日本国有鉄道公示第546号
乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。
昭和40年9月24日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第2条から第9条までを削り、第1条の次に次の13条を加える。
(適用範囲)
第2条 前条の規定により国鉄が委託した乗車券類の発売及びこれに附帯する業務については、この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めてない事項については、旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。)及び連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号。以下「連絡規則」という。)によるほか、旅客営業に関する一般の規定による。
(用語の意義)
第3条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「委託業務」とは、国鉄が委託した乗車券類の発売及びこれに附帯する業務をいう。
(2) 「受託者」とは、国鉄の委託を受けて委託業務を行なう者をいう。
(3) 「営業所」とは、委託業務を行なう受託者の営む営業所をいう。
(4) 「委託乗車券類」とは、国鉄がその発売を委託する乗車券・急行券・座席券・寝台券及び発駅着席券をいう。
(5) 「指定券」とは、指定急行券・座席券及び寝台券をいう。
(6) 「周遊指定券」とは、周遊割引乗車券による乗車船に必要な指定券をいう。
(駅に関する規定の適用)
第4条 営業所については、その営業所における委託乗車券類の発売業務に関して、旅客規則、連絡規則その他旅客営業に関する一般の規定上の駅の規定を適用する。
(委託乗車券類の種類)
第5条 委託乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般乗車券類
旅客規則及び連絡規則に定める普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、団体乗車券、貸切乗車券、急行券、座席券、寝台券及び発駅着席券
(2) クーポン乗車券類
イ 第10条に規定する普通乗車券、急行券、座席券、寝台券及び発駅着席券
ロ 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)に定める周遊割引乗車券、周遊急行券及び周遊指定券
ハ 訪日観光乗車券発売規則(昭和39年3月日本国有鉄道公示第97号)に定める訪日観光乗車券
(3) 前各号に掲げるもののほか、国鉄が特に指定した乗車券類
(受託者等の決定)
第6条 受託者及びその委託乗車券類の種類等は、委託業務の必要度により、その業務を委託するのに適当なもののなかから、国鉄が決定する。
2 前項に規定する受託者並びにその営業所の名称、所在地、所属駅及び発売する委託乗車券類の種類は、別表第1のとおりとする。
(委託乗車券類の発売範囲)
第7条 営業所において発売する委託乗車券類の発売範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般乗車券類
次に掲げる場合に限つて発売する。
イ 第5条第1号に規定する乗車券類(指定急行券以外の特別急行券及び発駅着席券を除く。)は、国鉄線各駅発となるときで、国鉄線内相互発着又は国鉄線と連絡運輸の取扱いをする社線とにまたがる場合。ただし、国鉄線と連絡運輸の取扱いをする社線にまたがる普通乗車券の発売は、その発駅が当該営業所の所属駅であるときに限る。
ロ 指定急行券以外の特別急行券及び発駅着席券は、別に定めるところにより発売する場合
(2) クーポン乗車券類
次に掲げる場合で、国鉄線各駅発となるときに限つて発売する。
イ 第10条に規定する乗車券類
(イ) 海外の営業所において乗車券類(発駅着席券を除く。)を発売する場合で、国鉄線内相互発着となると
(ロ) 外国人旅客(同行の邦人を含む。)に発売する場合で、国鉄線内相互発着又は国鉄線と連絡運輸の取扱いをする社線とにまたがるとき。ただし、国鉄線と連絡運輸の取扱いをする社線とにまたがる普通乗車券の発売は、その発駅が当該営業所の所属駅であるときに限る。
(ハ) 受託者と宿泊施設又は運輸機関等との契約により発行する宿泊券、乗車船券類又は観光券等と委託乗車券類を同時(すでに、これを所持している場合で、委託乗車券類の一部を附加するときを含む。)に発売する場合で、国鉄線内相互発着又は国鉄線と連絡運輸の取扱いをする社線とにまたがるとき。ただし、国鉄線と連絡運輸の取扱いをする社線とにまたがる普通乗車券の発売は、その発駅が当該営業所の所属駅であるときに限る。
(ニ) 前(イ)、(ロ)及び(ハ)以外の場合で、国鉄線内相互発着となるとき。ただし、指定急行券以外の特別急行券(前号ロの規定により発売するものを除く。)に限る。
ロ 第5条第2号ロに規定する周遊割引乗車券、周遊急行券及び周遊指定券
(イ) 周遊割引乗車券は、国鉄線内相互発着又は国鉄線と連絡運輸の取扱いをする社線とにまたがる場合
(ロ) 周遊急行券及び周遊指定券は、周遊割引乗車券と同時又はこれを所持している旅客に発売する場合で、国鉄線内相互発着又は国鉄線と連絡運輸の取扱いをする社線とにまたがるとき
ハ 第5条第2号ハに規定する訪日観光乗車券は、訪日した外国人観光旅客(同行の邦人を含む。)が、国鉄の指定する行程によつて旅行する場合で、国鉄線内相互発着となるとき
ニ その他国鉄が必要と認める場合
