線路

昭和41年3月日本国有鉄道公示第154号

日本国有鉄道公示第154号
 学校・教護施設指定取扱規程(昭和33年9月日本国有鉄道公示第326号)の一部を次のように改正し、昭和41年3月5日から施行する。
昭和41年3月4日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第11条第1項第2号中「。以下同じ。」を削る。
 同条中第5項を6項とし、第4項の次に次の1項を加える。
5 旅客規則第40条の規程による通学用割引普通回数乗車券を購求する通信による教育を行なう高等学校の生徒に対して交付する学割証は、通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証を使用し、同割引証には、第1項の規程によるほか、乗車船区間欄に通学区間を、また乗車券の種類欄には、「回数」と記入するものとする。ただし、面接授業又は試験期間の記入は要しない。
 第12条第2項第2号(注)中「(注)」を「(注1)」に改め、(注1)の次に次のように加える。
(注2) 割引普通回数乗車券用の学割証を発行したときは、記事欄に「回数」と記入する。
 第15条中第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。
5 通信による教育を行なう学校の学生又は生徒に交付する通学証明書は、面接期間又は試験期間に有効なものに限るものとし、通学証明書の通学定期乗車券の通用期間は、面接期間又は試験期間の終期以後1箇月をこえるものを記入しないものとする。
同条第6項中「第5項」を「第6項」に改める。
 第17条第2項を削る。
 第18条第1項中「第1項第2号」を「第1項」に改める。
 同条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 旅客規則第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購求兼用の身分証明書は、指定部科以外の学生・生徒に対して交付しないものとする。
 第19条第4項中「第3項から第5項まで」を「第3項、第4項及び第6項」に改める。
 第20条第1項中「身分証明書発行台帳」を「旅客規則第170条第1項第1号の一般用と同条同項第2号の通学定期乗車券購求兼用との別に身分証明書発行台帳」に改める。
 第35条の見出しを「(旅客運賃割引証・通学証明書等の発行の監査)」に改める。
 同条本文中「旅客運賃割引証及び通学証明書」を「旅客運賃割引証、通学証明書及び身分証明書」に改める。
 第36条の見出しを「(旅客運賃割引証・通学証明書等の不正発行に対する取扱い)」に改める。
 同条本文中「通学証明書」を 「通学証明書又は旅客規則第170条に規定による身分証明書を」に改める。
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