日本国有鉄道公示第388号
学校・救護施設指定取扱規程(昭和33年9月日本国有鉄道公示第326号)の一部を次のように改正し、昭和39年9月1日から施行する。
昭和39年8月31日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第21条第3号中「養老施設・」を削る。
同条第4号を第5号とし、第5号を第6号とし、第3号の次に次の1号を加える。
(4)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条に規定する老人福祉施設。ただし、老人福祉センターを除く。
第22条第3号中「第1号から第3号まで」を「第1号から第4号まで」に改める。
第23条本文中「第1号から第5号まで」を「各号」に改める。
第24条第2項中「第1号から第3号まで」を「第1号から第4号まで」に、「同条第4号」を「同条第5号」に、「同条第5号」を「同条第6号」に改める。
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