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昭和42年2月日本国有鉄道公示第68号

日本国有鉄道公示第68号
 物品契約申込規則を次のように定める。
昭和42年2月15日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 

物品契約申込規則

 (目的)
第1条 この規則は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が締結する物品の購入契約、売却契約、貸付契約、製作請負契約、修理請負契約、洗たく請負契約、用品荷役請負契約、運送契約、寄託契約等(以下これらを「契約」という。)について、契約の申込者及び契約の相手方が知る必要のある事項及び基本的な契約条項を公示することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「購入契約」とは、国鉄がその事業に使用する物品(以下「事業用品」という。)を、部外者から買い入れることを目的とする契約をいう。
(2) 「売却契約」とは、国鉄がその不用又は過剰となつた物品を、部外者に売り渡すことを目的とする契約をいう。
(3) 「貸付契約」とは、事業用品について部外者から借入れの申出があつた場合において、国鉄がその用途又は目的を妨げないと認めるときに限り、これを有償で一時使用させることを目的とする契約をいう。
(4) 「製作請負契約」とは、国鉄が事業用品の製作を、部外者に請け負わせることを目的とする契約をいう。
(5) 「修理請負契約」とは、国鉄が事業用品の修理を、部外者に請け負わせることを目的とする契約をいう。
(6) 「洗たく請負契約」とは、国鉄が事業用品の洗たく洗たくするものの少の修理を含む。以下同じ。)を、部外者に請け負わせることを目的とする契約をいう。
(7) 「用品荷役請負契約」とは、国鉄が事業用品の出納、保管及び配給の業務に附随する貨車、自動車、船舶等への積卸し、小運搬、置場替え、仕訳整理、こん包、開こん、貨車の手押し、自動車への上乗り等の作業を、部外者に請け負わせることを目的とする契約をいう。
(8) 「運送契約」とは、国鉄が事業用品の運送及びこれに伴う自動車への積卸作業を、部外者に請け負わせることを目的とする契約をいう。
(9) 「寄託契約」とは、国鉄が事業用品の保管を、部外者に有償で一時委託することを目的とする契約をいう。
(10) 「契約担当役」とは、日本国有鉄道総裁を代理し、契約の締結、履行、解除その他契約に関する一切の事項を担当する国鉄の職員をいう。
(11) 「公開競争契約」とは、契約担当役が、契約の締結に必要な事項を公告し、不特定の申込者をして、その申込価格を契約申込書に記載して提出する方法により申込みをさせ、これらの者のうち、予定価格以下で最低の価格(売却契約の場合は、予定価格以上で最高の価格)による申込者(以下「落札者」という。)と契約を締結する契約方式をいう。
(12) 「せり売り」とは、売却契約の場合であつて、契約担当役が、契約の締結に必要な事項を公告し、不特定の申込者をして、その申込価格を口頭で表示する方法により申込みをさせ、これらの者のうち、予定価格以上で最高の価格による申込者(以下「競落者」という。)と契約を締結する契約方式をいう。
(13) 「指名競争契約」とは、契約担当役が、契約の締結に必要な事項を特定の多数者に通知し、公開競争契約の方法に準じて契約を締結する契約方式をいう。
(14) 「公正協議による契約」とは、売却契約以外の契約の場合であつて、契約担当役が、公開競争入札又は指名競争入札に附したときに公正協議を行なうことがある旨を明示したものについて、必要と認めるときに、予定価格以下で適正な契約価格を定めること、入札に附した数量を適正に分割すること、履行期その他の条件を変更すること又は最低価格による申込者と異なる申込者を契約の相手方とすることを、その開札に参加した申込者の面前において、その申込者の全部又は一部と協議し、この協議(以下「公正協議」という。)により定めた者と契約を締結する契約方式をいう。
