日本国有鉄道公示第417号
15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正し、昭和40年8月1日から施行する。
昭和40年7月30日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
別表(1)中次のように改める。
品目番号(0449)の項の次に次のように加える。
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0563
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合板
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品目番号(4303)の項中「4303」を「4301」に、「醸造清酒〜その他」を「醸造清酒」に改める。
別表(2)中次のように改める。
品目番号(0344)の項の末尾に次のように加える。
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化工石灰
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紙袋入
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−
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−
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−
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品目番号(0563)の項を削る。
品目番号(1402)の項中「飼料用炭酸カルシウム」の次に「、ソリブル飼料」を加える。
品目番号(2467)の項中1個の重量欄「20」を「26」に改める。
品目番号3701の項の次に次のように加える。
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3902
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鋳鉄管
(長さ4mのもの)
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裸
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5024
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1
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−
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第2項第2号ただし書及び同項第3号は適用しない。
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品目番号4231の項を次のように改める。
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4231
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紙巻たばこ
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木箱入
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45
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130
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13
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段ボール箱入
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14.5
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460
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46
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ピース8千本入のもの
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||
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同
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11.5
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450
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43
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フイルター付8千本入のもの
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||
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同
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10.5
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510
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51
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いこい8千本入のもの
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正誤
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ページ|段|行|誤|正
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昭和四十年七月三十日日本国有鉄道公示第四百十七号(一五トン積貨車を一〇トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の一部改正)
(原稿誤り)
| 22 | 上 | 品目番号4231の項中 |
43
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45
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昭和40年8月26日木曜日
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