日本国有鉄道公示第247号
日本国有鉄道組織規程を次のように定める。
昭和27年8月2日 日本国有鉄道総裁 長崎 惣之助
日本国有鉄道組織規程目次
第1章 総則(第1條)
第2章 本庁組織
第1節 本庁(第2條―第39條)
第2節 附属機関(第40條)
第1款 鉄道技術研究所(第41條―第45條)
第2款 中央鉄道教習所(第46條―第52條)
第3款 鉄道機器製作監督事務所(第53條―第56條)
第3章 地方組織(第57條)
第1節 鉄道管理局
第1款 本局(第58條―第66條)
第2款 附属機関(第67條)
第1目 鉄道教習所(第68條―第71條)
第2目 鉄道病院(第72條―第80條)
第3目 鉄道診療所(第81條―第83條)
第4目 鉄道療養所(第84條―第86條)
第3款 現業機関(第87條・第88條)
第2節 地方自動車事務所(第89條―第101條)
第3節 地方資材部(第102條―第124條)
第4節 工場(第125條―第134條)
第5節 工事事務所(第135條―第142條)
第6節 操機工事事務所(第143條―第149條)
第7節 電気工事事務所(第150條―第157條)
第8節 給電管理事務所(第158條―第164條)
第9節 鉱業所(第165條―第178條)
附則
第1章 総則
(この規程の目的)
第1條 この規程は、日本国有鉄道の業務運営において、責任体制を確立して事業の能率的な経営を行うために必要な組織を定めることを目的とする。
第2章 本庁組織
第1節 本庁
(内部部局)
第2條 本庁に、総裁室、技師長及び次の部局を置く。職員局厚生局経理局資材局営業局運転局施設局電気局工作局自動車局公安本部建設部2 総裁室に、渉外部を置く。
(総裁室理事)
第3條 総裁室に、総裁室理事を置く。2 総裁室理事は、総裁の命を受け、総裁室の事務を統括し、その他総裁の特に命ずる事頂を掌理する。
(調査役)
第4條 総裁室に、調査役若干人を置く。2 調査役は、総裁の特に命ずる事項を調査審議する。
(監察役)
第5條 本庁に、監察役若干人を置く。2 監察役は、総裁の命を受け、日本国有鉄道の業務全般に関する監察を行う。
(総支配人)
第6條 本庁に、総支配人6人を置く。2 総支配人は、総裁の命を受け、所要の地に駐在して担当地方機関の行う業務の統制及び監査を行う。3 総支配人のもとに、副支配人若干人を置く。4 副支配人は、総支配人の指揮を受け、総支配人の行う職務を助ける。
(総支配人の名称、駐在地及び担当機関)
第7條 総支配人の名称及び駐在地は、次の通りとする。
| 名 称 | 駐在地 |
| 北海道総支配人 | 札幌市 |
| 東北総支配人 | 仙台市 |
| 関東総支配人 | 東京都千代田区 |
| 中部総支配人 | 名古屋市 |
| 関西総支配人 | 大阪市 |
| 西部総支配人 | 門司市 |
2 総支配人の担当する機関は、別表第1の通りとする。
(技師長及び副技師長)
第8條 技師長は、総裁の命を受け、第12條に定める事務を掌理する。2 技師長のもとに、副技師長若干人を置くことができる。3 副技師長は、技師長を助け、第12條に定める事務を整理する。
(局長及び部長)
第9條 第2條に掲げる各部局に、それぞれ局長又は、部長を置く。2 前項の局長又は部長は、総裁の命を受け、局務又は部務を掌理する。
(総裁室の事務)
第10條 総裁室においては、次の事務を行う。(1) 各部局の事務の総合調整に関すること。(2) 機密に関すること。(3) 監理委員会の庶務に関すること。(4) 役職員の任免、賞罰及び服務規律その他人事に関すること。(5) 各部局及び機関の組織及び権限に関すること。(6) 公印を制定し、及び管守すること。(7) 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。(8) 鉄道乗車証に関すること。(9) 報道事務を総括すること。(10) 法務に関すること。(11) 業務に関する基本計画の策定に関すること。(12) 業務一般に関する渉外事務を処理すること。(13) 前各号に掲げるものの外、他の部局の所掌に属さない事務に関すること。
(総裁室の分課)
第11條 前條の事務を分掌させるため、総裁室に、次の5課2室を置く。秘書課文書課法務課審議室業務運営調査室渉外部業務課技術課
(技師長)
第12條 技師長は、次の事務を行う。(1) 技術の改善及び進歩に関すること。(2) 重要な工事の計画の審査及び監査に関すること。(3) 前各号に掲げるものの外、技術的事項に関し総裁の特に命ずること。
(職員局の事務)
第13條 職員局においては、次の事務を行う。(1) 職員の労働條件及び労働組合に関すること。(2) 職員の需給及び定員に関すること。(3) 職員の職制、職階及び服務に関すること。(4) 職員の給與制度に関すること。(5) 職員の養成に関すること。
(職員局の分課)
第14條前條の事務を分掌させるため、職員局に、次の4課を置く。労働課職員課給與課養成課
(厚生局の事務)
第15條 厚生局においては、次の事務を行う。(1) 国鉄共済組合に関すること。(2) 恩給に関すること。(3) 職員の宿舎及び福利厚生に関すること。(4) 職員の安全衛生及び医療に関すること。
(厚生局の分課)
第16條 前條の事務を分掌させるため、厚生局に、次の3課1室を置く。厚生課事業課医務課保健管理室
(経理局の事務)
第17條 経理局においては、次の事務を行う。(1) 事業の資金計画の設定に関すること。(2) 経費及び收入の予算、決算及び会計並びにこれらの監査に関すること。(3) 財産事務の総括並びに投資資産の取得及び管理に関すること。(4) 原価計算に関すること。(5) 国鉄共済組合所属の財産の管理及び現金の出納に関すること。(6) 日本国有鉄道と他の運輸機関との連絡運輸の清算事務に関すること。(7) 運輸、その他の收入の審査及び運輸統計に関すること。
(経理局の分課)
第18條 前條の事務を分掌させるため、経理局に、次の5課を置く。主計課会計課出納課監査課審査統計課
(資材局の事務)
