日本国有鉄道公示第100号
旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和39年3月22日から施行する。
昭和39年3月18日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
第70条及び第91条の図中
「
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」
を
「
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に改める。
第86条第2号の図中
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を
「
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」
に改める。
別表第1号(1)大人片道普通旅客運賃20円の適用区間中、大阪附近の項の「京橋・百済間」を削り、「大正・天満間」の次に次のように加える。
新今宮・京橋間、新今宮・片町間、新今宮・桜ノ宮間、新今宮・天満間、新今宮・大阪間、新今宮・福島間、新今宮・野田間
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