線路

昭和40年12月日本国有鉄道公示第734号

日本国有鉄道公示第734号
 日本国有鉄道広告取扱規則(昭和34年3月日本国有鉄道公示第67号)の一部を次のように改正する。
昭和40年12月7日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第9条を次のように改める。
(動態広告)
第9条 特種広告で、点滅又は作動するものは、動態広告として取り扱う。
 第10条第1項第2号、第3号及び第11号中「東京」の右に「及び大阪」を、同条第4号に次のただし書を加える。
 ただし、横須賀線及び関西本線(奈良・湊町間)に運用するものにあつては2日、大阪附近快速電車として運用するものにあつては3日同条(注)中「大船、」を削り、「所属する電車」の右に「(中距離及び長距離型電車を除く。)」を加え、「(注)」を「(注1)」に改め、同注の次に次のように加える。
(注2) 「大阪附近電車」とは、高槻、明石、淀川、森ノ宮及び鳳の各電車区に所属する電車をいう。
 第31条第1項第3号を削る。
 第32条第2項第1号を次のように改める。
(1)ポスター類で同一広告のために広告主を連合とした場合。
 第34条を次のように改める。
(動態広告の料金)
第34条 第9条の規定による動態広告の料金は、基本料金の5割増の料金とする。
 第39条第2項ただし書を次のように改める。
ただし、電車内ポスターにあつては2日分を、駅額面及び特種広告にあつては、10日分を最低料金とする。
 第51条中(注)を削る。
 別表第1中次のように改める。
 第2項中特等駅Aの行から8等駅の行までを次のように改める。
特等駅A
1号
30,400円
2号
22,300円
3号
16,900円
特等駅B
1号
23,400円
2号
17,100円
3号
12,400円
1等駅A
1号
14,000円
2号
11,600円
3号
9,800円
1等駅B
1号
10,500円
2号
8,800円
3号
6,900円
2等駅
1号
7,400円
2号
6,600円
3号
4,900円
3等駅
1号
5,100円
2号
4,500円
3号
3,100円
4等駅
 
2,600円
5等駅
 
1,800円
6等駅
 
1,200円
7等駅
 
800円
8等駅
 
500円

第3項イ中特等駅Aの行から8等駅の行までを次のように改める。
特等駅A
1号
30,400円
6,100円
2号
22,320円
4,465円
3号
16,900円
3,380円
特等駅B
1号
23,400円
4,700円
2号
17,050円
3,410円
3号
12,420円
2,485円
1等駅A
1号
14,000円
2,820円
2号
11,550円
2,320円
3号
9,775円
1,955円
1等駅B
1号
10,500円
2,130円
2号
8,800円
1,760円
3号
6,900円
1,380円
2等駅
1号
7,350円
1,480円
2号
6,600円
1,320円
3号
4,890円
980円
3等駅
1号
5,060円
1,010円
2号
4,485円
895円
3号
3,360円
670円
4等駅
 
3,360円
670円
5等駅
 
2,360円
470円
6等駅
 
1,550円
310円
7等駅
 
1,150円
230円
8等駅
 
750円
150円
 第5項中京浜・東北本・常磐・南武・鶴見・横浜線の行から中央本・総武本・青梅・五日市線の行までを次のように改める。
京浜・東北本・常磐・南武・鶴見・横浜
2日
68,000円
 
山手線
 
2日
81,000円
228,000円
中央本・総武本・青梅・五日市
2日
79,000円
 
 同項中東海道本・山陽本・大阪環状・桜島・片町線の行及び阪和線の行を次のように改める。
東海道本・山陽本・大阪環状・桜島・片町・阪和
2日
 
39,000円
 第6項中京浜・東北本・常磐・南武・鶴見・横浜線の行から中央本・総武本・青梅・五日市線の行までを次のように改める。
京浜・東北本・常磐・南武・鶴見・横浜
4日
40,000円
 
山手線
 
4日
49,000円
136,000円
中央本・総武本・青梅・五日市
4日
47,000円
 
 同項中東海道本・山陽本・大阪環状・桜島・片町線の行及び阪和線の行を次のように改める。
東海道本・山陽本・大阪環状・桜島・片町・阪和
4日
 
25,000円
 第10項を第12項とし、以下2項ずつ繰り下げ、第9項の次に次の2項を加える。
10 大阪附近快速電車に対する特例料金
掲出期間
3日
1枚につき
100円
11 関西線通勤用気動車に対する特例料金
掲出期間
2日
1枚につき
30円
 第12項及び第13項中「下関・門司港間」の行を削る。
 第14項中第1号の行から第5号の行までを次のように改める。
特号
1枚につき
170円
1号
130円
2号
110円
3号
90円
4号
70円
5号
50円
 第16項ただし書中「東京」の右に「及び大阪」を加える。
 附則
1 この公示は、昭和41年1月1日から施行する。ただし、この公示施行日前であつても、広告の掲出開始日が昭和41年1月1日以降となるものについては、この公示を適用する。
2 別表第1中第2項及び第3項の改正料金については、前項の規定にかかわらず、広告掲出開始日が昭和41年4月1日以降となるものから適用する。
3 この公示施行の際、現に承認を受けている広告で、その掲出期間が昭和41年1月1日以降にまたがるものの取扱いについては、当該広告の掲出期間中に限り、なお従前の例による。
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