第19條 資材局においては、次の事務を行う。(1) 物品の需給計画に関すること。(2) 物品の調達、保管、配給、運用及び処分に関すること。(3) 車両、自動車及び機器の調達及び売却に関すること。(4) 採炭施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。(5) 一般の委託により、陸運に関する機械器具その他物品の調達をすること。
(資材局の分課)
第20條 前條の事務を分掌させるため、資材局に、次の5課を置く。計画課機械金属課車両課非金属課燃料課
(営業局の事務)
第21條 営業局においては、次の事務を行う。(1) 鉄道事業及び連絡船事業の旅客、荷物及び貨物の輸送、運賃、料金及び取扱に関すること。(2) 鉄道事業及び連絡船事業に附帶する事業に関する料金及び取扱に関すること。(3) 客車、貨車(特殊貨車を除く。)及び船舶並びにこれらの附属品及び海上工作物の配置、運用、借入れ及び貸渡しに関すること。(4) 連絡船の運航に関すること。(5) 連絡船及びこれに附帶する海上工作物の調達、改良、保存及び管理に関すること。(6) 日本国有鉄道と他の運輸機関との連絡運輸に関する事務(清算事務を除く。)に関すること。(7) 営業のためにする駅構内、高架下、ホテル等の使用の承認に関すること。(8) 一般の委託により、鉄道及び軌道に関する業務の管理(運転に関するものを除く。)をすること。
(営業局の分課)
第22條 前條の事務を分掌させるため、営業局に、次の5課を置く。総務課旅客課貨物課配車課船舶課
(運転局の事務)
第23條 運転局においては、次の事務を行う。(1) 列車の運転及びその保安に関すること。(2) 機関車、気動車及び電車の配置、運用、借入れ及び貸渡しに関すること。(3) 車両運用上の検査に関すること。(4) 一般の委託により、鉄道及び軌道の運転管理をすること。
(運転局の分課)
第24條 前條の事務を分掌させるため、運転局に、次の3課を置く。保安課列車課車務課
(施設局の事務)
第25條 施設局においては、次の事務を行う。(1) 線路及び建設物の新設(新線建設に係るものを除く。)改良、保存及び管理に関すること。但し、自動車運送事業に関するものを除く。(2) 土地の取得及び管理に関すること。但し、自動車運送事業に関するものを除く。(3) 工事用及び保線用機械の製作、改良、保存及び管理に関すること。(4) 一般の委託により、陸運に関する施設(電力施設、信号通信施設及び機械施設を除く。)の新設、改良、保存及び管理をすること。
(施設局の分課)
第26條 前條の事務を分掌させるため、施設局に、次の6課1室を置く。管理課計画課保線課土木課停車場課建築課特殊設計室
(電気局の事務)
第27條 電気局においては、次の事務を行う。(1) 電力施設及び信号通信施設(いずれも建物を除く。以下この條において同じ。)の新設、改良、保存及び管理に関すること。但し、自動車運送事業に関するものを除く。(2) 鉄道電化に関すること。(3) 電力の発生、伝送、変成、需給及び調達に関すること。(4) 通信の運用に関すること。(5) 一般の委託により、陸運に関する電力施設及び信号通信施設の新設、改良、保存及び管理をすること。
(電気局の分課)
第28條 前條の事務を分掌させるため、電気局に、次の4課を置く。電化課電力課信号課通信課
(工作局の事務)
第29條 工作局においては、次の事務を行う。(1) 車両及び機械器具の製作、改良、保存及び管理に関すること。(2) 機械施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。(3) 一般の委託により、陸運に関する車両及び機械施設の製作、新設、改良、保存及び管理をすること。
(工作局の分課)
第30條 前條の事務を分掌させるため、工作局に、次の5課を置く。工場課修車課動力車課客貨車課機械課
(自動車局の事務)
第31條 自動車局においては、次の事務を行う。(1) 自動車運送事業の旅客、荷物及び貨物の輸送、運賃、料金及び取扱に関すること。(2) 自動車の配置、運用、借入れ及び貸渡しに関すること。(3) 自動車の製作、改良、保存及び管理に関すること。(4) 自動車運送事業に係る土地の取得及び管理に関すること。(5) 自動車運送事業に係る施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。(6) 一般の委託により、自動車及びこれに関する機械器具等の製作、改良、保存及び管理をすること。
(自動車局の分課)
第32條 前條の事務を分掌させるため、自動車局に、次の3課を置く。総務課営業課整備課
(公安本部の事務)
第33條 公安本部においては、次の事務を行う。(1) 施設及び車両の警備並びに旅客公衆の秩序維持に関すること。(2) 運輸に係る不正行為の防止及び営業事故に関すること。(3) 鉄道司法警察に関すること。
(建設部の事務)
第34條 建設部においては、新線建設に関する事務を行う。
(建設部の分課)
第35條 前條の事務を分掌させるため、建設部に、次の2課を置く。計画課工事課
(次長、課長及び室長)
第36條 公安本部に、次長1人を置く。2 次長は、公安本部長を助け、本部の事務を整理する。3 第11條、第14條、第16條、第18條、第20條、第22條、第24條、第26條、第28條、第30條、第32條及び第35條に掲げる各課に課長を、各室(審議室を除く。)に室長を置く。4 第11條に掲げる各課(渉外部の各課を除く。)及び室の課長及び室長は、総裁の命を受け、課務又は室務を掌理する。5 第3項に掲げる課長及び室長(前項に掲げる課長及び室長を除く。)は、局長又は部長の指揮を受け、課務又は室務を掌理する。
(課及び室の事務)
第37條 本庁内の課及び室の事務は、別表第2の1の通りとする。
(本庁営繕区)
第38條 本庁に、営繕区を置く。2 本庁営繕区においては、本庁庁舎その他別に定める建物の保存、管理等に関する業務を行う。
(本庁営繕区長)
第39條 本庁営繕区に、区長を置く。2 区長は、施設局長の指揮を受け、担当業務を処理する。
第2節 附属機関
(附属機関)
第40條 本庁に、次の附属機関を置く。鉄道技術研究所中央鉄道教習所鉄道機器製作監督事務所
第1款 鉄道技術研究所
(所管業務)
