日本国有鉄道公示第536号
昭和39年11月10日から東海道本線浜川崎停車場における営業範囲を右欄のように改正する。
昭和39年11月6日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
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現行営業範囲
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改正営業範囲
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旅客並びに同駅接続専用線発送小口扱及び同発着車扱貨物
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旅客並びに同駅接続専用線発送小口扱及び同発着車扱貨物
ただし、日本鋼管株式会社水江製鉄所専用線発着車扱貨物は、鉄道管理局長が指定する列車により輸送する石灰石、生石灰、焼成ドロマイト、熔鉄、焼結鉱及び返送空車に限る。
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公告
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ページ|段|行|誤|正
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昭和三十九年十一月六日日本国有鉄道公示第五百三十六号(営業範囲を改正)
(原稿誤り)
| 23 | 3 | 終りから11 |
同駅
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同停車場
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昭和39年11月17日火曜日
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