線路

昭和40年2月日本国有鉄道公示第89号

日本国有鉄道公示第89号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和40年2月17日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 目次中第2章第2節第8款の次に次の1款を加える。
第9款 臨時工事積算室(第64条の26−第64条の29)
 第3条の2を削る。
 第48条中「在外事務所」の次に「臨時工事積算室」を加える。
 第64条の10第1項中「次長3人」を「次長5人」に改める。
 第2章第2節第8款の次に次の1款を加える。
     第9款 臨時工事積算室
 (所管業務)
第64条の26 臨時工事積算室においては、次の業務を行なう。
(1) 積算基準及び標準歩掛りの作成に関すること。
(2) 各工事種類ごとの単価及び各標準設計に基づく単価の作成に関すること。
(3) 電子計算機による積算方式の作成に関すること。
 (位置)
第64条の27 臨時工事積算室は、東京都新宿区に置く。
 (臨時工事積算室長)
第64条の28 臨時工事積算室に、室長を置く。
2 室長は、総裁の命を受け、室務を掌理する。
 (次長)
第64条の29 臨時工事積算室に、次長6人を置く。
 別表第1の1本社の事務分掌の部建設局の部計画課の項中第8号を第9号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第7号の次に次の1号を加える。
 8 臨時工事積算室の庶務に関すること。
 附則
 構造物設計事務所の次長の定数は、改正後の第64条の10の規定にかかわらず、当分の間、6人とすることができる。
 (別表省略。ただし、昭和40年2月17日鉄道公報参照)
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