線路

昭和40年5月日本国有鉄道公示第261号

日本国有鉄道公示第261号
 新幹線自由席特急券発売規則(昭和39年12月日本国有鉄道公示第598号)の一部を次のように改正する。
昭和40年5月12日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第3条第1項中「こだま号とし、その等級は2等に限る。」を「こだま号とする。」に改める。
 第6条に次の1項を加える。
2 前項本文の規定にかかわらず、乗車券類委託発売規程に定める案内所においては、自由席特急券の一部を当該列車が始発駅を出発する日の21日前の日の11時から発売する。
 第8条本文中「2等大人特別急行料金」を「大人特別急行料金」に改め、同条の料金表の前に次のように加える。
(1) 2等大人特別急行料金
同条の末に次のように加える。
(2) 1等大人特別急行料金
 
新大阪
京都
米原
岐阜羽島
名古屋
豊橋
浜松
静岡
熱海
小田原
新横浜
東京
2,320
2,320
2,320
1,660
1,660
1,660
1,660
780
780
780
780
新横浜
2,320
2,320
2,320
1,660
1,660
1,660
1,660
780
780
780
 
小田原
2,320
2,320
1,660
1,660
1,660
1,660
780
780
780
   
熱海
2,320
2,320
1,660
1,660
1,660
780
780
780
     
静岡
1,660
1,660
1,660
1,660
780
780
780
       
浜松
1,660
1,660
780
780
780
780
         
豊橋
1,660
1,660
780
780
780
           
名古屋
780
780
780
780
             
岐阜羽島
780
780
780
               
米原
780
780
                 
京都
780
                   
(3) 免税の1等大人特別急行料金
 
新大阪
京都
米原
岐阜羽島
名古屋
豊橋
浜松
静岡
熱海
小田原
新横浜
東京
2,110
2,110
2,110
1,510
1,510
1,510
1,510
710
710
710
710
新横浜
2,110
2,110
2,110
1,510
1,510
1,510
1,510
710
710
710
 
小田原
2,110
2,110
1,510
1,510
1,510
1,510
710
710
710
   
熱海
2,110
2,110
1,510
1,510
1,510
710
710
710
     
静岡
1,510
1,510
1,510
1,510
710
710
710
       
浜松
1,510
1,510
710
710
710
710
         
豊橋
1,510
1,510
710
710
710
           
名古屋
710
710
710
710
             
岐阜羽島
710
710
710
               
米原
710
710
                 
京都
710
                   
 第10条第1号中「2等300円の大人小児用」を「2等300円(1等780円)の大人小児用」に、「2等700円の大人小児用」を「2等700円(1等1,660円)の大人小児用」に「2等1,000円の大人小児用」を「2等1,000円(1等2,320円)の大人小児用」に改める。
 同条同号及び同条第2号の様式表中「座席は指定してありませんので着席できない場合があります。」を「座席は指定しませんから、ご自由におすわりください。なお、場合によつておすわりになれないこともあります。」に改める。
 同条第1号備考中第1号を第2号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第1号として次の1号を加える。
(1) 1等用のものにあつては、裏面を次のように印刷する。
◎ 7号車にお乗りください。
◎ 座席は指定しませんから、ご自由におすわりください。なお、場合によつては、おすわりになれないこともあります。
同条第2号の備考を次のように改める。
備考
(1) 1等用のものの裏面の印刷は、前号備考第1号による。
(2) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。
同条に次の3号を加える。
新幹線自由席特急券(クーポン用)
(3) クーポン用常備自由席特急券
第1種 大人料金2等300円(1等780円)の大人小児用
第2種 大人料金2等700円(1等1,660円)の大人小児用
第3種 大人料金2等1,000円(1等2,320円)の大人小児用
 イメージ省略

 

 イメージ省略

 

(4) クーポン用準常備自由席特急券
 イメージ省略

 

(5) 車内特急券
 イメージ省略

 

 第13条の次に次の1条を加える。
(等級変更)
第13条の2 自由席特急券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する自由席特急券に表示された等級から上級の指定座席車以外の客車に変更できる。
2 前項の取扱いをする場合は、変更区間に対する1等の自由席特急券の特別急行料金と同区間に対する2等の自由席特急券の特別急行料金との差額と原特急券1枚について手数料10円とをあわせて収受する。
附則
1 この公示は、昭和40年5月20日発となるものから適用する。
2 従前の様式による自由席特急券は、当分の間使用することがある。

正誤

 昭和四十年五月十二日日本国有鉄道公示第二百六十一号(新幹線自由席特急券発売規則の一部改正)
(原稿誤り)
22 終わりから16
場合によつて
場合によつては、
23 こだま号自由席特急券の表中
UNE
LINE

昭和40年6月2日水曜日

正誤

ページ
 昭和四十年五月十二日日本国有鉄道公示第二百六十一号(新幹線自由席特急券発売規則の一部改正)
(原稿誤り)
24 1 末尾に
「3 第1項の規定は、2等の指定座席車に対して発売した特別急行券を所持する旅客について準用する。この場合は、変更区間に対する1等の自由席特急券の特別急行料金と同区間に対する2等の指定座席車に対して発売した特別急行券の特別急行料金との差額と原特急券1枚について手数料30円とをあわせて収受する。」を加えるはず

昭和40年6月14日月曜日

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