線路

昭和27年8月日本国有鉄道公示第277号

日本国有鉄道公示第277号
 昭和27年9月1日から八軽線外26線において、次の各号によつて一般路線貨物自動車運送事業を開始する。

昭和27年8月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 八軽線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
尻内(東北本線既設停車場)尻内・八戸間8キロメートル40キロメートル
八戸(八戸線既設停車場)八戸・根子久保間20〃100〃
根子久保(ねこくぼ)青森県三戸郡中沢村大字根子久保根子久保・軽米間8〃40〃
軽米(軽米西線既設停車場)
八戸(前掲停車場)八戸・中居林間4〃20〃
中居林(なかいばやし) 青森県八戸市大字中局林中居林・陸中大野間30〃150〃
陸中大野(軽米東線既設停車場)
八戸(前掲停車場)八戸・湊間5〃25〃
(八戸線既設停車場)湊・鮫間5〃25〃
(八戸線既設停車場)
根子久保(前掲停車場)根子久保・中居林間19〃95〃
中居林(前掲停車場)

(2) 取扱範囲前号の停車場中尻内、八戸、軽米、陸中大野、湊及び鮫の各停車場においては小荷物及び貨物の取扱を、根子久保及び中居林の各停車場においては車扱貨物に限つて取扱をする。

2 両磐線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
一ノ関(東北本線既設停車場)一ノ関・大門前間8キロメートル40キロメートル
大門前(だいもんまえ)岩手県西磐井郡金沢村大字大門大門前・花泉間5〃25〃
花泉(東北本線既設停車場)花泉・七日町間9〃45〃
七日町(なぬかまち)同県東磐井郡黄海村七日町・岩手藤沢間9〃45〃
岩手藤沢(いわてふじさわ)同県同郡藤沢町岩手藤沢・千厩間10〃50〃
千厩(大船渡線既設停車場)
大門前(前掲停車場)大門前・有壁間3〃15〃
有壁(東北本線既設停車場)
一ノ関(前掲停車場)一ノ関・薄衣間17〃85〃
薄衣(うすぎぬ)岩手県東磐井郡薄衣村薄衣・千厩間10〃50〃
千厩(前掲停車場)
薄衣(前掲停車場)薄衣・陸中門崎間2〃10〃
陸中門崎(大船渡線既設停車場)
一ノ関(前掲停車場)一ノ関・山谷間14〃70〃
山谷(やまや)岩手県西磐井郡厳美村大字五串山谷・槻木平間16〃80〃
槻木平(つきのきだいら)同県同郡同村同大字

(2) 取扱範囲 前号の停車場中一ノ関、花泉、岩手藤沢、千厩、有壁、陸中門崎及び山谷の各停軍場においては小荷物及び貨物の取扱を、その他の停車場においては車扱貨物に限つて取扱をする。

3 小野新町線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
小野新町(磐越東線既設停車場)小野新町・磐城川内間23キロメートル115キロメートル
磐城川内(いわきかわうち)福島県双葉郡川内村大字上川内磐城川内・上手岡間21〃105〃
上手岡(かみておか)同県同郡双葉町大字上手岡上手岡・富岡間7〃35〃
富岡(常磐線既設停車場)
上手岡(前掲停車場)上手岡・夜ノ森間4〃20〃
夜 ノ 森(常磐線既設停車場)

(2) 取扱範囲前号の停車場中小野新町、富岡及び夜ノ森の各停車場においては小荷物及び貨物の取扱を、その他の停車場においては車扱貨物に限つて取扱をする。

4 秋南線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
羽後本荘(羽越本線既設停車場)羽後本荘・羽後岩谷間11キロメートル55キロメートル
羽後岩谷(羽越本線既設停車場)羽後岩谷・楢淵間22〃110〃
楢淵(ならぶち)秋田県由利郡上川大内村大字楢淵
羽後本荘(前掲停車場)羽後本荘・羽後矢島間26〃130〃
羽後矢島(矢島線既設停車場)羽後矢島・西久米間31〃155〃
西久米(にしくめ)秋田県由利郡笹子村大字上笹子