(15) 「随意契約」とは、契約担当役が、価格競争の方式によらないで、適当と認める特定の者と契約を締結する契約方式をいう。
(16)  「契約予定者」とは、落札者、競落者、公正協議により定めた者及び契約担当役が適当と認める特定の申込者をいう。
 (契約方式)
第3条 国鉄における契約方式は、公開競争契約、せり売り、指名競争契約、公正協議による契約及び随意契約の5種とする。
 (申込者の資格)
第4条 申込者に必要な資格は、一般競争入札の方法に準じて申込みをさせる方式による契約の申込者に必要な資格について(規則)(昭和27年12月日本国有鉄道公示第436号)の定めるところによる。
 (公告及び通知)
第5条 公開競争契約(公正協議による契約となるものを含む。)又はせり売りに関する公告は、その契約に必要な契約申込書の提出期日又はせり売りを実施する期日の前日から起算して7日前までに、特定の場所に掲示して行なう。ただし、急を要する場合、予定価格が少額の場合又は再公告をする場合は、この公告期日を2日前までに短縮することがある。
2 前項の公告は、特定の場所に掲示するほか、これを鉄道公報等の機関報、新聞その他の刊行物に掲載する場合がある。この場合、その掲載期日は、前項に規定する公告期日に遅れることがある。
3 指名競争契約(公正協議による契約となるものを含む。)又は随意契約に関する通知は、前項の規定に準じて行なう。
第6条 前条の規定による公告及び通知(以下これらを「公告等」という。)は、次の各号に掲げる事項のうち、必要なものについて行なう。
(1) 契約の目的、規格、仕様書、図面、数量その他内容に関する事項
 (2) この規則その他の契約条項の閲覧場所
(3) 契約申込書の提出又は競争執行の日時及び場所
 (4) 履行地及び履行期
 (5) 保証金に関する事項
 (6) 前金払に関する事項
 (7) 総価又は単価による競争の区別
 (8) 公正協議に関する事項
 (9) その他契約の締結に必要な事項
 (業態調査表)
第7条 申込者は、公告等において契約担当役が特に指定した場合を除き、業態調査表(別表第1)に必要事項を記載し、かつ、これを契約の申込みをする前に契約担当役に提出するものとする。
2 前項に規定する業態調査表には、次の各号に掲げる書類を添附するものとする。
(1) 登記謄本、登記のない場合は営業証明書(提出期日前3箇月以内に証明されたものに限る。)
(2) 印鑑証明書(法人にあつては、法務局が証明したもの)(提出期日前3箇月以内に証明されたものに限る。)
 (3) 使用印章届
 (4) 納税証明書(最近の1事業年度分とする。)
(5) 企業経営調査表(契約担当役の定める様式による。)
(6) 前各号に掲げる書類のほか、法令等の定めるところにより営業に認可等を要するものに係る取引を希望する者にあつては、当該認可等を証明する書類
3 業態調査表及びその添附書類(以下これらを「業態調査表」という。)の提出時期は、契約申込書の提出期日の前日から起算して7日前までとする。
4 申込者は、製作又は修理の請負契約の場合であつて、自己が製作又は修理の事業を営むものでないときは、自己の業態調査表とともに、自己の注文によりその製作又は修理を行なう者の業態調査表(第2項第2号、第3号及び第4号に掲げる書類を除く。)を提出するものとする。
5 申込者は、契約担当役がその業態を調査するため、業態調査表のほかに必要と認める資料の提出を求めた場合は、その資料を当該契約担当役に提出するものとする。
6 業態調査表及びその関係資料は、その内容が真実であることを必要とし、これを提出した者は、その年度内にあつては記載内容に変更がある場合のほか、再度提出することを必要としない。
 (入札保証金)
第8条 申込者は、入札に参加するときは、現金(銀行振出小切手、銀行支払保証小切手、郵便為替証書及び郵便振替貯金払出証書を含む。以下同じ。)又は次の各号の1に該当する無記名債券(以下「債券」という。)をもつて、入札保証金を国鉄に納付するものとする。ただし、公告等においてこれを不要と明示した場合は、その納付を必要としない。
 (1) 鉄道債券
 (2) 国 債
 (3) 鉄道建設債券
 (4) 電信電話債券(割引債券を除く。)
