線路

昭和38年10月日本国有鉄道公示第517号

本国有鉄道公示第517号
日本国有鉄道広告取扱規則(昭和34年4月日本国有鉄道公示第67号)の一部を次のように改正する。
昭和38年10月24日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
 目次中第1章を次のように改める。
 第1章 総則(第1条−第4条の4)第1条を次のように改める。
(目的)
第1条 この規則は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が鉄道広告を取り扱うに当り、広告媒体としての国鉄の施設を公正且つ適正に運用することを目的とする。
 第3条中本文を次のように改める。
(定義)
第3条 この規則において、「国鉄の施設」とは、国鉄が管理する駅、車両、船舶その他の建造物及び国鉄の用地等をいう。
2 この規則において「鉄道広告」(以下「広告」という。)とは、国鉄の施設を利用して掲出、配付等(以下「掲出」という。)をする広告をいう。但し、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 日本国有鉄道構内営業規則の定による営業者及び貸室営業における入居者(以下これらを「営業者等」という。)が、その営業のための施設の内部に向けてする広告
(2) 営業者等が、自己の構内営業のために、その営業のための施設の外部に向けて広告を掲出する場合で、日本国有鉄道構内営業規則第23条第1項第1号のロの規定により、国鉄において特に認めたもの
(3) 営業者等が、自己の構内営業のために、その販売品に掲出する広告
3 この規則において「広告料金」とは、広告掲出のために国鉄の施設を利用するための対価をいう。
 第4条の2を第4条の3とし、第4条の次に次の1条を加える。
(広告掲出場所の指定)
第4条の2 国鉄は、あらかじめ広告の掲出基準を定め、それによつて広告掲出の取扱をすることがある。
 第4条の3の次に次の1条を加える。
(施設の使用)
第4条の4 国鉄は、広告の掲出設備を設置してこれを広告の掲出のために貸付を行う者に、国鉄の施設の使用を承認することがある。この場合の取扱方は、国鉄がその都度定める。
 第5条中特種広告の第9号を第11号とし、第10号を第12号とし、第8号の次に次の2号を加える。
(9) ホーム柱掛すいがら入
(10) テレビジヨン受像機利用広告(広告主名「会社又はその略号」を表示する場合に限る。)
第6条中特種広告の第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) ホーム柱掛すいがら入 縦 8.0〃 横11.0〃
第10条中特種広告の第9号を第11号とし、第10号を第12号とし、第8号の次に次の2号を加える。
(9) ホーム柱掛すいがら入
3月
(10) テレビジヨン受像機利用広告
3月
 第14条第1項の次に次の2項を加える。
2 第4条の4の規定による広告の掲出設備の利用者(以下「利用者」という。)は、第42条の場合に限り、これを前項の申込者とみなす。
3 申込者は、国鉄の定めるところにより広告料金を納入しなければならない。
 第38条第1項に次の但書を加える。
 但し、確定金額決定の際生じた1円未満のは数は、円位において切り捨てる。
 第42条第1項を次のように改める。
 国鉄は、引き続き1年以上にわたり一定金額以上の広告取扱実績(第4条の4の規定による広告の掲出設備を利用する場合を含む。)のある者に対しては、国鉄の定める条件を具備する場合に限り、国鉄に納入すべき広告料金の2割以内の割引(以下「扱割引」という。)を行うことがある。
 第49条第2項を次のように改める。
2 前項後段の規定にかかわらず、第5条の普通広告の第5号、第7号、第9号、第12号、第13号及び第15号のもの並びに同条の特種広告の払いもどし額は、既収の広告料金から既に掲出した期間の旬数(1旬未満のは数は、1旬とする。)に相当する料金額を差し引いた残額とする。但し、前項第4号の規定に該当する場合は、掲出期間の計算は、3旬を単位として行うものとし、3旬未満のは数については、これを3旬とみなして計算する。
 別表第1の第1号、第2号及び第4号中「1駅1枚」を「1枚につき」に改め、同表第7号、第8号、第11号及び第14号中「掲出枚数1車1枚」及び同表第12号中「1車」を削り、同表第3号ロ中ベンチ広告の行の次に次のように加える。
ホーム柱掛すいがら入
基準料率により算定した額の30分の1
テレビジョン受像機利用広告
カラーテレビジヨン受像機利用のものは、基準料率により算定した額と同額。その他テレビジヨン受像機利用のものは、基準料率により算定した額の8割増
様式第4号の2及び第6号中納入者欄「[印]」を「納」に改める。
附則
1 この公示は、昭和38年11月1日から施工する。
但し、この公示施工日前であつても、広告の掲出開始日が昭和38年11月1日以降となるものについては、この公示を適用するものとする。
2 この公示施行の際、現に承認を受けている広告で、その掲出期間が昭和38年11月1日以降にまたがるものの取扱については、当該広告の掲出期間中に限り、なお従前の例による。

正誤

 昭和38年10月24日日本国有鉄道公示第517号(日本国有鉄道広告取扱規則の一部改正)中
ページ
27 3 前文中
(昭和34年4月日本国有鉄道公示第67号)
(昭和34年3月日本国有鉄道公示第67号)
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第3条中本文を次のように改める。
第3条を次のように改める。
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ペンチ公告
ベンチ公告
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