日本国有鉄道公示第809号
乗車券類委託発売規定(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和41年12月21日から施行する。昭和41年12月21日から施行する。
昭和41年12月20日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第3条第1号及び第14条第5号中「団体乗車券」を「団体乗車券及び貸切乗車券」に改める。
別表第1中次のように改める。
株式会社日本旅行会の部日本旅行会釧路営業所の行から日本旅行会熊本駅前営業所の行まで及び日本旅行会大分営業所並びに日本旅行会延岡営業所の各行中「団体乗車券、」を「団体乗車券、貸切乗車券、」に改める。
同部日本旅行会八代大手町営業所、日本旅行会別府営業所、日本旅行会鹿児島高島屋営業所及び日本旅行会宮崎橘営業所の各行中「団体乗車券」を「団体乗車券及び貸切乗車券」に改める。
近畿日本ツーリスト株式会社の部発売する委託乗車券類の種類欄中「団体乗車券、」の右に「貸切乗車券、」を、「団体乗車券」の右に「及び貸切乗車券」を加える。
全日本観光株式会社、東急観光株式会社、株式会社日本交通観光社及び名鉄観光サービス株式会社の各部中「団体乗車券」を「団体乗車券及び貸切乗車券」に改める。
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