 (5) 興業債券
 (6) 長期信用債券
 (7) 日本不動産債券
 (8) 商工債券
 (9) 農林債券
(注)第5号から第9号までに掲げる債券は、利札付債券及び割引債券の別を問わない。
2 入札保証金は、公告等において示された一定の率を申込者の申込価格に乗じて得た金額又は一定の金額とする。この場合における保証金の率は、売却契約の場合は100分の10を、その他の契約の場合は100分の5を、いずれも下らないものとする。ただし、債券をもつて入札保証金を納付する場合は、本文の金額を額面金額により計算し、その2割増し(鉄道債券の場合は、割増しを不要とする。)をした金額とする。
3 申込者は、入札保証金の納付にあたつては、前項の規定による入札保証金の額をこえる金額を納付することができる。
4 利札付債券をもつて入札保証金を納付する場合における当該債券は、その納付後において利払期日の到来する利札の欠けているものであつてはならない。入札保証金を利札付債券により納付した場合においては、申込者は、その納付後利払期日の到来した利札について、その交付を請求することができる。
5 申込者は、現金をもつて納付した入札保証金については、これを納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を、国鉄に請求することができない。
第9条 申込者は、前条の規定により入札保証金を納付する場合は、現金によるときは入札保証金納付書(別表第2の甲)を、債券によるときは有価証券提出書(別表第3の甲)を、それぞれその保証金に添えて、公告等において示された箇所の出納役(以下「出納役」という。)に提出するものとする。
2 前項の規定により入札保証金を出納役が受領した場合は、現金によるときは入札保証金預り証明書(別表第2の乙)及び入札保証金預り証(別表第2の丙)を、債券によるときは担保預り証明書(別表第3の丙)及び担保預り書証(別表第3の丁)を、それぞれ出納役からその申込者に交付する。
第10条 申込者は、入札保証金の納付については、第8条第1項の規定による現金又は債券をもつてすることに代え、次の各号の1に該当するものを、担保として国鉄に提供することができる。
(1) 債券が登録債であるときは、登録機関の質権設定済みの証書
(2) 国鉄が受入れを認めている保険会社の発行する入札保証共同保険証券
(3) 銀行の連帯保証書
(4) 国鉄が発行した鉄道債券預り証
2 前項に規定する担保を提供する手続については、次の各号に定める方法による。
(1) 登録債の質権設定済みの証書による場合は、申込者は、質権設定済みの証書に、国鉄が質権を行使する際に必要とする委任状を添附して出納役に提出し、出納役はこれと引換えに担保預り証明書及び担保預り証を申込者に交付する。
(2) 入札保証共同保険証券による場合は、申込者は、入札保証共同保険証券を出納役に提出し、出納役はこれと引換えに入札保証共同保険証券受領証及び入札保証共同保険証券受領証明書を申込者に交付する。
(3) 銀行の連帯保証書による場合は、申込者は、連帯保証書の正本及び写しを契約担当役に提出する。
(4) 鉄道債券預り証による場合は、申込者は、鉄道債券預り証を出納役に提出し、出納役は、これと引換えに担保預り証(別表第4の丙)及び担保預り証明書(別表第4の乙)を申込者に交付する。
(注) 登録債の質権設定の場合の質権者は、日本国有鉄道総裁であり、質権設定金額は、第8条第2項ただし書の規定のとおりである。
 (再度の入札に対する保証金)
第11条 申込者は、第23条に規定する再度の入札に対する入札保証金について、は売却契約の場合は、初度の入札に対する保証金をこれにあてるものとし、その他の契約の場合は、初度の入札に対する保証金の全部又は一部をこれにあてることができる。
 (入札保証金の返還)
第12条 申込者は、契約予定者となつた場合は、第26条に規定する契約保証金の納付を必要とする契約にあつてはその納付後、契約保証金の納付を必要としない契約にあつては契約書の取りかわし後において、入札保証金の返還を契約担当役に請求することができる。
2 申込者は、契約予定者とならなかつた場合は、開札手続又は公正協議の終了後において、入札保証金の返還を契約担当役に請求することができる。