(委託乗車券類の発売日)
第8条 営業所において発売する次の各号に掲げる委託乗車券類の発売日は、旅客規則第21条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
(1) 普通乗車券は、別に定めるものを除き、通用開始の日の21日前から発売する。
(2) 指定急行券以外の急行券は、通用開始の日の21日前から発売する。
2 指定急行券、座席券(列車の座席指定券は、特定の列車のものに限る。)及び寝台券は、旅客規則第21条第1項、同条第3項及び同条第4項の規定によるほか、これらの乗車券類の一部を当該列車等が始発駅を出発する日の21日前(連絡船の座席指定券又は寝台券にあつては、22日前)の日の11時から発売する。
3 指定券と同時に使用する普通乗車券、普通急行券又は準急行券の発売日は、旅客規則第21条第2項の規定による。
(海外の営業所における旅客運賃・料金の収受方)
第9条 海外の営業所において外国通貨を収受して委託乗車券類(発駅着席券を除く。)を発売する場合は、旅客運賃・料金の外国通貨による換算上のは数計算方を、当該営業所に掲示するものとする。
(クーポン乗車券類の様式)
第10条 第5条第2号イに規定するクーポン乗車券類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 普通乗車券
イ 常備片道乗車券(大人小児用)
ロ 準常備片道乗車券(大人小児用)
ハ 補充片道乗車券
第1種 大人用
第2種 小児用
二 補充往復乗車券
第1種 大人用
第2種 小児用
(2) 急行券
イ 常備急行券
(イ) 常備特別急行券
A 東海道本線(新幹線)用
[A] 指定席特急券
a A料金適用のもの
第1種 大人料金 2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第2種 大人料金 2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
第3種 大人料金 2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用
第4種 大人料金 2等1,600円(1等3,520円)の大人小児用
b B料金適用のもの
第1種 大人料金 2等500円(1等1,100円)の大人小児用
第2種 大人料金 2等800円(1等1,700円)の大人小児用
第3種 大人料金 2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
第4種 大人料金 2等1,300円(1等2,860円)の大人小児用
c C料金適用のもの
第1種 大人料金 2等400円(1等880円)の大人小児用
第2種 大人料金 2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第3種 大人料金 2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第4種 大人料金 2等1,100円(2,420円)の大人小児用
[B]自由席特急券
a B料金適用のもの
第1種 大人料金 2等400円(1等1,000円)の大人小児用
第2種 大人料金 2等700円(1等1,660円)の大人小児用
第3種 大人料金 2等900円(1等2,100円)の大人小児用
第4種 大人料金 2等1,200円(1等2,700円)の大人小児用
b C料金適用のもの
第1種 大人料金 2等300円(1等780円)の大人小児用
第2種 大人料金 2等500円(1等1,220円)の大人小児用
第3種 大人料金 2等700円(1等1,660円)の大人小児用
第4種 大人料金 2等1,000円(1等2,320円)の大人小児用
B その他用
[A] 指定席特急券
第1種 大人料金 2等300円(1等660円)の大人小児用
第2種 大人料金 2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第3種 大人料金 2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第4種 大人料金 2等1,000円(1等2,220円)の大人小児用
第5種 大人料金 2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第6種 大人料金 2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第7種 大人料金 2等900円(1等1.980円)の大人小児用
第8種 大人料金 2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
第9種 大人料金 2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
第10種 大人料金 2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用
[B] 自由席特急券
第1種 大人料金 2等300円(1等660円)の大人小児用
第2種 大人料金 2等500円(1等1,220円)の大人小児用
第3種 大人料金 2等700円(1等1,660円)の大人小児用
第4種 大人料金 2等900円(1等2,100円)の大人小児用
(ロ) 常備普通急行券
第1種 300キロメートルまで大人小児用
第2種 301キロメートル以上大人小児用
(ハ) 常備準急行券(大人小児用)
ロ 準常備急行券