第41條 鉄道技術研究所においては、次の業務を行う。(1) 鉄道その他の陸運に関する技術上の研究及び試験に関すること。(2) 研究及び試験に直接関係のある機械施設の改良、保存及び管理に関すること。(3) 一般の委託により、鉄道、軌道、その他の陸運に関する技術上の研究及び試験をすること。
(位置及び内部組織)
第42條 鉄道技術研究所は、東京都港区に置く。2 鉄道技術研究所に、別表第2の2に定めるところにより、課、室及び工場を置く。
(鉄道技術研究所長)
第43條 鉄道技術研究所に、所長を置く。2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
(次長)
第44條 鉄道技術研究所に、次長若干人を置く。2 次長は、所長を助け、所務を整理する。
(課長、室長及び工場長)
第45條 第42條第2項に定める課に課長を、室にそれぞれ室長を、工場に工場長を置く。2 前項の課長、室長及び工場長は、所長の指揮を受け、課務、室務又は工場の業務をつかさどる。
第2款 中央鉄道教脅所
(所管業務)
第46條 中央鉄道教習所においては、次の業務を行う。(1) 職員の養成、訓練及び技能の検定に関すること。(2) 職員の教育に関する調査及び研究に関すること。(3) 通信教育教材の編集に関すること。
(位置及び内部組織)
第47條 中央鉄道教習所は、東京都豊島区に置く。2 中央鉄道教習所に別表第2の3に定めるところにより、課及び室を置く。
(中央鉄道教習所長)
第48條 中央鉄道教習所に、所長を置く。2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
(教頭及び研修長)
第49條 中央鉄道教習所に教頭及び研修長を置く。2 教頭は、所長を助け、養成に関する業務を整理する。3 研修長は、所長を助け、研修に関する業務を整理する。
(学務主事、課長及び室長)
第50條 中央鉄道教習所に、学務主事を置く。2 学務主事は、所長の指揮を受け、職員の養成及び訓練並びに技術の検定をつかさどる。3 第47條第2項に定める課に課長を、室にそれぞれ室長を置く。4 前項の課長及び室長は、所長の指揮を受け、課務又は室務をつかさどる。
(分教所)
第51條 中央鉄道教習所の業務の一部を分掌させるため、分教所を置く。2 分教所の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 中央鉄道教習所三島分教所 | 三島市 |
| 中央鉄道教習所国分寺分教所 | 東京都北多摩郡国分寺町 |
(分教所長)
第52條 分教所に、分教所長を置く。2 分教所長は、中央鉄道教習所長の指揮を受け、所務を掌理する。第3款 鉄道機器製作監督事務所
(所管業務)
第53條 鉄道機器製作監督事務所においては、日本国有鉄道の注文により生産する車両、機械器具その他物品の製作監督に関する業務を行う。
(名称、位置、所管区域等)
第54條 鉄道機器製作監督事務所の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 東京鉄道機器製作監督事務所 | 東京都千代田区 |
| 大阪鉄道機器製作監督事務所 | 大阪市 |
| 八幡鉄道機器製作監督事務所 | 八幡市 |
2 鉄道機器製作監督事務所の所管区域は、別表第3の1の通りとする。3 鉄道機器製作監督事務所に、その庶務を担当させるため、庶務課を置く。
(鉄道機器製作監督事務所長)
第55條 鉄道機器製作監督事務所に、所長を置く。2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
(課長及び主任製作監督員)
第56條 第54條第3項に掲げる課に、課長を置く。2 課長は、所長の指揮を受け、課務をつかさどる。3 鉄道機器制作監督事務所に、主任製作監督員若干人を置く。4 主任制作監督員は、所長の指揮を受け、制作監督に関する業務をつかさどる。
第3章 地方組織
(地方機関)
第57條 日本国有鉄道の地方における業務を分掌させるため、次の地方機関を置く。鉄道管理局地方自動車事務所地方資材部工場工事事務所操機工事事務所電気工事事務所給電管理事務所鉱業所
第1節 鉄道管理局
第1款 本局
(所管業務)
第58條 鉄道管理局においては、次の業務を行う。(1) 鉄道及び連絡船の運輸に関すること。(2) 前号の業務に係る施設及び機械器具の新設、製作、改良、保存及び管理に関すること。(3) 区における車両の検査及び修繕に関すること。(4) 鉄道公安及び鉄道渉外事務に関すること。(5) 所属職員の労務、養成、安全衛生、医療及び福利厚生に関すること。(6) 予算、決算の管理、会計事務及び運輸統計に関すること。(7) 国鉄共済組合に関すること。(8) 所管区域内に所在する本庁附属機関及び他の地方機関(鉱業所を除く。)に係る次の業務に関すること。イ 医療並びに特に指定された福利厚生、国鉄共済組合及び法務の業務ロ 会計事務及び決算、但し、鉄道技術研究所、中央鉄道教習所、東京鉄道機器製作監督事務所及び信濃川工事事務所に関するものを除く。ハ 施設及び鉄道通信、但し、施設にあつては、地方自動車事務所及び工事事務所に関するもの並びに工場の特に指定された施設に関するものを除く。(9) 一般の委託により、陸運に関する施設、機械器具等の新設、製作、改良、保存及び管理並びに業務の管理をすること。
(名称、位置及び所管区域)
第59條 鉄道管理局の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 釧路鉄道管理局 | 釧路市 |
| 旭川鉄道管理局 | 旭川市 |
| 札幌鉄道管理局 | 札幌市 |
| 青函鉄道管理局 | 函館市 |
| 盛岡鉄道管理局 | 盛岡市 |
| 秋田鉄道管理局 | 秋田市 |
| 仙台鉄道管理局 | 仙台市 |
| 新潟鉄道管理局 | 新潟市 |
| 高崎鉄道管理局 | 高崎市 |
| 水戸鉄道管理局 | 水戸市 |
| 千葉鉄道管理局 | 千葉市 |
| 東京鉄道管理局 | 東京都千代田区 |
| 長野鉄道管理局 | 長野市 |
| 靜岡鉄道管理局 | 靜岡市 |
| 名古屋鉄道管理局 | 名古屋市 |
| 金沢鉄道管理局 | 金沢市 |
| 大阪鉄道管理局 | 大阪市北区 |
| 天王寺鉄道管理局 | 大阪市阿倍野区 |