3 申込者は、入札保証金の返還請求を行なう場合は、次の各号に定める手続による。
(1) 申込者が現金をもつて納付をしたときは、契約担当役から出納役あての担保返還請求書(別表第5)の交付を受け、これに入札保証金預り証を添附して出納役に提出する。
(2) 申込者が、債券をもつて納付し、又は質権設定済の証書若しくは鉄道債券預り証を提供したときは、契約担当役から出納役あての担保返還請求書の交付を受け、これに担保預り証を添附して出納役に提出する。
4 契約予定者は、契約保証金の納付を必要とするときは、入札保証金の返還を請求することに代えて、入札保証金を契約保証金の全部又は一部の納付にあてることを出納役に請求することができる。
 (入札保証金の帰属)
第13条 入札保証金は、次の各号の1に該当する場合は、国鉄に帰属するものとする。ただし、第8条第3項の規定により、所定の額をこえた金額をもつて納付されている入札保証金については、その超過金額を返還する。
(1) 契約予定者が契約締結の手続をしない場合
(2) 申込者の申込みの要素に錯誤があつたため、その契約の申込みが無効となつた場合であつて、その錯誤がその者の重大な過失に基づくとき。
(3) 申込者が、連合して不当に価格をせり上げ、若しくはせり下げ、又は他人の競争への加入を妨げ、若しくは係員の職務の執行を妨害したため、その申込者の入札が無効となつた場合
(4) 申込者が、著しく不当な価格をもつて入札し、他人の正常な競争を妨げたため、その申込者の入札が無効となつた場合
(5) 予定価格以下で最低の価格又は予定価格以上で最高の価格による同価の入札(以下「同価入札」という。)となつた申込者全員が抽選又は再度の入札に応じないため、これらの申込者の入札が無効となつた場合
 (契約の申込み)
第14条 申込者は、公告等において示された日時及び場所に出頭し、次の各号に定める方法によつて契約の申込みをするものとする。
(1) 入札の場合にあつては、申込価格その他の必要事項を記載した契約申込書(別表第9)に、入札保証金を納付したことを証明する書類(入札保証金の納付を必要とする場合に限る。)を添附した封書を、係員の指示により提出する。
(2) せり売りの場合にあつては、係員の指示により申込価格を口頭によつて申し出る。
(3) 随意契約の場合にあつては、見積価格その他の必要事項を記載した契約申込書を、係員の指示により提出する。
2 申込者は、前項の規定にかかわらず、公告等において郵便又は使者によつて契約の申込みをすることが認められている場合は、同項に規定する契約の申込みに必要な書類を入れた封筒に返信料を添附し、これを「○年○月○日(○時)執行公告(又は通知)番号○○契約申込書在中」と表示した別の封筒に封入して送付することができる。この場合、郵送によるときは、配達証明郵便により、契約申込書の提出期日の前日までに、その提出場所の郵便物を受理する係に到着するように送付するものとする。
3 申込者は、公告等において納入予定表、原価計算書、引受承諾書、見本その他の参考資料の提出を求められた場合は、遅滞なく、これを提出するものとする。
4 申込者は、契約の申込み(せり売りの場合及び郵便又は使者による申込みを除く。)をする場合は、契約申込書のなつ印に使用した自己の印章を持参するものとする。ただし、代理人により契約の申込みをする場合は、その代理人は、申込者の委任状とともに自己の印章を持参するものとする。
5 前項に規定する要件を具備しない申込者又はその代理人は、再度の入札又は公正協議に参加する権利を放棄したものとみなすことがある。
(注1) 契約の申込みについては、電報又は電話によることを認めない。
(注2) 「入札保証金を納付したことを証明する書類」とは、入札保証金預り証明書、担保預り証明書、入札保証共同保険証券受領証明書又は銀行の連帯保証書をいう。
(注3) 「提出場所の郵便物を受理する係」とは、たとえば、鉄道管理局にあつては、総務部文書課(文書受付)をいう。
 (入札書及び見積書の引換え等の禁止)