(2) 取扱範囲前号の各停車場においては、車扱貨物に限つて取扱をする。但し、羽後岩谷及び羽後矢島の各停車場においては秋南線相互発着となるものに限つて取り扱う。

5 犀川線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
松本(篠ノ井線既設停車場)松本・新伊勢町間1キロメートル5キロメートル
新伊勢町(しんいせまち)長野県松本市新伊勢町新伊勢町・明科間15〃75〃
明科(篠ノ井線既設停車場)明科・山清路間17〃85〃
山清路(さんせいじ) 長野県東筑摩郡生坂村大字山清路山清路・水内新町間20〃100〃
水内新町(みのちしんまち) 同県上水内郡水内村大字新町水内新町・長野間26〃130〃
長野(信越本線既設停車場)
新伊勢町(前掲停車場)新伊勢町・藤池間24〃120〃
藤池(ふじいけ)長野県東筑摩郡中川村大字藤池
明科(前掲停車場)明科・藤池間10〃50〃
藤池(前掲停車場)藤池・信濃塩沢間2〃10〃
信濃塩沢(しなのしおざわ)長野県東筑摩郡中川村大字塩沢信濃塩沢・明通間10〃50〃
明通(あけどうし)同県同郡本城村大字明通
明科(前掲停車場)明科・信濃大町間20〃100〃
信濃大町(大糸南線既設停車場)信濃大町・高府間25〃125〃
高府(たかふ)長野県上水内郡南小川村大字高府
信濃塩沢(前掲停車場)信濃塩沢・西條間14〃70〃
西條(篠ノ井線既設停車場)西條・坂北間3〃15〃
坂北(篠ノ井線既設停車場)坂北・麻績間6〃30〃
麻績(篠ノ井線既設停車場)
山清路(前掲停車場)山清路・坂北間9〃45〃
坂北(前掲停車場)

(2) 取扱範囲 前号の停車場中松本、新伊勢町、長野、明科、信濃大町、西條、坂北及び麻績の各停車場においては犀川線内相互発着となる貨物に限り取り扱い、その他の停車場においては車扱貨物に限つて取扱をする。

6 水郷線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
水戸(常磐線既設停車場)水戸・下水戸間1キロメートル5キロメートル
下水戸(しもみと)茨城県水戸市棚町下水戸・六反田間3〃15〃
六反田(ろくたんだ)同県東茨城郡稲荷村大字六反田六反田・塩ケ崎間4〃20〃
塩ケ埼(しおがさき)同県同郡下大野村大字塩ケ崎塩ケ崎・磯浜町間4〃20〃
磯浜町(いそはままち)同県同郡磯浜町大字磯浜磯浜町・夏海間4〃20〃
夏海(なつみ) 同県鹿島郡夏海村大字成田夏海・上釜間4〃20〃
上釜(うえかま)同県同郡同村大字上釜上釜・子生間4〃20〃
子生(こなじ)同県同郡大谷村大字子生子生・樅山間4〃20〃
樅山(もみやま)同県同郡諏訪村大字樅山樅山・鉾田町間6〃30〃
鉾田町(ほこたまち)同県同郡鉾田町大字塔ケ崎鉾田町・梶山間7〃35〃
梶山(かじやま)同県同郡上島村大字梶山梶山・札間4〃20
札(ふだ)同県同郡白鳥村大字札札・武井間5〃25〃
武井(たけい)同県同郡大同村大字武井武井・居合間5〃25〃
居合(いあい)同県同郡中野村大字中居合・須賀間5〃25〃
須賀(すが)同県同郡豊郷村大字須賀須賀・鹿島町間4〃20〃
鹿島町(かしままち)同県同郡鹿島町大字宮中鹿島町・大船津間2〃10〃
大船津(おおふなつ)同県同郡豊津村大字大船津大船津・延方間3〃15
延方(のべかた)同県行方郡延方村大字延方延方・潮来町間4〃20〃
潮来町(いたこまち)同県同郡潮来町大字潮来潮来町・常陸牛堀間4〃20〃
常陸牛堀(ひたちうしぼり)同県同郡香澄村大字牛堀常陸牛堀・西代間4〃20〃
西代(霞ヶ浦本線既設停車場)
鉾田町(前掲停車場)鉾田町・小舟津間8〃40〃
小舟津(こふなつ) 茨城県行方郡武田村大字内宿小舟津・繁昌間4〃20〃
繁昌(はんじょう)同県同郡津澄村大字繁昌繁昌・行方蔵川間5〃25〃
行方蔵川(なめかたくらかわ) 同県同郡大和村大字蔵川行方蔵川・矢幡間4〃20〃
矢幡(やはた) 同県同郡大田村大字矢幡矢幡・釜谷間4〃20〃
釜谷(かまや) 同県同郡大生原村大字釜谷釜谷・延方間5〃25〃
延方(前掲停車場)

