日本国有鉄道公示第532号
宮島口・宮島間航路における小形自動車類の航送の取扱方(昭和37年11月日本国有鉄道公示第533号)の一部を次のように改正し、昭和41年9月1日から施行する。
昭和41年8月30日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第2項第4号中「1.8メートル」を「2.5メートル」に、「2.5トン」を「2トン」に改める。
同項第5号を次のように改める。
(5) 付添人は、1台につき1名とし、付添人料は収受しない。
第3項中表を次のように改める。
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車種別
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自動車の長さ
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料金
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乗用車
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3メートルまで
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250円
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積載貨物が車体外に突出する場合は、一突出箇所の突出部分1メートル(幅又は長さごととする)までごとに100円を加算する。
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4メートルまで
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450
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4.5メートルまで
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600
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5メートルまで
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700
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その他の自動車
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3メートルまで
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250
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4メートルまで
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450
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5メートルまで
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600
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6メートルまで
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800
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7メートルまで
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1,000
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