第15条 申込者は、いつたん提出した契約申込書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
第16条 申込者は、公正協議による契約及び随意契約の場合において、公告等に示された履行期その他の条件の一部について、これによることが困難な事情があるときは、契約申込書にこの旨を附記することができる。ただし、公正協議による契約の場合は、公告等において特にその旨を明示した場合に限る。
 (他の申込者の代理禁止)
第17条 申込者又はその代理人は、契約の申込みに際し、同一事項について同時に他の申込者の代理をすることはできない。
 (開札)
第18条 第14条第1項第1号の規定により契約の申込みが行なわれた場合は、契約担当役が、申込者の面前において、直ちに開札の手続を行なう。
 (申込みの無効)
第19条 次の各号の1に該当する場合は、その申込者の申込みを無効とする。
(1) 申込者に第4条に規定する資格がないと認めた場合
(2) 申込者が第7条の規定による業態調査表を提出していない場合
(3) 申込者の申込みの要素に錯誤があると認めた場合
(4) 郵便により送付された契約申込書が所定の期日までに到達しない場合、又は郵便若しくは使者により送付された契約申込書が、その封筒の表記により、その申込みの契約申込書であることを確認しがたい場合
(5) 入札保証金の納付の事実が不明な場合又は入札保証金が所定の金額に達しない場合(売却契約の場合であつて、初度の入札に対する保証金を再度の入札に対する保証金にあてる場合を除く。)
(6) 契約申込書の記載事項が不明な場合又は契約申込書に記名なつ印がない場合
(7) 申込者が、連合して、不当に価格をせり上げ、若しくはせり下げ、又は他人の競争への加入を妨げ、若しくは係員の職務の執行を妨害した場合
(8) 申込者が、著しく不当な価格をもつて入札し、他人の正常な競争を妨げた場合
(9) 同一人が同一事項の申込みについて2通以上の契約申込書を提出した場合又は申込者若しくはその代理人が他の申込者の代理をして契約申込書を提出した場合
(10) 同価入札となつた申込者全員が抽選又は再度の入札に応じない場合
(11) 前各号に掲げる場合のほか、申込みに必要な条件を具備しない場合
2 前項第1号から第9号まで又は第11号に該当する申込みについては、契約担当役が、開札又はせり売りに参加した申込者の面前で事由を明示して、その無効である旨を知らせる。
第20条 申込みの総価をもつて契約予定者を定める場合は、その内訳に誤りがあつても申込みの効力を妨げない。申込みの単価をもつて契約予定者を定める場合において、その総価に誤りがあつたときも、同様とする。
2 申込者は、申込みの総価により契約予定者と決定された場合において、契約担当役によりその契約申込書に記載した内訳に誤り又は不適当な箇所があると認められたときは、そのさしずにより、これを訂正するものとする。
 (契約予定者の決定)
第21条 契約予定者は、第5条の契約方式に従つて、契約担当役が決定する。
第22条 開札した場合において同価入札をした者が2名以上あるときは、公正協議を行なう場合を除き、同価入札となつた者により抽選又は再度の入札を行ない、契約予定者を決定する。この場合、抽選又は再度の入札を行なうべき者のうち、これを辞退する者があるときは、他の同価入札となつた者により抽選又は再度の入札を行なう。ただし、抽選又は再度の入札を辞退しない者が1人であるときは、その者をもつて契約予定者とする。
2 前項の規定により抽選を行なう場合において、これに参加すべき申込者のうちに不在の者があるときは、その契約に関係のない職員がその申込者に代り抽選を行なう。
第23条 開札した場合において、契約予定者となる者がないときは、公正協議を行なう場合を除き、契約担当役が再度の入札を行なうことがある。
2 第19条第1項第1号、第2号、第3号、第7号、第8号又は第10号の規定に該当し、初度の入札において無効の決定を受けた申込者は、前項の規定による再度の入札に参加することができない。
第24条 公告等に公正協議を行なうことがある旨を明示して入札の手続をした場合であつて、開札の結果が次の各号の1に該当するときは、契約担当役が、公正協議により契約予定者を決定することがある。