| 福知山鉄道管理局 | 福知山市 |
| 米子鉄道管理局 | 米子市 |
| 岡山鉄道管理局 | 岡山市 |
| 四国鉄道管理局 | 高松市 |
| 広島鉄道管理局 | 広島市 |
| 門司鉄道管理局 | 門司市 |
| 大分鉄道管理局 | 大分市 |
| 熊本鉄道管理局 | 熊本市 |
| 鹿兒島鉄道管理局 | 鹿兒島市 |
2 鉄道管理局の所管区域は、別表第3の2の通りとする。
(内部組織)
第60條 鉄道管理局に、次の部を置く。
| 総務部 | |
| 経理部 | (釧路、青函、水戸、千葉、長野、福知山、米子、大分、熊本及び鹿兒島の各鉄道管理局を除く。) |
| 営業部 | (釧路、青函、水戸、千葉、長野、福知山、米子、大分、熊本及び鹿兒島の各鉄道管理局を除く。) |
| 運転部 | (釧路、青函、水戸、千葉、長野、福知山、米子、大分、熊本及び鹿兒島の各鉄道管理局を除く。) |
| 運輸部 | (釧路、青函、水戸、千葉、長野、福知山、米子、大分、熊本及び鹿兒島の各鉄道管理局に限る。) |
| 施設部 | |
| 電気部 | (札幌、仙台、新潟、高崎、東京、靜岡、名古屋、大阪、天王寺、広島及び門司の各鉄道管理局に限る。) |
| 船舶部 | (青函鉄道管理局に限る。) |
| 渉外部 | (札幌、仙台、東京、大阪、及び門司の各鉄道管理局に限る。) |
2 前項に掲げる部に、別表第2の4に定めるところにより、課を置く。3 前項の課の事務は、別表第2の5の通りとする。
(鉄道管理局長)
第61條 鉄道管理局に、局長を置く。2 局長は、総裁の命を受け、局務を掌理する。
(部長及び部の次長)
第62條 第60條第1項に掲げる部に、部長を置く。2 部長は、局長の指揮を受け、部務をつかさどる。3 東京鉄道管理局の施設部及び電気部並びに四国鉄道管理局の営業部に、それぞれ次長1人を置く。4 施設部及び電気部の次長は、施設部長又は電気部長を助け、部務を整理する。5 営業部の次長は、営業部長を助け、船舶関係の事務を整理する。
(駐在運輸長)
第63條 鉄道管理局に、別表第2の6に定めるところにより、駐在運輸長を置く。2 駐在運輸長は、局長の指揮を受け、担当区域内における運輸に関する現業業務の指導を行う。3 駐在運輸長は、前項に定める業務の外、局長の特に命ずる業務を行う。
(課長)
第64條 第60條第2項に定める課に、課長を置く。2 課長は、部長の指揮を受け、課務をつかさどる。
(出納所)
第65條 経理部又は総務部の経理事務の一部を分掌させるため、所要の地に出納所を置く。2 出納所の名称及び位置は、別表第4の1の通りとする。
(出納所主任)
第66條 出納所に、主任を置く。2 主任は、経理部長又は総務部長の指揮を受け、担当業務を処理する。
第2款 附属機関
(附属機関)
第67條 鉄道管理局に、次の附属機関を置く。鉄道教習所鉄道病院鉄道診療所鉄道療養所
第1目 鉄道教習所
(所管業務)
第68條 鉄道教習所においては、職員の養成、訓練及び技能の検定を行う。
(名称、位置及び内部組織)
第69條 鉄道教習所の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名祢 | 位置 |
| 札幌鉄道管理局札幌鉄道教習所 | 札幌市 |
| 仙台鉄道管理局仙台鉄道教習所 | 仙台市 |
| 新潟鉄道管理局新潟鉄道教習所 | 新潟市 |
| 名古屋鉄道管理局名古屋鉄道教習所 | 名古屋市 |
| 大阪鉄道管理局吹田鉄道教習所 | 吹田市 |
| 四国鉄道管理局善通寺鉄道教習所 | 香川県仲多度郡善通寺町 |
| 広島鉄道管理局広島鉄道教習所 | 広島市 |
| 門司鉄道管理局門司鉄道教習所 | 門司市 |
2 鉄道教習所に、別表第2の7に定めるところにより、課を置く。
(鉄道教習所長)
第70條 鉄道教習所に、所長を置く。2 所長は、鉄道管理局長の指揮を受け、所務を掌理する。
(教頭、学務主事及び課長)
第71條 鉄道教習所に、教頭及び学務主事を置く。2 教頭は、所長を助け、所務を整理する。3 学務主事は、所長の指揮を受け、職員の養成及び訓練並びに技能の検定及び研修をつかさどる。4 第69條第2項に定める課に、課長を置く。5 課長は、所長の指揮を受け、課務をつかさどる。
第2目 鉄道病院
(所管業務)
第72條 鉄道病院においては、診療、疾病予防その他の医務を行う。但し、東京、大阪及び門司の各鉄道管理局の鉄道病院にあつては、職員の結核予防に関する業務を除く。
(鉄道病院の区分)
第73條 鉄道病院は、その診療業務及び診療施設により、次の通り区分する。
| 第1種病院 | 医療法(昭和23年法律第250号)第4條に規定する診療科及び施設を有するもの。 |
| 第2種病院 | 第1種病院及び第3種病院以外のもの。 |
| 第3種病院 | 主として結核性疾患の診療を目的とするもの。 |
(鉄道病院の名称及び位置)
第74條 鉄道病院の名称及び位置は、次の通りとする。
(1) 第1種病院
| 名 称 | 位 置 |
| 札幌鉄道管理局札幌鉄道病院 | 札幌市 |
| 仙台鉄道管理局仙台鉄道病院 | 仙台市 |
| 新潟鉄道管理局新潟鉄道病院 | 新潟市 |
| 東京鉄道管理局東京鉄道病院 | 東京都渋谷区 |
| 名古屋鉄道管理局名古屋鉄道病院 | 名古屋市 |
| 大阪鉄道管理局大阪鉄道病院 | 大阪市 |
| 四国鉄道管理局四国鉄道病院 | 高松市 |
| 広島鉄道管理局広島鉄道病院 | 広島市 |
| 門司鉄道管理局門司鉄道病院 | 門司市 |
(2) 第2種病院及び第3種病院 別表第4の2の通りとする。
(内部組織)
第75條 鉄道病院に、別表第2の8に定めるところにより、部、課及び室を置く。2 前項の部、課及び室の業務は、別表第2の9の通りとする。
(鉄道病院長)
第76條 鉄道病院に、院長を置く。2 院長は、鉄道管理局長の指揮を受け、院務を掌理する。
(副院長)
第77條 第74條第1号に掲げる鉄道病院に、副院長を置く。2 副院長は、院長を助け、院務を整理する。
(部、課及び室の長)