(2) 取扱範囲 前号の停車場中水戸、下水戸、磯浜町、子生、鉾田町、札武井、居合、鹿島町、大船津、潮来町、常陸牛堀、西代、繁昌、行方蔵川及び矢幡の各停車場においては小荷物及び貨物の取扱を、その他の停車場においては車扱貨物に限つて取扱をする。但し、下水戸停車場においては配達の取扱はしない。

7 揖斐線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
岐阜(東海道本線既設停車場)岐阜・穂積間9キロメートル45キロメートル
穂積(東海道本線既設停車場)穂積・北方町間5〃25〃
北方町 (徳山本線既設停車場)北方町・揖斐町間14〃70〃
揖斐町(いびまち)岐阜県揖斐郡揖斐町大字三輪揖斐町・坂内間34〃170〃
坂内(さかうち)同県同郡坂内村大字広瀬坂内・八草峠間16〃80〃
八草峠(やくさとうげ)同県同郡同村大字川上

(2) 取扱範囲 前号の停車場中岐阜、穂積、北方町、揖斐町及び坂内の各停車場においては小荷物及び貨物の取扱を、八草峠停車場においては車扱貨物に限つて取扱をする。

8 西谷線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
大野口(大野本線既設停車場)大野口・中島間24キロメートル120キロメートル
中島(なかじま)福井県大野郡西谷村大字中島中島・上秋生間16〃80〃
上秋生(かみあきう)同県同郡同村大字上秋生
中島(前掲停車場)中島・温見間18〃90〃
温見(ぬくみ)福井県大野郡西谷村大字温見

(2) 取扱範囲 前号の各停車場においては、車扱貨物に限つて取扱をする。

9 石徹白線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
越前朝日(大野本線既設停車場)越前朝日・小谷堂間12キロメートル50キロメートル
小谷堂(こたにどう)福井県大野郡石徹白村大字石徹白小谷堂・石徹白間5〃25〃
石徹白(いしとしろ)同県同郡同村同大字石徹白・檜峠間6〃30〃
檜峠(ひのきとうげ)同県同郡同村同大字

(2) 取扱範囲  前号の停車場中越前朝日及び石徹白の各停車場においては小荷物及び貨物の取扱を、小谷堂及び檜峠の各停車場においては車扱貨物に限つて取扱をする。

10 浦上線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
穴水(七尾線既設停車場)穴水・浦上間20キロメートル100キロメートル
浦上(うらかみ)石川県鳳至郡浦上村大字浦上浦上・濁池間4〃20〃
濁池(にごりいけ)同県同郡同村同大字

(2) 取扱範囲 前号の各停車場においては、車扱貨物に限つて取扱をする。

11 鳳至線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
能登瑞穂(奥能登本線既設停車場)能登瑞穂・太田原間10キロメートル50キロメートル
太田原(おおたばら)石川県鳳至郡鵜川町大字太田原太田原・柳田間16〃80〃
柳田(やなぎだ)同県同郡柳田村大字柳田柳田・能登宇出津間11〃55〃
能登宇出津(奥能登本線既設停車場)

(2) 取扱範囲 前号の停車場中能登瑞穂及び能登宇出津の各停車場においては小荷物及び貨物の取扱を、太田原及び柳田の各停車場においては車扱貨物に限つて取扱をする。

12 中馬本線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
十三塚(中馬本線既設停車場)十三塚・瑞浪間9キロメートル45キロメートル
瑞浪(中央本線既設停車場)

(2) 取扱範囲 前号の停車場中瑞浪停車場においては小荷物及び貨物の取扱を、十三塚停車場においては車扱貨物に限つて取扱をする。

13 恵那線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
遠山(恵那線既設停車場)遠山・吹越間8キロメートル40キロメートル
吹越(中馬本線既設停車場)

