日本国有鉄道公示第144号
15トン積貨車の特殊取扱方(昭和27年12月日本国有鉄道公示第409号)の一部を次のように改正し、昭和41年3月5日から施行する。
昭和41年3月4日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第5項中ただし書を次のように改める。
ただし、貨物運送規則第6条の規定により標準重量の定のある貨物を除く。
第10項を次のように改める。
10 運賃計算トン数
(1) 1口ごとに貨物の運賃計算重量を運賃計算トン数とする。ただし、当該運賃計算重量が7トン以下の場合は、運賃計算トン数を7.5トンとする。
(2) 前号の定めにかかわらず、1口の貨物の運賃計算トン数が10トン以上となる場合は、他の1口の貨物の運賃計算トン数は、最低5トンとする。
第11項本文中「2,300円」を「3,200円」に、同項ただし書中「1,150円」を「1,600円」に改める。第13項中「運賃計算トン数」を「運賃計算重量」に改める。
第13項中「運賃計算トン数」を「運賃計算重量」に改める。
Visited 4 times, 1 visit(s) today