第78條 第75條第1項に定める部に医長又は薬剤長を、課に課長を、事務室に事務長を、看護室に総婦長(第1種病院に限る。)又は看護婦長を置く。2 医長又は薬剤長は、院長の指揮を受け、診療又は調剤に関する業務をつかさどる。3 課長は、院長の指揮を受け、課務をつかさどる。4 事務長、総婦長又は看護婦長は、院長の指揮を受け、室務をつかさどる。
(看護婦養成所)
第79條 第74條第1号に掲げる鉄道院に、附属機関として、看護婦養成所を置く。2 看護婦養成所においては、看護婦及び看護婦になろうとする職員の訓練及び養成を行う。3 看護婦養成所の名称及び位置は、別表第4の3の通りとする。
(看護婦養成所長)
第80條 看護婦養成所に、所長を置く。2 所長は、当該看護婦養成所を所轄する鉄道病院長をもつてこれにあてる。3 所長は、所務を掌理する。第3目 鉄道診療所
(所管業務)
第81條 鉄道診療所においては診療、疾病予防その他の医務を行う。但し、東京、大阪及び門司の各鉄道管理局の鉄道診療所にあつては、職員の結核予防に関する業務を除く。
(名称及び位置)
第82條 鉄道診療所の名称及び位置は、別表第4の4の通りとする。
(鉄道診療所長)
第83條 鉄道診療所に、所長を置く。2 所長は、鉄道管理局長の指揮を受け、所務を掌理する。
第4目 鉄道療養所
(所管業務)
第84條 鉄道療養所においては、温泉療養に適する疾患の療養その他の医務を行う。
(名称及び位置)
第85條 鉄道療養所の名称及び位置は、別表第4の5の通りとする。
(鉄道療養所長)
第86條 鉄道療養所に、所長を置く。2 所長は、鉄道管理局長の指揮を受け、所務を掌理する。
第3款 現業機関
(現業機関)
第87條 鉄道管理局に、その現業業務を分掌させるため、次の機関を置く。駅営業所操車場信号場車掌区船員区連絡船さん橋機関区電車区客貨車区客車区貨車区保線区建築区機械区材修区線路試験区電力区発電区変電区電修場信号通信区信号区通信区電務区無線区鉄道公安室印刷場工事区2 前項に掲げる各機関の名称、位置、担当区域、担当業務その他必要な事項は、別に定める。
(現業機関の長)
第88條 駅、営業所、操車場及び信号場に駅長を、区に区長を、連絡船に船長を、さん橋にさん橋長を、材修場、電修場及び印刷場に場長を、室に室長を置く。2 前項の各長は、鉄道管理局長の指揮を受け、担当業務を処理する。
第2節 地方自動車事務所
(所管業務)
第89條 地方自動車事務所においては、次の業務を行う。(1) 自動車運送事業の運輸に関すること。(2) 自動車運送事業の施設の新設、改良、保存及び管理に関すること。(3) 自動車及び機械器具の製作、改良、保存及び管理に関すること。(4) 自動車運送事業の予算に関すること。(5) 所属職員の労務、養成及び安全衛生並びに特に指定された福利厚生及び国鉄共済組合の業務に関すること。(6) 一般の委託により、自動車及びこれに関する機械器具等の製作、改良、保存及び管理をすること。
(名称、位置及び所管区域)
第90條 地方自動車事務所の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 北海道地方自動車事務所 | 札幌市 |
| 東北地方自動車事務所 | 仙台市 |
| 信越地方自動車事務所 | 新潟市 |
| 関東地方自動車事務所 | 東京都港区 |
| 中部地方自動車事務所 | 名古屋市 |
| 近畿地方自動車事務所 | 大阪市 |
| 四国地方自動車事務所 | 高松市 |
| 中国地方自動車事務所 | 広島市 |
| 九州地方自動車事務所 | 門司市 |
2 地方自動車事務所の所管区域は、別表第3の3の通りとする。
(内部組織)
第91條 地方自動車事務所に、別表第2の10、に定めるところにより、課を置く。
(地方自動車事務所長)
第92條 地方自動車事務所に、所長を置く。2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
(課長)
第93條 第91條に定める課に、課長を置く。2 課長は、所長の指揮を受け、課務をつかさどる。
(自動車工場)
第94條 関東及び近畿の各地方自動車事務所に、附属機関として、自動車工場を置く。2 自動車工場においては、自動車及び機械器具の製作、改造及び修繕並びにこれらの業務に係る施設の保存及び管理に関する業務を行う。
(自動車工場の名称、位置、内部組織等)
第95條 自動車工場の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 関東地方自動車事務所橋本自動車工場 | 神奈川県高座郡相模原町 |
| 近畿地方自動車事務所京都自動車工場 | 京都市 |
2 自動車工場に、別表第2の11に定めるところにより、課を置く。3 自動車工場の職場その他必要な事項は、別に定める。
(自動車工場長)
第96條 自動車工場に、工場長を置く。2 工場長は、地方自動車事務所長の指揮を受け、工場の業務を掌理する。
(課長)
第97條 第95條第2項に定める課に、課長を置く。2 課長は、工場長の指揮を受け、課務をつかさどる。
(工場技能者養成所)
第98條 自動車工場に、附属機関として、工場技能者養成所を置く。2 工場技能者養成所においては、工場の職員に対し作業に必要な訓練を行う。3 工場技能者養成所の名称及び位置は、別表第4の6の通りとする。
(工場技能者養成所長)
第99條 工場技能者養成所に、所長を置く。2 所長は、工場長の指揮を受け、所務を掌理する。
(自動車営業所)
第100條 地方自動車事務所に、その現業業務を分掌させるため、自動車営業所を置く。2 自動車営業所の名称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定める。
(自動車営業所長)
第101條 自動車営業所に、所長を置く。2 所長は、地方自動車事務所長の指揮を受け、担当業務を処理する。
第3節 地方資材部
(所管業務)
第102條 地方資材部においては、次の業務を行う。(1) 物品の検收、保管、配給、運用及び処分に関すること。(2) 地方調達品の準備計画及び調達に関すること。(3) 物品の購入予算及び用品勘定予算に関すること。(4) 一般の委託により、陸運に関する機械器具その他物品の調達をすること。
(名称及び位置)