(2) 取扱範囲 前号の停車場中遠山停車場においては小荷物及び貨物の取扱を、吹越停車場においては車扱貨物に限つて取扱をする。

14 恵南線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
殿町(恵那線既設停車場)殿町・上村間11キロメートル55キロメートル
上村(かんむら)岐阜県恵那郡上村上村・小田子間9〃45〃
小田子(こだこ)同県同郡下原田村大字小田子小田子・須淵間18〃90〃
須淵(すぶち)同県同郡三濃村大字須淵須淵・小渡間4〃20〃
小渡(おと)愛知県東加茂郡旭村大字小渡
須淵(前掲停車場)須淵・明知間10〃50〃

(2) 取扱範囲 前号の各停車場においては車扱貨物に限つて取扱をする。

15 亀山線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
亀山(関西本線既設停車場)亀山・境町間3キロメートル15キロメートル
境町(さかいまち)三重県鈴鹿郡亀山町大字和田境町・本菰野間24〃120〃
本菰野(ほんこもの)同県三重郡菰野町大字菰野
境町(前掲停車場)境町・鈴鹿市間12〃60〃
鈴鹿市(すずかし) 三重県鈴鹿市神戸萱町

(2) 取扱範囲 前号の各停車場においては、車扱貨物に限つて取扱をする。

16 上北山線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
紀伊小坂(紀南本線既設停車場)紀伊小坂・上北山間53キロメートル265キロメートル
上北山(かみきたやま)奈良県吉野郡上北山村大字川合

(2) 取扱範囲 前号の各停車場においては、車扱貨物に限つて取扱をする。

17 園福本線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
莵原(園福本線既設停車場)莵原・草山間6キロメートル30キロメートル
草山兵庫県多紀郡草山村大字本郷

(2) 取扱範囲 前号の各停車場においては、車扱貨物に限つて取扱をする。

18 喜多平線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
小郡(山陽本線既設停車場)小郡・真長田間11キロメートル55キロメートル
真長田(まながた)山口県美禰郡真長田村大字真名真長田・綾木間6〃30〃
綾木(秋吉線既設停車場)綾木・太田町間3〃15〃
太田町(秋吉線既設停車場)太田町・喜多平間4〃20〃
喜多平(きたひら)山口県美禰郡太田町大字長登

(2) 取扱範囲 前号の停車場中小郡、真長田、綾木及び太田町の各停車場においては小荷物及び貨物の取扱を、喜多平停車場においては車扱貨物に限つて取扱をする。

19 祖谷線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
三縄(土讃線既設停車場)三縄・祖谷口間4キロメートル20キロメートル
祖谷口(土讃線既設停車場)祖谷口・一宇間20〃100〃
一宇(いっちゅう)徳島県三好郡西祖谷山村一宇・祖谷若林間13〃65〃
祖谷若林(いやわかばやし)同県同郡東祖谷山村祖谷若林・久保間9〃45〃
久保(くぼ) 同県同郡同村
祖谷若林(前掲停車場)祖谷若林・祖谷小川間3〃15〃
祖谷小川(いやおがわ)徳島県三好郡東祖谷山村

(2) 取扱範囲 前号の停車場中三縄、祖谷口及び一宇の各停車場においては小荷物及び貨物の取扱を、その他の停車場においては車取扱貨物に限つて取扱をする。

20 三崎本線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
八幡浜(予讃本線既設停車場)八幡浜・喜木間6キロメートル30キロメートル
喜木(きき)愛媛県西宇和郡喜須木村大字須川喜木・伊予清水間1〃5〃
伊予清水(いよしみず)同県同郡宮内村伊予清水・九町間17〃85〃
九町(きゅうちょう)同県同郡町見村
喜木(前掲停車場)喜木・川辻間5〃25〃
川辻(かわつじ)愛媛県西宇和郡白土村
伊予清水(前掲停車場)伊予清水・伊予長浜間33〃165〃
伊予長浜(予讃本線既設停車場)

(2) 取扱範囲 前号の各停車場においては、車扱貨物に限つて取扱をする。

21 三瓶線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
八幡浜(予讃本線既設停車場)八幡浜・三瓶間24キロメートル120キロメートル
三瓶(みかめ)愛媛県西宇和郡三瓶町大字朝立三瓶・卯之町間20〃100〃
卯之町(予讃本線既設停車場)

