線路

昭和39年8月日本国有鉄道公示第354号

日本国有鉄道公示第354号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和39年8月10日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第190条中「大人小児用」を「第1種着駅準常備式大人小児用」に改め、備考の第4号の末尾に「以下第2種についてもまた同じ。」を加え、同条の末尾に次のように加える。
 第2種 発駅準常備式 大人小児用

 

 
 イメージ省略

 

備考
 (1) 発駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さなものを上部として駅順に表示する。
 (2) 表面上部に、区間及び経由ごとに、い・ろ・は等の順の符号を表示する。
 (3) 必要に応じ、縦の寸法を5.75cmとし、また、発駅名の数を変更する。
 (4) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、旅客に公布する券片は、相当発駅名の下部から切断した甲片とする。
 第193条第1種の備考に次の1号を加える。
 (3) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。以下準常備往復乗車券についてもまた同じ。
 第195条備考に次の1号を加える。
(3) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。この場合は、発駅名の印刷を省略することがある。

正誤

ページ|段|行|誤|正
 昭和三十九年八月十日日本国有鉄道公示第三百五十四号(旅客及び荷物営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
21 表中
東京
都区内
 何
 3
 小
   仙台・準片・い 都
           ○
大宮
  仙台・準片・い 大
          ○
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