第103條 地方資材部の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名 称 | 位 置 |
| 北海道地方資材部 | 札幌市 |
| 東北地方資材部 | 仙台市 |
| 新潟地方資材部 | 新潟市 |
| 関東地方資材部 | 東京都千代田区 |
| 中部地方資材部 | 名古屋市 |
| 関西地方資材部 | 大阪市 |
| 四国地方資材部 | 高松市 |
| 広島地方資材部 | 広島市 |
| 九州地方資材部 | 門司市 |
(担当機関)
第104條 地方資材部の担当する機関は、次の各号の通りとする。(1) 総支配人駐在地の地方資材部の担当する機関は、当該総支配人の担当する鉄道管理局並びにこれらの局の所管区域内に所在する本庁附属機関及び地方機関とする。但し、関東地方資材部にあつては新潟、関西地方資材部にあつては四国、九州地方資材部にあつては広島の各地方資材部の担当する機関を除く。(2) 新潟、四国及び広島の各地方資材部の担当する機関は、当該地方資材部の所在地を所管する鉄道管理局及び同局所管区域内に所在する他の地方機関とする。
(内部組織)
第105條 地方資材部に、別表第2の12に定めるところにより、課を置く。2 前項の課の事務は、別表2の13の通りとする。
(地方資材部長)
第106條 地方資材部に、部長を置く。2 部長は、総裁の命を受け、部務を掌理する。
(次長)
第107條 総支配人駐在地の地方資材部に、次長1人を置く。2 次長は、部長を助け、部務を整理する。
(課長)
第108條 第105條第1項に定める課に、課長を置く。2 前項の課長は、部長の指揮を受け、課務をつかさどる。
(資材事務所)
第109條 地方資材部の業務の一部を分掌させるため、資材事務所を置く。
(資材事務所の名称、位置及び担当機関)
第110條 資材事務所の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名 称 | 位 置 |
| 北海道地方資材部釧路資材事務所 | 釧路市 |
| 北海道地方資材部旭川資材事務所 | 旭川市 |
| 北海道地方資材部函館資材事務所 | 函館市 |
| 東北地方資材部盛岡資材事務所 | 盛岡市 |
| 東北地方資材部秋田資材事務所 | 秋田市 |
| 関東地方資材部高崎資材事務所 | 高崎市 |
| 関東地方資材部水戸資材事務所 | 水戸市 |
| 中部地方資材部長野資材事務所 | 長野市 |
| 中部地方資材部靜岡資材事務所 | 靜岡市 |
| 中部地方資材部金沢資材事務所 | 金沢市 |
| 関西地方資材部米子資材事務所 | 米子市 |
| 関西地方資材部岡山資材事務所 | 岡山市 |
| 九州地方資材部熊本資材事務所 | 熊本市 |
| 九州地方資材部鹿兒島資材事務所 | 鹿兒島市 |
2 資材事務所の担当する機関は、当該資材事務所の所在地を所管する鉄道管理局及び同局所管区域内に所在する他の地方機関とする。
(資材事務所長)
第111條 資材事務所に、所長を置く。2 所長は、地方資材部長の指揮を受け、所務をつかさどる。
(附属機関)
第112條 関東地方資材部に、附属機関として、次の機関を置く。被服工場木材防腐工場中央用品試験場
(被服工場の所管業務)
第113條 被服工場においては、職員の被服類の製作を行う。
(被服工場の名称、位置、内部組織等)
第114條 被服工場の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名 称 | 位 置 |
| 関東地方資材部大崎被服工場 | 東京都品川区 |
| 関東地方資材部大宮被服工場 | 大宮市 |
2 被服工場に、別表第2の14に定めるところにより、課を置く。3 被服工場の職場その他必要な事項は別に定める。
(被服工場長)
第115條 被服工場に、工場長を置く。2 工場長は、地方資材部長の指揮を受け、工場の業務を掌理する。
(被服工場の課長)
第116條 第114條第2項に定める課に、課長を置く。2 課長は、工場長の指揮を受け、課務をつかざどる。
(木材防腐工場の所管業務)
第117條 木材防腐工場においては、木材及びまくら木類の防腐を行う。
(木材防腐工場の名称及び位置)
第118條 木材防腐工場の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 関東地方資材部木材防腐工場 | 東京都品川区 |
(木材防腐工場長)
第119條 木材防腐工場に、工場長を置く。2 工場長は、地方資材部長の指揮を受け、工場の業務を掌理する。
(中央用品試験場の所管業務)
第120條 中央用品試験場においては、物品の試験及び用品試験場に対する技術の指導を行う。
(中央用品試験場の名称及び位置)
第121條 中央用品試験場の名祢及び位置は、次の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 関東地方資材部中央用品試験場 | 東京都港区 |
(中央用品試験場長)
第122條 中央用品試験場に、場長を置く。2 場長は、地方資材部長の指揮を受け、試験場の業務を掌理する。
(現業機関)
第123條 地方資材部及び資材事務所に、その現業業務を分掌させるため、次の機関を置く。用品庫工場用品庫製材場用品試験場 2 前項に掲げる各機関の名称、位置、担当業務その他の必要な事項は、別に定める。
(現業機関の長)
第124條 用品庫及び工場用品庫に庫長を、製材場及び用品試験場に場長を置く。2 前項の各長は、地方資材部長又は資材事務所長の指揮を受け、担当業務を処理する。
第4節 工場
(所管業務)
第125條 工場においては、次の業務を行う。(1) 車両、自動車及び機械器具の製作、改造及び修繕に関すること。(2) 機械施設の新設、改良及び保存に関すること。(3) 工場施設の保存及び管理並びに特に指定されたその建設及び改良の工事の施行に関すること。(4) 所属職員の労務、養成及び安全衛生並びに特に指定された福利厚生及び国鉄共済組合の業務に関すること。(5) 工場勘定予算に関すること。(6) 一般の委託により、陸運に関する車両及び機械器具の製作、改良、保存及び管理をすること。
(名称、位置、受持範囲等)