(2) 取扱範囲 前号の各停車場においては、小荷物及び貨物の取扱をする。

22 面高本線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
長崎(長崎本線既設停車場)長崎・村松間20キロメートル100キロメートル
村松(むらまつ)長崎県西彼杵郡村松村大字西海村松・面高間40〃200〃
面高(おもたか)同県同郡面高村大字本郷

(2) 取扱範囲 前号の各停車場においては、車扱貨物に限つて取扱をする。

23 瀬戸線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
村松(面高本線既設停車場)村松・肥前瀬戸間34キロメートル170キロメートル
肥前瀬戸長崎県西彼杵郡瀬戸町大字樫浦

(2) 取扱範囲 前号の各停車場においては、車扱貨物に限つて取扱をする。

24 日田線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
日田(久大本線既設停車場)日田・西大山間9キロメートル45キロメートル
西大山(にしおおやま)大分県日田郡大山村大字西大山西大山・杖立間18〃90〃
杖立(つえたて) 熊本県阿蘇郡小国町大字下城杖立・肥前小国間9〃45〃
肥前小国(ひぜんおぐに)同県同郡同町大字宮原肥前小国・豊後森間32〃160〃
豊後森(久大本線既設停車場)

(2) 取扱範囲 前号の各停車場においては、車扱貨物に限つて取扱をする。

25 尾平本線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
豊後竹田(豊肥本線既設停車場)豊後竹田・緒方間15キロメートル75キロメートル
緒方(豊肥本線既設停車場)緒方・小原間14〃70〃
小原(おばる)大分県大野郡長谷川村大字小原小原・尾平間16〃80〃
尾平(おびら)同県同郡同村大字尾平鉱山
緒方(前掲停車場)緒方・牧口間10〃50〃
牧口(豊肥本線既設停車場)

(2) 取扱範囲 前号の各停車場においては、小荷物及び貨物の取扱をする。

26 竹森線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
豊後竹田(豊肥本線既設停車場)豊後竹田・高森間48キロメートル240キロメートル
高森(高森線既設停車場)

(2) 取扱範囲  前号の各停車場においては、小荷物及び貨物の取扱をする。

27 久住線
(1) 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
豊後竹田(豊肥本線既設停車場)豊後竹田・久住間14キロメートル70キロメートル
久住(くじゅう) 大分県直入郡久住町

(2) 取扱範囲 前号の各停車場においては、車扱貨物に限つて取扱をする。

正誤

昭和27年8月30日(官報号外第105号)日本国有鉄道公示第276号中中馬線の部のうち恵那線の項「遠山吹越間)」は「遠山陶町間)の、
昭和27年8月30日(官報号外第105号)日本国有鉄道公示第277号中5犀川線の部(2)取扱範囲のうち「その他の停車場においては車扱貨物に限つて取扱をする。」は「その他の停車場においては同線内相互発着となる車扱貨物に限つて取扱をする。」の、13恵那線の部(1)停車場及びキロ程の項のうち「遠山・吹越間」は「遠山・陶町間」の、13恵那線の部(1)停車場及びキロ程の項「8キロメートル 40キロメートル」は「10キロメートル 50キロメートル」の、(2)取扱範囲の項は「前号の各停車場においては小荷物及び貨物の取扱をする。」とすべきの、24日田線の部(1)停車場及びキロ程の項のうち「肥前小国」は「肥後小国」の、「 肥前小国 ( ひぜんおぐに ) 」は「 肥後小国 ( ひごおぐに ) 」の、
昭和27年8月30日(官報号外第105号)日本国有鉄道公示第278号中中馬本線の項のうち「明知・吹越間35キロメートル」は「明知・陶町間45キロメートル」の、「吹越・陶町間104」は削るべきの、
昭和27年8月30日(官報号外第105号)日本国有鉄道公示第279号中「13」の項を「14」の項に、以下1項ずつ繰り下げるべきの、12項の次に次を加えるべきの、13 美幌 北見市、網走市、北見国網走郡、北見国斜里郡、北見国常呂郡、北見国紋別郡 86項のうち「日南市、」は「日向市、」の、
昭和27年8月30日(官報号外第105号)日本国有鉄道公示第280号中21頁1段「会津田島」は「田島」のいずれも誤り。日本国有鉄道官報報告主任

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