線路

昭和39年9月日本国有鉄道公示第427号

日本国有鉄道公示第427号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和39年10月1日から施行する。
昭和39年9月21日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 目次第3章第1節第3款中第9項を第10項とし、以下1項ずつ繰り下げ、第8項の次に次のように加える。
第9項 幹線工事局(第201条の10―第201条の18)
 目次第3章中第2節を削り、第3節を第2節とする。
 目次第3章第2節中「(第221条―第227条)」を「(第217条―第223条)」に改める。
 第2条第1項中「新幹線局」を削り、「安全企画室」の次に「調査室」を加え、同条第3項を削る。
 第3条の2第2項中「東海道新幹線」を「東海道本線(新幹線)」に改める。
 第4条第1項中「及び安全企画室」を「、安全企画室及び調査室」に改め、同条第4項中「及び第3項」を削り、同条第6項及び第7項を削る。
 第6条第1項中「安全企画室、」の右に「調査室、」を、「施設局、」の右に「電気局、」を加え、「、技師長室及び新幹線局調査室」を「及び技師長室」に改める。
 同条第4項中「外務部、」の右に「調査室、」を、「施設局、」の右に「電気局、」を加え、「、船舶局及び新幹線局調査室」を「及び船舶局」に改める。
 第6条の2第2項中「東海道新幹線」を「東海道本線(新幹線)」に改める。
 第13条の2の次に次の1条を加える。
 (調査室の事務)
第13条の3 調査室においては、新幹線に係る技術的な調査及び研究に関する事務を行なう。
 第24条本文ただし書を削る。
 第26条本文ただし書中「及び新幹線局の所管に属する事務」を削る。
 第28条本文ただし書中「、自動車局の所管に属する事務(第1号から第4号までに規定する事務に限る。)及び新幹線局の所管に属する事務」を「及び自動車局の所管に属する事務(第1号から第4号までに規定する事務に限る。)」に改める。
 第30条本文ただし書中「及び新幹線局の所管に属する事務(第1号及び第5号に規定する事務に限る。)」を削る。
 第32条本文ただし書を削る。
 第37条の2から第37条の12までを削り、第37条の13を第37条の2とする。
 第44条第1項中「、公安本部及び新幹線局営業部」を「及び公安本部」に改め、同条第3項中「、第37条の4、第37条の7、第37条の9、第37条の11」を削る。
 第65条中「幹線工事局」を削る。
 第66条第1項本文中「(東海道新幹線支社を除く。)」を削り、同条第3項を削る。
 第67条第2項第3号に次のただし書を加える。
   ただし、駅を除く。
 第68条に次の1項を加える。
2 東海道新幹線支社の所管する機関は、東京、静岡、名古屋及び大阪の各幹線工事局とする。
 第73条の2第2項中「保安管理室」の前に「企画室」を、「電気部」の次に「臨時財産整理室」を加える。
 第78条中「建築工事局」の次に「幹線工事局」を加える。
 第79条第10号中ニを削り、ホをニとする。
 第80条第2項中「別表第2の3」を「別表第2の3及び3の2」に改める。
 第3章第1節第3款中第9項を第10項とし、以下1項ずつ繰り下げ、第8項の次に次のように加える。
      第9項 幹線工事局
 (所管業務)
第201条の10 幹線工事局においては、次の各号に掲げる業務を行なう。
(1) 線路、建設物及び停車場並びに電力、信号、通信及び機械の施設の新設及び改良の工事に関して総裁又は支社長の指定する業務に関すること。
(2) 一般の委託による東海道本線(新幹線)に関連する工事の施行に関すること。
 (名称、位置及び所管区域)
第201条の11 幹線工事局の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
東京幹線工事局
静岡幹線工事局
名古屋幹線工事局
大阪幹線工事局
東京都港区
静岡市
名古屋市
大阪市
2 幹線工事局の所管区域は、支社長が定める。
 (内部組織)
第201条の12 幹線工事局に、支社長の定めるところにより、別表第1の18に定める課及び室を置くことができる。
 (幹線工事局長)
第201条の13 幹線工事局に、局長を置く。
2 局長は、支社長の命を受け、局務を掌理する。ただし、他の支社管内において施行する工事については、工事の施行地を所管する支社長の命を受けるものとする。
 (次長)
第201条の14 東京幹線工事局に、次長1人を置く。
2 次長は、局長を助け、局務を整理する。
 (課長及び室長)
第201条の15 第201条の12に定める課に課長を、室に室長を置く。
2 課長及び室長は、局長の指揮を受け、課務又は室務をつかさどる。
 (主任技師)
第201条の16 幹線工事局に、主任技師若干人を置く。
2 主任技師は、局長の指揮を受け、局務をつかさどる。
 (工事区)
第201条の17 幹線工事局に、その現業業務を分掌させるため、工事区を置く。
2 工事区の名称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定めるもののほかは、支社長が定める。
 (工事区長)
第201条の18 工事区に、区長を置く。
2 区長は、局長の指揮を受け、担当業務を処理する。
 第204条中「別表第1の19」を「別表第1の20」に改める。
 第211条中「別表第1の20」を「別表第1の21」に改める。
 第216条の4中「別表第1の21」を「別表第1の22」に改める。
 第3章中第2節を削り、第3節を第2節とする。
 第221条を第217条とし、以下4条ずつ繰り上げる。
 第221条第1項中「第223条」を「第219条」に改める。
 (別表省略。ただし、昭和39年9月21日鉄道公報参照)

公告

ページ|段|行|誤|正
 昭和三十九年九月二十一日日本国有鉄道公示第四百二十七号(日本国有鉄道組織規程の一部改正)
(原稿誤り)
22 4 終りから20
第1の18
第1の19
 同年同月二十八日日本国有鉄道公示第四百四十一号(営業範囲を改正)
(原稿誤り)
23 20
(特別扱新聞紙に限る。)
(特別扱新聞紙に限る。)ただし、配達はしない。
23 終りから3
(特別扱新聞紙及び雑誌を除く。)
(特別扱雑誌を除く。)
24 7
坑木及び同停車場接続専用線発着
坑木及び小口混載並びに同停車場接続専用線発着
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