第126條 工場の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 釧路工場 | 釧路市 |
| 旭川工場 | 旭川市 |
| 苗穂工場 | 札幌市 |
| 五稜郭工場 | 函館市 |
| 盛岡工場 | 盛岡市 |
| 土崎工場 | 秋田市 |
| 郡山工場 | 郡山市 |
| 新津工場 | 新津市 |
| 新小岩工場 | 東京都葛飾区 |
| 大井工場 | 東京都品川区 |
| 大船工場 | 鎌倉市 |
| 大宮工場 | 大宮市 |
| 長野工場 | 長野市 |
| 浜松工場 | 浜松市 |
| 名古屋工場 | 名古屋市 |
| 松任工場 | 石川県石川郡松任町 |
| 吹田工場 | 吹田市 |
| 鷹取工場 | 神戸市 |
| 高砂工場 | 兵庫県加古郡荒井村 |
| 後藤工場 | 米子市 |
| 多度津工場 | 香川県仲多度郡多度津町 |
| 広島工場 | 広島市 |
| 幡生工場 | 下関市 |
| 小倉工場 | 小倉市 |
| 若松工場 | 若松市 |
| 西鹿兒島工場 | 鹿兒島市 |
2 工場の受持範囲、職場その他必要な事項は、別に定める。
(内部組織)
第127條 工場に、別表第2の15に定めるところにより、課を置く。2 前項の課の事務は、別表第2の16の通りとする。
(工場長)
第128條 工場に、工場長を置く。2 工場長は、総裁の命を受け、工場の業務を掌理する。
(次長)
第129條 工場に、別表第2の15に定めるところにより、次長を置く。2 次長は、工場長を助け、工場の業務を整理する。
(課長)
第130條 第127條第1項に定める課に、課長を置く。2 課長は、工場長の指揮を受け、課務をつかさどる。
(工場技能者養成所)
第131條 工場に、附属機関として、工場技能者養成所を置く。2 工場技能者養成所の所管業務については、第98條第2項の規定を適用する。3 工場技能者養成所の名称及び位置は、別表第4の6の通りとする。
(工場技能者養成所長)
第132條 工場技能者養成所に、所長を置く。2 所長は、工場長の指揮を受け、所務を掌理する。
(分工場)
第133條 工場の業務の一部を分掌させるため、次の分工場を置く。
| 名 称 | 位 置 |
| 名古屋工場豊川分工場 | 豊川市 |
(分工場長)
第134條 分工場に、分工場長を置く。2 分工場長は、工場長の指揮を受け、分工場の業務を掌理する。
第5節 工事事務所
(所管業務)
第135條 工事事務所においては、次の業務を行う。(1) 線路、建設物及び水力発電施設の建設及び改良の工事に関して総裁の指定する業務に関すること。(2) 一般の委託により、陸運に関する工事を施行すること。
(名称、位置及び担当区域)
第136條 工事事務所の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 札幌工事事務所 | 札幌市 |
| 盛岡工事事務所 | 盛岡市 |
| 信濃川工事事務所 | 新潟県北魚沼郡小千谷町 |
| 東京工事事務所 | 東京都千代田区 |
| 新橋工事事務所 | 東京都港区 |
| 岐阜工事事務所 | 岐阜市 |
| 大阪工事事務所 | 大阪市 |
| 下関工事事務所 | 下関市 |
2 工事事務所の担当区域は、別に定める。
(内部組織)
第137條 工事事務所に、別表第2の17に定めるところにより、課を置く。2 前項の課の事務は、別表第2の18の通りとする。
(工事事務所長)
第138條 工事事務所に、所長を置く。2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
(次長)
第139條 工事事務所に、次長を置くことができる。2 次長は、所長を助け、所務を整理する。
(課長)
第140條 第137條第1項に定める課に、課長を置く。2 課長は、所長の指揮を受け、課務をつかさどる。
(工事区)
第141條 工事事務所に、その現業業務を分掌させるため、工事区を置く。2 工事区の名称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定める。
(工事区長)
第142條 工事区に、区長を置く。2 区長は、所長の指揮を受け、担当業務を処理する。
第6節 操機工事事務所
(所管業務)
第143條 操機工事事務所においては、次の業務を行う。(1) 高性能機械を使用する土木工事を委託により施行すること。(2) 土木工事用機械器具の修繕及び管理に関すること。(3) 一般の委託により、陸運に関する土木工事を施行すること。
(名称及び位置)
第144條 操機工事事務所の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名称 | 位置 |
| 東京操機工事事務所 | 東京都千代田区 |
(内部組織)第145條 操機工事事務所に、別表第2の19に定めるところにより、課を置く。(操機工事事務所長)第146條 操機工事事務所に、所長を置く。2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。(課長)第147條 第145條に定める課に、課長を置く。2 課長は、所長の指揮を受け、課務をつかさどる。(操機区)第148條 操機工事事務所に、その現業業務を分掌させるため、操機区を置く。2 操機区の名称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定める。(操機区長)第149條 操機区に、区長を置く。2 区長は、所長の指揮を受け、担当業務を処理する。第7節 電気工事事務所(所管業務)第150條 電気工事事務所においては、次の業務を行う。(1) 電力施設及び信号通信施設の新設及び改良の工事に関して総裁の指定する業務に関すること。(2) 一般の委託により、陸運に関する電力工事及び信号通信工事を施行すること。(名称及び位置)第151條 電気工事事務所の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名 称 | 位 置 |
| 東京電気工事事務所 | 東京都豊島区 |
| 名古屋電気工事事務所 | 名古屋市 |
