日本国有鉄道公示第509号
青森・函館間における自動車類の航送の取扱方を次のように定める。
昭和41年8月18日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
1 取扱範囲 青森・函館相互間に限る。
2 期間 昭和41年8月18日から当分の間
3 取扱方
(1) 自動車類の積卸し並びに自動車類及び積載貨物の防護及び保管は、荷主の負担とする。
(2) 荷主は、運送中の自動車類の移動を防止するために、制動機による制動を施すものとする。
(3) 自動車類(貨物を積載した場合は貨物を積載した状態における自動車類)は、幅3メートル又は高さ3.5メートルをこえないものとする。
(4) 自動車類には、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)別表貨物等級表に定める危険品を積載しないものとする。
(5) 付添人は、1台につき2名以内とし、付添人料は収受しない。
4 航送料金(積空にかかわらず1台につき)
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車種別
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自動車の長さ
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料金
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トラツク
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3メートルまで
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6,000円
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4
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10,000
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5
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12,000
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6
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18,000
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7
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21,000
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8
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24,000
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9
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27,000
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10
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30,000
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11
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33,000
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以上1メートルまでを増すごとに
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3,000
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5 航送料金の収受
諸料金切符により収受する。
6 その他
この公示に定めてない事項については、一般貨物運送の例による。
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