日本国有鉄道公示第97号
訪日観光乗車券発売規則を次のように定める。
昭和39年3月18日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
訪日観光乗車券発売規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、観光の目的で訪日した外国人旅客(以下「訪日観光旅客」という。)が、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の指定する行程(以下「指定コース」という。)を旅行する場合に発売する乗車券(以下「訪日観光乗車券」という。)の発売その他の取扱方を定め、もつて訪日観光旅客の旅行の利便と営業の増進をはかることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 訪日観光乗車券の発売その他の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
2 この規則に定めていない事項については、旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。)及び乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号。以下「委託発売規定」という。)その他旅客営業に関する一般の規定による。
(発売条件)
第3条 訪日観光乗車券は、訪日観光旅客又はこれと同行する旅行あつ旋人(ガイドを含む。以下同じ。)が、次の各号の条件を具備して旅行する場合に、乗車船する国鉄の列車及び連絡船を指定した区間(以下「列車指定区間」という。)に対して発売する。
(1) 別表第1に掲げる指定コース(列車指定区間又はこれと国鉄若しくは国鉄以外の運輸機関を利用して旅行する区間(以下「選択区間」という。)とによつて構成するコースをいう。)の1を旅行する場合又は2以上の指定コースを組み合わせて旅行する場合
(2) 選択区間の乗車船に必要な国鉄の乗車券類及び国鉄以外の運輸機関の乗車船券で、この規則によらず発売箇所において発売するもの(以下「附随観光船車券」という。)を同時に購求して旅行する場合
2 訪日観光乗車券を発売する場合は、その列車指定区間に対して乗車船する列車、連絡船、月日、等級及び利用施設を指定する。
3 訪日観光乗車券を発売する場合は、第4条に規定する発売箇所に設備する購求申込書に必要事項の記入を求め、これの提出を請求することがある。
(発売箇所)
第4条 訪日観光乗車券は、委託発売規定第9条に規定する案内所のうちから、国鉄が特に指定した案内所において発売する。
(発売日)
第5条 訪日観光乗車券の発売日は、当核乗車券の列車指定区間の始発駅(同一の指定コースに列車指定区間が2以上ある場合は、最初の列車指定区間の始発駅)出発日の21日前から4日前までとする。
(旅客運賃)
第6条 訪日観光乗車券の旅客運賃料金(以下「旅客運賃」という。)は、別表第1のとおりとする。
(乗車券の様式)
第7条 訪日観光乗車券の様式は、次のとおりとする。
表
イメージ省略
裏
イメージ省略
(乗車券の効力)
第8条 訪日観光乗車券は、訪日観光旅客又はこれと同行する旅行あつ旋人が、当核券面に指定される列車又は連絡船に乗車船する場合に限り、有効とする。
2 訪日観光乗車券を所持する旅客が、当該券面に指定された列車又は連絡船に乗車船しなかつた場合は、前項の規定にかかわらず、同券面に表示された区間について、次の各号により有効として取り扱う。
(1) 当該乗車券は、乗車船する列車又は連絡船を指定しない普通乗車券と同一の効力をもつものとする。この場合、通用期間は、発行日から1箇月とする。
(2) 前号による取扱いを行なう場合は、当該乗車券の有効区間内に運転する普通急行列車及び準急行列車に、急行券を所持しないで乗車することができる。ただし、座席指定料金又は寝台料金を収受する客車に乗車する場合は、座席指定券又は寝台券を購求しなければならない。
(乗車変更の取扱制限)
第9条 訪日観光乗車券を所持する旅客は、旅客規則第241条に規定する乗車変更の取扱いを請求することができない。
(旅客運賃の精算箇所)
第10条 訪日観光乗車券の旅客運賃の払いもどしは、これを発売した箇所に限つて取り扱う。
(下級変更を行う場合の取扱方)
第11条 訪日観光乗車券を所持する旅客が、旅客規則第281条に規定する下級変更による旅客運賃の払いもどしを請求する場合には、当該券片に対して旅行終了駅で旅行を終了した旨の証明を受け、これを提出しなければならない。
2 前項の規定により旅客運賃の払いもどし額は、下級変更区間に対する1等の無割引の普通旅客運賃、急行料金及び指定料金と同区間に対する2等の無割引の普通旅客運賃、急行料金及び指定料金との差額とする。
(旅客運賃の払いもどし)
第12条 訪日観光乗車券を所持する旅客が、使用開始前に旅行を取りやめる場合は、その発行日から1箇月以内の期間内であるときに限つて、別表第2号に定める額の払いもどしを請求することができる。
2 訪日観光乗車券を所持する旅客が、使用開始後に旅行を取りやめる場合は、旅客運賃の払いもどしを請求することができない。
(傷い疾病、運行不能等による旅客運賃の払いもどし)
第13条 訪日観光乗車券を所持する旅客が、旅客規則第278条に規定する傷い疾病等の取扱い又は同第282条に規定する運行不能等による取扱いを受けた場合若しくは同第290条第1項各号に規定する事由が発生した場合における旅客運賃の払いもどし額については、そのつど国鉄が定める。
2 旅客が、前項の取扱いを請求する場合は、当該乗車券について、次の各号に規定する証明を受けなければならない。
(1) 旅行を中止した場合は、旅行中止駅に差し出して旅行を中止した旨の証明
(2) 無賃送還の取扱いを受けた場合は、送還を終えた駅に差し出して無賃送還した旨の証明
(3) 他経路乗車船の取扱いを受けた場合は、他経路乗車船を始める駅に差し出して他経路乗車船をする旨を証明
(4) 前各号に掲げる場合のほか、急行列車が運行不能、遅延等の場合は、関係の駅に差し出して運行不能、遅延等の旨の証明
別表第1
指定コース及び訪日観光乗車券の旅客運賃
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指定コース番号
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指定コース
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大人旅客運賃
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1−A
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東京――日光――東京
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1,160円
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1−B