(1) 最低の申込価格が予定価格をこえる場合であつて、再度の入札を行なう必要がないと認めるとき
(2) 再度の入札を行なつた場合であつて契約予定者がないとき
(3) 予定価格以下で最低の価格による申込者と、価格その他の条件について協議を必要とするとき
(4) 申込者に見本の提出をさせた場合であつて、予定価格以下で最低の価格による申込者の提出した物品の品質が、その他の申込者が提出した物品の品質より劣ると認めるとき
(5) 同価入札となつた申込者が2人以上あるとき
(6) 予定価格以下で最低の価格による申込者について、資力、信用、技術、経験、設備及び過去における契約履行の成績等を調査した結果、その履行について誠意又は能力が不十分と認められるとき
(7) 予定価格以下で最低の価格による申込者の申込内容について、品質、規格、数量等の点で完全な履行が困難と認められるとき
(8) 単価による競争をした場合であつて、予定価格以下で最低の価格による申込者の申込数量が競争に附した数量に達しないとき
(9) 履行期その他の条件を変更する必要があるとき
2 公正協議を行なう場合において、開札に出席しないか又は公正協議の途中で退席した申込者若しくはその代理人は、公正協議に参加する権利を放棄したものとみなす。
 (入札結果等の通知)
第25条 開札又は公正協議の手続の終了後、契約予定者が決定された場合はその氏名及び金額を、契約予定者が決定されない場合はその旨を、契約担当役からこれらの手続に参加した申込者又はその代理人に知らせる。
2 入札の場合であつて、契約予定者となつた申込者が開札に出席していないときは、契約担当役からその者に、契約予定者となつた旨を通知する。
3 随意契約の場合は、契約担当役から契約予定者となつた申込者にその旨を通知する。
 (契約保証金の納付)
第26条 契約予定者は、現金又は債券をもつて、契約保証金を国鉄に納付するものとする。ただし、公告等においてこれを不要と明示された場合は、その納付を必要としない。
2 契約保証金は、公告等において示された一定の率を契約価格に乗じて得た金額又は一定の金額とする。この場合における保証金の率は、100分の10を下らないものとする。
3 第8条第2項ただし書、同条第3項から第5項まで、第9条及び第10条の規定は、契約保証金及びその納付について準用する。この場合において、第9条第1項中「入札保証金納付書(別表第2の甲)」とあるのは「契約保証金納付書(別表第6の甲)」と、同条第2項中「入札保証金預り証明書(別表第2の乙)及び入札保証金預り証(別表第2の丙)」とあるのは「契約 保証金預り証明書(別表第6の乙)及び契約保証金預り証(別表第6の丙)」と、第10条第1項第2号及び同条第2項中「入札保証共同保険証券」とあるのは「履行保証共同保険証券」と、「入札保証共同保険証券受領証及び入札保証共同保険証券受領証明書」とあるのは「履行保証共同保険証券受領証及び履行保証共同保険証券受領証明書」と読み替えるものとする。
 (契約保証金の返還)
第27条 契約の相手方は、契約保証金の返還については、第3項の規定により契約保証金が対価の一部にあてられる場合を除いて、その債務を完全に履行した後にこれを請求するものとする。ただし、分割履行を認める旨の約定がある場合においては、分割履行のつど、その割合に応じてこれを請求することができる。
2 契約の相手方は、第68条第1項第7号から第10号までの各号の1に該当する事由により契約が解除された場合は、前項の規定にかかわらず、その解除部分に対する契約保証金の返還を契約担当役に請求することができる。
3 契約担当役は、売却契約の場合においては、現金をもつて納付された契約保証金を、契約の相手方が対価の支払をする際にその一部にあてることができる。
4 第12条第3項の規定は、契約保証金の返還請求の場合に準用する。この場合において、「入札保証金預り証」とあるのは、「契約保証金預り証」と読み替えるものとする。
 (契約保証金の違約金への充当)
第28条 契約の相手方が第68条第3項の規定により違約金を国鉄に支払う場合は、契約保証金を違約金の全部又は一部にあてる。