(イ) 準常備特別急行券
A 東海道本線(新幹線)用
第1種 A料金適用の特別急行(指定席)の大人小児用
第2種 B料金適用の特別急行(指定席)の大人小児用
第3種 C料金適用の特別急行(指定席)の大人小児用
第4種 B料金適用の特別急行(自由席)の大人小児用
第5種 C料金適用の特別急行(自由席)の大人小児用
B その他用
第1種 特別急行(指定席)の大人小児用
第2種 特別急行(指定席)の大人小児用
第3種 特別急行(自由席)の大人小児用
(ロ) 準常備普通急行券(大人小児用)
(ハ) 準常備準急行券(大人小児用)
(3) 常備座席指定券
(4) 常備特別座席券
(5) 寝台券
イ 常備列車寝台券
第1種 1等A室上段用
第2種 1等A室下段用
第3種 1等A個室用
第4種 1等B室上段用
第5種 1等B室下段用
第6種 1等C室上段用
第7種 1等C室下段用
第8種 2等上段用
第9種 2等中段用
第10種 2等下段用
ロ 準常備寝台券
(イ) 準常備列車寝台券
第1種 1等用
第2種 2等用
(ロ) 準常備連絡船寝台券
(6) 常備発駅着席券
2 前項に規定する乗車券類の様式は、別表第2のとおりとする。
(委託乗車券類の発行駅名)
第11条 営業所において発売する委託乗車券類の発行駅名は、営業所名を表示するものとする。この場合、一般乗車券類については、必要によつて、営業所名を略号として「[交]東京本社内」の例によつて表示することがある。
(クーポン乗車券類の適用期間)
第12条 クーポン乗車券類の通用期間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第5条第2号イに規定する普通乗車券の通用期間は、7日とする。ただし、旅客規則又は連絡規則の定めるところによつて計算した通用期間が7日をこえる場合は、その通用期間とする。
(2) 第5条第2号イに規定する指定急行券以外の急行券の通用期間は別に定めることがある。
(営業所で発売した指定券に対する乗車変更の取扱箇所)
第13条 第8条第2項の規定により当該列車等の始発駅出発日の8日前(連絡船の寝台券については、9日前)までに発売した指定券に対して乗車変更の取扱いをする場合の取扱箇所は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 当該列車等が始発駅を出発する日の8日前(連絡船の寝台券にあつては、9日前)までに申出のあつたものについては、その指定券を発売した営業所の属する委託者が営む営業所
(2) 前号以外のものについては、旅客規則に定める箇所
(営業所で発売した委託乗車券類の旅客運賃・料金の払いもどし箇所)
第14条 営業所において発売した委託乗車券類に対する旅客運賃・料金の払いもどしの取扱いをする場合の取扱箇所は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 周遊割引乗車券(北海道周遊乗車券第2種以外の均一周遊乗車券を除く。)又はこれと関連して発売した急行券、座席券、及び寝台券(その周遊割引乗車券と同時に払いもどしをする場合に限る。)は、その周遊割引乗車券を発売した営業所。ただし、北海道周遊乗車券第2種については、これを発売した営業所の属する受託者が営む営業所とする。
(2) 訪日観光乗車券については、これを発売する営業所
(3) 前各号以外の乗車券類については、営業所以外の旅客規則及び連絡規則所定の駅
別表中「案内所名」を「営業所名」に、「発売する乗車券類」を「発売する委託乗車券類の種類」に改める。
同表株式社日本交通公社の部発売する委託乗車券類の種類欄中「周遊割引乗車券及び特殊委託ク一ポン乗車券類」を「クーポン乗車券類」に、「団体乗車券、貸切乗車券、周遊割引乗車券及び特殊委託クーポン乗車券類を「団体乗車券、貸切乗車券及びクーポン乗車券類」に改める。
同表同部中日本交通公社横須賀営業所の行「(逗子駅取扱のものを含む。但し、夏季に限る。)」を削り、日本交通公社沖繩営業所の行発売する委託乗車券類」の種類の欄の末尾に「(ただし、発駅着席券を除く。)」を加える。
同表株式会社日本旅行会の部発売する委託乗車券類の種類欄中「団体乗車券及び周遊割引乗車券」を「団体乗車券、周遊割引乗車券、周遊急行券及び周遊指定券」に、「周遊割引乗車券」を「周遊割引乗車券、周遊急行券及び周遊指定券」に改め、同表の(注)を削る。
同表を別表第1とし、同表の次に次のように加える。
別表第2
(1) 普通乗車券
イ 常備片道乗車券(大人小児用)
表
イメージ省略
裏
イメージ省略
備考
(1) 表面下部右方の「M」印は、入鋏箇所を示すものとする。以下各様式において同じ。
(1) 表面下部右方の「M」印は、入鋏箇所を示すものとする。以下各様式において同じ。
(2) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、小児に発売する場合は旅客運賃額を訂正せずに小児断線から右方下部の部分を切り取つたものとする。以下この条に大人小児用の乗車券類についてもまた同じ。
ロ 準常備片道乗車券(大人小児用)
表
イメージ省略
備考
(1) 着駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さいものを左方とし、駅順に表示する。
(1) 着駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さいものを左方とし、駅順に表示する。
(2) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は、相当着駅名の右方から切断した甲片とする。
