日本国有鉄道公示第89号
旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和39年4月1日から施行する。
昭和39年3月16日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
別表第4号中次のように改める。
5割増の項第4号を次のように改める。
(4) ラジオ受信機(プレヤーを含む。)、電気蓄音器、扇風機、電気釜、ガス自動炊飯器、電気・ガス・石油の各ストーブ、洗たく機、冷蔵庫
同項第7号に次の注を加える。
(注) 合成樹脂製容器類については、20割増を適用する。
10割増の項中第5号末尾に「及び新生あられ」を加え、第6号を次のように改める。
(6) 帽子類(中折帽、山高帽及びパナマ帽を除く。)
同項に次の1号を加える。
(10) シール織物、パイル織物及びモヘヤー織物
20割増の項に次の3号を加える。
(4) 合成樹脂製容器類
(5) 中折帽、山高帽及びパナマ帽
(6) ゴム 発泡 体及びアルフレツクスの類とその製品
Visited 3 times, 1 visit(s) today