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東京――日光……東京
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580円
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1−C
|
東京……日光――東京
|
580円
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2
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東京……河口湖……大月――新宿
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430円
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|
3
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東京……下田……伊東――東京
|
510円
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4
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東京……沼津――京都……奈良……大阪――東京
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3,320円
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5
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神戸……高松――宇野……岡山――京都
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1,780円
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6
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神戸……松山……広島――京都
|
1,450円
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7
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神戸……別府――広島――京都
|
2,460円
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8−A
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神戸……別府――阿蘇……熊本……三角……島原……長崎――博多――広島――京都
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4,120円
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8−B
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神戸……別府――阿蘇……熊本……三角……島原……長崎――博多――京都
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3,720円
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備考 指定コース欄中、実線区間は列車指定区間を、点線区間は選択区間を示す。
別表第2
旅客運賃の払いもどし額
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指定コース番号
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始発駅出発日の2日前までに請求したとき
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始発駅出発時刻の2時間前までに請求したとき
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始発駅出発時刻の2時間前をこえて請求したとき
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1−A
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1,070円
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1,030円
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930円
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1−B
|
530円
|
510円
|
460円
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|
1−C
|
530円
|
510円
|
460円
|
|
2
|
410円
|
410円
|
410円
|
|
3
|
460円
|
440円
|
390円
|
|
4
|
2,880円
|
2,600円
|
1,900円
|
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5
|
1,690円
|
1,650円
|
1,550円
|
|
6
|
1,260円
|
1,140円
|
840円
|
|
7
|
2,090円
|
1,850円
|
1,250円
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8−A
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3,490円
|
3,090円
|
2,090円
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8−B
|
3,210円
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2,890円
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2,090円
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(注) 同一の指定コースに列車指定区間が2以上ある場合の始発駅は、最初の列車指定区間の始発駅とする。
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