2 第69条第1項の規定による売却契約の解除が契約の相手方の対価支払前に行なわれた場合は、契約保証金を違約金の全部又は一部にあてる。
 (契約書の取りかわし)
第29条 契約予定者の決定があつた場合は、第31条から第74条までに規定する事項を基本条項とし、契約の目的、契約年月日、契約価格、履行期、履行地、契約保証金額その他その契約の履行に必要な事項を記載する契約書(別表第10から別表第22まで)を2通作成し、当事者双方が記名なつ印のうえ、これを取りかわすものとする。ただし、契約の相手方が契約申込書の確認事項欄に記名なつ印をすることにより、契約書の取りかわしに代えることがある。
(契約の締結等をしない場合の損害賠償)
第30条 入札保証金の納付を必要としない場合であつて、契約の相手方が次の各号の1に該当するときは、国鉄は、契約の相手方に損害賠償を請求することがある。
(1) 契約保証金の納付を必要とする場合において、これを納付しないとき
(2) 契約書の取りかわし又は請書の提出に応じないとき
2 前項に規定する損害賠償の金額は、落札金額又は見積決定額(単価契約の場合は、落札又は見積決定単価に予定数量を乗じて得た金額)の100分の5(売却契約の場合は、100分の10)を下らないものとし、その率は公告等で定める。
 (債務履行の方法)
第31条 契約の相手方は次の各号に定める方法によりその債務を履行するものとする。
(1) 購入契約の場合は、契約価格をもつて、納品期限の終期までに納品箇所において、約定した規格、仕様書又は図面のとおりの目的物を国鉄に引き渡す。
(2) 売却契約の場合は、対価をその納入期限までに納入箇所に支払い、引取期限までに引渡箇所において目的物を引き取る。
(3) 貸付契約の場合は、使用料をその納入期限までに納入箇所に支払い、貸付期間の始期に交付箇所において、目的物を引き取り、その用法等にしたがつて使用したうえ、貸付期間の終期までに、履行地においてこれを返還する。
(4) 製作請負契約の場合は、契約価格をもつて、約定した規格、仕様書、図面又は見本のとおりの製作を完成のうえ、納品期限の終期までに納品箇所において、目的物を国鉄に引き渡す。
(5) 修理請負契約の場合は、契約価格をもつて、交付期限の終期までに目的物を引き取り、約定した仕様書又は図面のとおりの修理を完成のうえ、引渡期限の終期までに引渡箇所において、目的物及び修理に伴つて発生した撤去品を国鉄に引き渡す。
(6) 洗たく請負契約の場合は、契約価格をもつて、交付期限の終期までに目的物を引き取り、仕様書のとおりの洗たくを完成のうえ、引渡期限の終期までに引渡箇所において、目的物を国鉄に引き渡す。
(7) 用品荷役請負契約の場合は、契約価格をもつて、作業終了期限の終期までに又は契約期間内に作業場において、約定した作業を契約担当役又はその指定する職員のさしずにしたがつて行なう。
(8) 運送契約の場合は、契約価格をもつて、運送期限の終期までに又は契約期間内に、契約担当役又はその指定する職員のさしずにしたがつて、目的物を自動車等に積み込み、目的地まで運送し、指定場所において取り卸したうえ、国鉄に引き渡す。
(9) 寄託契約の場合は、契約価格をもつて、寄託期間中、保管箇所において、約定した目的物を契約担当役又はその指定する職員のさしずにしたがつて保管する。
2 契約の相手方は、購入契約並びに製作及び修理の請負契約の場合は、前項第1号、第4号又は第5号の規定により引渡しをする目的物に、引渡し又は製作若しくは修理の年月日及び自己の名称又は記号を表示するものとする。ただし、目的物にこれらの表示をすることが困難なものについては、その容器又は包装にこれを行なうことができる。
3 購入契約、売却契約、製作、修理、洗たく及び用品荷役の請負契約、運送契約並びに寄託契約の場合であつて、契約担当役が必要と認めるときは、そのつど、品名又は作業の種別、数量、履行期その他当該契約の履行に必要な事項を書面、電話又は口頭により確定すること(以下「履行指定付の約定」という。)がある。この場合は、その旨を公告等に明示する。
4 契約の相手方は、前項の規定による履行指定付の約定がある場合は、契約担当役又はその指定する職員が行なう履行指定にしたがつて、第1項に規定する方法によりその債務を履行するものとする。