(3) 小児に発売する場合は、旅客運賃額を訂正せずに小児断線から右方下部の部分を切り取つたものとする。
(4) 必要に応じ、切断箇所に表示する着駅名を発駅名として表示することがある。
(5) 乗車船区間欄の発着方向を示す矢印は、発売の際に表示することがある。
ハ 補充片道乗車券
第1種 大人用
第2種 小児用
表
イメージ省略
裏
イメージ省略
備考
(1) 1等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。
(1) 1等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。
(2) 旅客に交付する券片は、乙片を切断した甲片とする。以下この条に規定する補充式の乗車券類についてもまた同じ。
ニ 補充往復乗車券
第1種 大人用
第2種 小児用
往片の表
イメージ省略
復片の表
イメージ省略
備考 往片及び復片の裏には、ハの様式の裏面の注意事項を印刷する。
(2) 急行券
イ 常備急行券
(イ) 常備特別急行券
A 東海道本線(新幹線)用
(A) 指定席特急券
a A料金適用のもの
第1種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第2種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
第3種 大人料金2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,600円(1等3,520円)の大人小児用
b B料金適用のもの
第1種 大人料金2等500円(1等1,100円)の大人小児用
第2種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第3種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,300円(1等2,860円)の大人小児用
c C料金適用のもの
第1種 大人料金2等400円(1等880円)の大人小児用
第2種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第3種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
表
イメージ省略
裏
イメージ省略
備考 必要に応じ、列車を印刷しないで、記入式とする。
(B)
a B料金適用のもの
第1種 大人料金2等400円(1等1,000円)の大人小児用
第2種 大人料金2等700円(1等1,660円)の大人小児用
第3種 大人料金2等900円(1等2,100円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,200円(1等2,760円)の大人小児用
b C料金適用のもの
第1種 大人料金2等300円(1等780円)の大人小児用
第2種 大人料金2等500円(1等1,220円)の大人小児用
第3種 大人料金2等700円(1等1,660円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,000円(1等2,320円)の大人小児用
表
イメージ省略
裏
イメージ省略
備考 2等用のものにあつては、裏面を次のように印刷する。
◎ 1号車から6号車までの車にお乗りください。
◎ 座席は指定しませんから、ご自由におすわりください。なお、場合によつては、おすわりになれないこともあります。
B その他用
(A) 指定席特急券
第1種 大人料金2等300円(1等660円)の大人小児用
第2種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第3種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
表
イメージ省略
備考 裏面には、第2号イの(イ)のAの(A)の裏面の注意事項を印刷する。
第5種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第6種 大人料金2等800円(1等1,760円の大人小児用
第7種 大人料金2等900円(1等1,980円)の大人小児用
第8種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
第9種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
第10種 大人料金2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用
表
イメージ省略
備考
(1) この特別急行券は、旅客規則別表第1号の3の備考に規定する特別急行列車を利用する旅客に対して発売する。
(1) この特別急行券は、旅客規則別表第1号の3の備考に規定する特別急行列車を利用する旅客に対して発売する。
(2) 裏面には、第2号イの(イ)のAの(A)の裏面の注意事項を印刷する。
(B) 自由席特急券
第1種 大人料金2等300円(1等600円)の大人小児用
第2種 大人料金2等500円(1等1,220円)の大人小児用
第3種 大人料金2等700円(1等1,660円)の大人小児用
第4種 大人料金2等900円(1等2,100円)の大人小児用
表
イメージ省略
裏
イメージ省略
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 裏面に列車名をゴム印等により表示する。