(内部組織)第152條 電気工事事務所に、別表第2の20に定めるところにより、課を置く。(電気工事事務所長)第153條 電気工事事務所に、所長を置く。2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。(次長)第154條 電気工事事務所に、次長を置くことができる。2 次長は、所長を助け、所務を整理する。(課長)第155條 第152條に定める課に、課長を置く。2 課長は、所長の指揮を受け、課務をつかさどる。(工事区)第156條 電気工事事務所に、その現業業務を分掌させるため、工事区を置く。2 工事区の名称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定める。(工事区長)第157條 工事区に、区長を置く。2 区長は、所長の指揮を受け、担当業務を処理する。第8節 給電管理事務所(所管業務)第158條 給電管理事務所においては、次の業務を行う。(1) 電気の発生、伝送邊、変成及び配給に関すること。(2) 前号の業務に係る施設(附帶施設を含む。)の改良、運転、保存及び管理に関すること。(3) 一般の委託により電気施設の運転、保存及び管理並びに電気の伝送、変成及び配給をすること。(名称、位置及び所管の電気工作物)第159條 給電管理事務所の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名 称 | 位 置 |
| 東京給電管理事務所 | 東京都港区 |
2 給電管理事務所の所管する電気工作物は、別表第3の4の通りとする。
(内部組織)
第160條 給電管理事務所に、別表第2の21に定めるところにより、課を置く。
(給電管理事務所長)
第161條 給電管理事務所に、所長を置く。2 所長は、総裁の命を受け、所務を、掌理する。
(課長)
第162條 第160條に定める課に、課長を置く。2 課長は、所長の指揮を受け、課務をつかさどる。
(現業機関)
第163條 給電管理事務所に、その現業業務を分掌させるため、次の機関を置く。発電区給電区2 前項に掲げる各機関の名称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定める。
(現業機関の長)
第164條 前條第1項に掲げる区に、区長を置く。2 区長は、所長の指揮を受け、担当業務を処理する。
第9節 鉱業所
(所管業務)
第165條 鉱業所においては、日本国有鉄道に必要な石炭の生産及びこれに附帶する業務並びにこれらに関する施設の新設、改良、保存及び管理に関する業務を行う。
(名称及び位置)
第166條 鉱業所の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名 称 | 位 置 |
| 志免鉱業所 | 福岡県糟屋郡志免町 |
(内部組織)
第167條 鉱業所に、別表第2の22に定めるところにより、課を置く。
(鉱業所長)
第168條 鉱業所に、所長を置く。2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
(副長)
第169條 鉱業所に、副長若干人を置く。2 副長は、所長を助け、所務を整理する。
(課長)
第170條 第167條に定める課に、課長を置く。2 課長は、所長の指揮を受け、課務をつかさどる。
(鉄道病院)
第171條 鉱業所に、附属機関として、鉄道病院を置く。2 鉄道病院の所管業務は、第72條の規定を適用する。3 第1項の鉄道病院は、第73條に定める第1種病院とする。
(鉄道病院の名称及び位置)
第172條 鉄道病院の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名 称 | 位 置 |
| 志免鉱業所志免鉄道病院 | 福岡県糟屋郡志免町 |
(鉄道病院の内部組織)
第173條 鉄道病院の内部組織については、第75條の規定を適用する。
(鉄道病院長)
第174條 鉄道病院に、院長を置く。2 院長は、鉱業所長の指揮を受け、院務を掌理する。
(副院長)
第175條 鉄道病院に、副院長を置く。2 副院長は、院長を助け、院務を整理する。
(鉄道病院の部、課及び室の長)
第176條 第173條に定める部に医長又は薬剤長を、課に課長を、看護室に総婦長を置く。2 医長又は薬剤長は、院長の指揮を受け、診療又は調剤に関する業務をつかさどる。3 課長は、院長の指揮を受け、課務をつかさどる。4 総婦長は、院長の指揮を受け、室務をつかさどる。
(看護婦養成所)
第177條 鉄道病院に、附属機関として、看護婦養成所を置く。2 看護婦養成所の所管業務は、第79條第2項の規定を適用する。3 看護婦養成所の名称及び位置は、別表第4の3の通りとする。
(看護婦養成所長)
第178條 看護婦養成所に、所長を置く。2 所長は、志免鉄道病院長をもつてこれにあてる。3 所長は、所務を掌理する。
附則1 この公示は、昭和27年8月5日から施行する。2 次に掲げる公示は、廃止する。日本国有鉄道組織規程(昭和24年6月日本国有鉄道公示第42号)営業所の名称及び位置(昭和25年8月日本国有鉄道公示第188号)別表省略。但し、昭和27年8月2日鉄道公報号外参照)
正誤
昭和27年8月2日(官報号外第91号)日本国有鉄道公示第247号日本国有鉄道組織規程目次第3章第1節第2款第1目中「(第68條―第71條」は「(第68條―第71條)」の、第25條第1号中「改良、」は「、改良、」の、第58條第8号イ中「医療」は「医療及び恩給」の、同号ロ中「東京鉄道機器製作監督事務所」は「鉄道機器製作監督事務所」の、第73條中「法律第250号」は「法律第205号」の、第87條第1項中「材修区」は「材修場」の、第105條第2項中の「別表2の13」は「別表第2の13」の、第118條中「品川区」は「港区」の、第123條第2項中「その他の必要な」は「その他必要な」のいずれも誤り。
昭和27年8月2日(官報号外第91号)日本国有鉄道公示第247号日本国有鉄道組織規程中第58條第8号本文の末尾に「但し、別に定めるものについては、この限りでない。」を、第104條第2号の末尾に「但し、下関工事事務所は、九州地方資材部の担当とする。」を加えるはずのいずれも誤り。
日本国有鉄道官報報告主任