日本国有鉄道公示第519号
周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和39年11月1日から施行する。
昭和39年10月27日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第4条第1項第4号中「(同一券片中に鉄道区間と航路区間とがあるときは各別に)」を削る。
別表第4号の(3)中自由周遊区間の入口の駅欄「門司港」を削り、発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路及び記事の各欄
「
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(1) 東海道本線(関西本線を含む。)、山陽本線
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発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、表中の各号のうち旅客の選択するいずれか一つにするものとする。
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(2) 東海道本線(関西本線を含む。)、山陽本線、下関・門司港間航路
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東京発用に同じ。
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(1) 東海道本線、山陽本線
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(2) 東海道本線、山陽本線、下関・門司港間航路
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」を「
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東海道本線(関西本線を含む。)、山陽本線
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東京発用に同じ。
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東海道本線、山陽本線
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」に改める。
別表第5号の(6)の(イ)及び(ロ)の各様式裏の(注意)5中「(下関・門司港間航路を含む。)」を削る。
正誤
(原稿誤り)
昭和三十九年十月二十七日日本国有鉄道公示第五百十九号(周遊旅客運賃割引規程の一部改正)中二二ページ上段五行と六行の間に「別表第4号の(1)及び(2)中発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路欄「(下関・門司港間航路を含む。)」を削る。」を入れるはずの誤り。
昭和39年11月21日土曜日
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