(ロ) 常備普通急行券
第1種 300キロメートルまで大人小児用
第2種 301キロメートル以上大人小児用
表
イメージ省略
備考 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(ハ) 常備準急行券(大人小児用)
表
イメージ省略
備考 表面中央に、幅0.1cm赤色縦線1条を印刷する。
ロ 準常特急行券
(イ) 準常備特別急行券
A 東海道本線(新幹線)用
第1種 A料金適用の特別急行(指定席)の大人小児用
第2種 B料金適用の特別急行(指定席)の大人小児用
第3種 C料金適用の特別急行(指定席)の大人小児用
表
イメージ省略
備考 裏面には、第2号イの(イ)のAの(A)の裏面の注意事項を印刷する。
第4種 B料金適用の特別急行(自由席)の大人小児用
第5種 C料金適用の特別急行(自由席)の大人小児用
表
イメージ省略
備考 裏面には、第2号イの(イ)のAの(B)の裏面の注意事項を印刷する。
B その他用
第1種 特別急行(指定席)の大人小児用
表
イメージ省略
備考 裏面には、第2号イの(イ)のAの(A)の裏面の注意事項を印刷する。
第2種 特別急行(指定席)の大人小児用
表
イメージ省略
備考
(1) この特別急行券は、旅客規則別表第1号の3の備考に規定する特別急行列車を利用する旅客に対して発売する。
(1) この特別急行券は、旅客規則別表第1号の3の備考に規定する特別急行列車を利用する旅客に対して発売する。
(2) 裏面には、第2号イの(イ)のAの(A)の裏面の注意事項を印刷する。
第3種 特別急行(自由席)の大人小児用
表
イメージ省略
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 裏面に列車名をゴム印等により表示する。
(3) 裏面には、第2号イの(イ)のBの(B)の裏面の注意事項を印刷する。
(ロ) 準常備普通急行券(大人小児用)
表
イメージ省略
備考 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(ハ) 準常備準急行券
表
イメージ省略
備考 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(3) 常備座席指定券
表
イメージ省略
備考
(1) 裏面には、第2号イの(イ)のAの(A)の裏面の注意事項を印刷する。
(1) 裏面には、第2号イの(イ)のAの(A)の裏面の注意事項を印刷する。
(2) 連絡船用の座席指定券として発売するときは、表面の記載事項を連絡船用のものに訂正する。
(4) 常備特別座席券
表
イメージ省略
備考 裏面には、第2号イの(イ)のAの(A)の裏面の注意事項を印刷する。
(5) 寝台券
イ 常備列車寝台券
第1種 1等A室上段用
第2種 1等A室下段用
第3種 1等A個室用
第4種 1等B室上段用
第5種 1等B室下段用
第6種 1等C室上段用
第7種 1等C室下段用
第8種 2等上段用
第9種 2等中段用
第10種 2等下段用
表
イメージ省略
裏
イメージ省略
備考 この様式は第1種のものとし、第8種から第10種までのものにあつては等級欄を2等に該当する表示とするほか、段別欄の「A」の記号を削つたものとする。
ロ 準常備寝台券
(イ) 準常備列車寝台券
第1種 1等用
表
イメージ省略
備考 裏面には、第5号のイの裏面の注意事項を印刷する。
第2種 2等用
表
イメージ省略
備考 裏面には、第5号のイの裏面の注意事項を印刷する。
(ロ) 準常備連絡船寝台券
表
イメージ省略
裏
イメージ省略
(6) 常備発駅着席券
表
イメージ省略
裏
イメージ省略
備考
(1) 必要に応じ、列車名又は列車番号を印刷しないで記入式とする。
(1) 必要に応じ、列車名又は列車番号を印刷しないで記入式とする。
(2) 必要に応じ、裏面の注意事項を変更する。
附則
1 この公示は、昭和40年10月1日から施行する。
2 第5条の改正規定によるクーポン乗車券類の普通乗車券は、第7条の改正規定にかかわらず、当分の間、従前の特殊委託クーポン乗車券類の普通乗車券の発売範囲に関する規定により発売することがある。
3 第10条の改正規定により旧様式となる乗車券類は、当分の間、そのまま使用することがある。
公告
会社その他の公告
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ページ | 段| 行| 誤| 正
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昭和四十年九月二十四日(号外第百号)日本国有鉄道公示第五百四十六号(乗車券類委託発売規定の一部改正)
(原稿誤り)
| 53 | 上 | 終わりから2 |
2,220円
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2,200円
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| 57 | 上 | 終わりから11 |
(B)
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(B) 自由席特急券
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昭和40年11月26日金曜日
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