日本国有鉄道公示第166号
準急行列車に連結する南海電気鉄道株式会社所属車両に乗車する旅客に発売するに連絡準急行券及び座席指定券の取扱方(昭和36年1月日本国有鉄道公示第16号)の一部を次のように改正する。
昭和41年3月4日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
(内容省略。ただし、昭和41年3月4日鉄道公報号外参照)
附則
1 この公示は、昭和41年3月5日から施行する。
2 この公示の施行日以後においても、当分の間、従前の様式によるものを発売することがある。この場合、従前の連絡準急行券を連絡急行券とし、従前の連絡準行券・座席指定券を連絡急行券・座席指定券として発売し、また、料金の変更のあつたものは、「料金変更」又は「運賃変更」の印を押す。
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