線路

昭和42年2月日本国有鉄道公示第66号

日本国有鉄道公示第66号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和42年3月1日から施行する。
昭和42年2月15日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第39条第1項中「1等にあつては22券片、2等にあつては」を削る。
 第41条及び第41条の2中「10券片」を「11券片」に改める。
 第106条を次のように改める。
 (普通回数旅客運賃)
第106条 普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。
 (1) 大人の普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
 (2) 小児の普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
 第108条の2を次のように改める。
 (自由席特急回数旅客運賃)
第108条の2 第41条の2の規定により発売する自由席特急回数乗車券の旅客運賃は、次のとおりとする。
 (1) 大人の自由席特急回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額に、同区間の自由席特急券に対する大人特別急行料金を10倍した額を加えた額
 (2) 小児の自由席特急回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額に、同区間の自由席特急券に対する小児特別急行料金を10倍した額を加えた額
 第154条第1項第3号を次のように改める。
 (3) 回数乗車券
 3箇月とする。ただし、自動車線内各駅相互間の普通回数乗車券及び通学用割引普通回数乗車券にあつては6箇月とし、自動車線特殊回数乗車券にあつては通用期間を定めない。
 第203条第1号の様式中「通用2箇月」を「通用3箇月」に改める。
 同条第2号中「通用4箇月」を「通用3箇月」に、「第1葉から第7葉までの表」を「第1葉から第3葉までの表」に改め、裏表紙の裏の様式を次のように改める。

 

 イメージ省略

 

 第204条第1号の様式中「通用2箇月」を「通用3箇月」に改める。
 同条第2号中「通用4箇月」を「通用3箇月」に、「第1葉から第7葉までの表」を「第1葉から第3葉までの表」に改め、裏表紙の裏の様式を次のように改める。

 

 イメージ省略

 

 第207条第1号及び第2号の様式中「通用2箇月」を「通用3箇月」に、「(10終)」を「(11終)」に、「(9)」を「(10)」に改める。
 第207条の2中第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 常備式大人用・小児用

 

表紙
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表紙の裏
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第1葉から第5葉までの表
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裏表紙の裏
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裏表紙の表
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(2) 補充式大人用・小児用

 

表紙
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表紙の裏
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報告用片
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第1葉から第5葉までの表
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裏表紙の裏
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裏表紙の表
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 第284条第2項第1号を次のように改める。
 (1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、すでに収受した旅客運賃の全額(自由席特急回数乗車券の場合は、1券片当りの旅客運賃額(以下「券片割の旅客運賃」という。)及び急行料金額(以下「券片割の急行料金」という。)(いずれも10円未満の数は、それぞれ円位において四捨五入して10円単位とする。)とする。)
 同条同項第2号イを次のように改める。
イ 原乗車券が無割引のもの(自由席特急回数乗車券を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃から発駅・途中駅間に対する無割引の普通旅客運賃を差引いた残額(自由席特急回数乗車券の場合は、券片割の旅客運賃及び急行料金から発駅・途中駅間の無割引の普通旅客運賃及び急行料金を差し引いた残額とする。)
 第288条第1項第2号中「券片割の旅客運賃・料金」を「券片割の旅客運賃及び急行料金」に改める。
 第290条第1項本文中「その急行料金」を「その急行料金(自由席特急回数乗車券の場合は、券片割の急行料金)」に改める。

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十二年二月十五日日本国有鉄道公示第六十六号(旅客及び荷物営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
20 14
差引いた
差し引いた

昭和42年4月11日火曜日

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