務を行う。
(新幹線局運転車両部の事務)
第37条の6 新幹線局運転車両部においては、東海道新幹線に係る次の事務を行う。
(1) 列車及び車両の運転並びにその保安に関すること。
(2) 車両運用上の検査に関すること。
(3) 車両及び機械器具の製作、改良(いずれも車両の設計を除く。)、保存及び管理に関すること。
(4) 機械施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。
(5) 一般の委託による陸運に関する機械施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。
(新幹線局運転車両部の分課)
第37条の7 前条の事務を分掌させるため、新幹線局運転車両部に、次の2課を置く。
運転課
車両課
(新幹線局土木部の事務)
第37条の8 新幹線局土木部においては、東海道新幹線に係る次の事務を行う。
(1) 土木工事用機械の新造、改良及び修繕に関すること。
(2) 線路、建設物及び停車場の新設、改良、保存及び管理(貸付に関することを除く。)に関すること。
(3) 一般の委託による陸運に関する施設(電力、信号、通信及び機械を除く。)の新設、改良、保存及び管理に関すること。
(新幹線局土木部の分課)
第37条の9 前条の事務を分掌させるため、新幹線局土木部に、次の3課を置く。
計画課
工事課
軌道課
(新幹線局電気部の事務)
第37条の10 新幹線局電気部においては、東海道新幹線に係る次の事務を行う。
(1) 電力、信号及び通信の施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。
(2) 電気工事用機械の新造、改良及び修繕に関すること。
(3) 一般の委託による陸運に関する電力、信号及び通信の施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。
(新幹線局電気部の分課)
第37条の11 前条の事務を分掌させるため、新幹線局電気部に、次の3課を置く。
計画課
電力課
信号通信課
(新幹線局調査室の事務)
第37条の12 新幹線局調査室においては、東海道新幹線に係る次の事務を行う。
(1) 技術的基準の調整に関すること。
(2) 現在線に関連する調査及び研究に関すること。
 第43条の2から第43条の6までを削る。
 第44条第1項中「新幹線総局総務局営業部」を「新幹線局営業部」に改める。
 同条第3項中「第37条、第41条、」を「第37条、第37条の4、第37条の7、第37条の9、第37条の11及び第41条」に改め、「第43条の3及び第43条の5」を削る。
 第47条の2第3項、第47条の3第2項、第217条第1号及び第218条第2項中「新幹線総局長」を「新幹線局長」に改める。
 (別表の改正規定は内容省略。但し、昭和38年7月31日鉄道公報参照。)
Visited 3 times, 1 visit(s) today