 (契約価格)
第32条 購入契約、製作、修理、洗たく及び用品荷役の請負契約並びに運送契約の場合の契約価格は、契約の相手方が前条第1項第1号、第4号、第5号、第6号、第7号又は第8号に規定する事項を実施するために必要な一切の費用を含むものとする。
2 購入契約並びに製作、修理及び洗たくの請負契約の場合における前項の費用には、第54条第2項に規定する履行提供の受入検査に要する費用を含むものとする。
3 製作及び修理の請負契約の場合であつて、第41条に規定する交付材料付の約定があるときの契約価格については、第1項の規定によるほか、契約の相手方が、同条第2項及び第5項に規定する事項を実施するため必要とする費用を含むものとする。この場合における契約価格中の材料費には、交付材料の価格に相当するものを含まないものとする。
4 用品荷役請負契約及び運送契約の場合であつて、契約の相手方が、前条第1項第7号又は第8号に規定する事項を実施するため、国鉄の所有する荷役機械、器具その他の設備を使用するときは、この契約とは別にその使用料を国鉄に支払うものとする。
第33条 売却契約の場合の契約価格は、引渡箇所における目的物の在姿による価格とする。ただし、契約担当役が、これにより難いと認めた場合は、そのつど定めるところによる。
第34条 貸付契約の場合の使用料は、貸付けの日から翌月の応当日の前日までを1箇月として計算する。ただし、貸付期間が15日以下の場合及び貸付期間が1箇月をこえる場合であつて15日以下の数があるときのその数については、1箇月の2分の1として計算する。
 (前金払)
第35条 購入契約並びに製作及び修理の請負契約の場合は、その契約を締結する際に、契約価格の5割以内の金額を、前払金として契約の相手方に支払うこと(以下「前払金の約定」という。)がある。この場合は、契約価格に対する前金払の割合及び支払期日を、公告等において、明示する。ただし、契約担当役が特に必要と認めた場合は、契約締結後においてこれを行なうことがある。
2 契約の相手方は、前項の規定により前払金を受ける場合は、前払金相当額につき、次の各号の1に該当するものを、前払金の担保として、国鉄に提供するものとする。
(1) 債券(登録債の場合は、質権設定済みの証書)
(2) 国鉄が受入れを認めている保険会社の発行する履行保証共同保険証券
(3) 銀行の連帯保証書
(4) 鉄道債券預り証
3 第1項の前払金は、国鉄が対価の支払をする際にその支払金額から差し引き、精算するものとする。ただし、分割履行を認める旨の約定があるものについては、分割履行をした部分に相当する対価の支払をする際に、その支払金額に対する前金払の相当金額をその支払金額から差し引き、精算するものとする。
4 契約の相手方は、第1項の前払金については、その支払日からその契約の履行提供に伴う受入検査に合格した日までの日数(国鉄の責めに帰すべき事由により履行期限が延期された場合又は約定した受入検査期間内に受入検査が完了しなかつた場合は、その責めに帰すべき日数を除く。以下次項において同じ。)に応じ、前払金の支払金額に対し公告等に明示した利率で計算した金額を、国鉄が契約の相手方に対価の支払をする際に、国鉄に支払うものとする。ただし、分割履行を認める旨の特約があるものについては、前払金の支払日からその回の分割履行をした部分の受入検査に合格した日までの日数に応じ、その回の前払金の精算額に対し公告等に明示した利率で計算した金額を、国鉄が契約の相手方に分割履行をした部分に相当する対価の支払をする際に国鉄に支払うものとする。
5 契約の相手方は、前金払の約定をした契約が解除された場合又はその契約金額が減額された場合は、国鉄が指定する日までに前払金の未精算額を国鉄に返納するものとする。この場合、契約の相手方は、国鉄の責めに帰すべき事由により、解除となつたとき又は減額となつたときを除き、国鉄が前払金を支払つた日から起算してその返納した日までの日数に応じ、その返納金額に対して公告等に明示した利率で計算した金額を国鉄に支払うものとする。
6 契約の相手方は、前項の返納金を指定された返納期日を経過して納付した場合は、前払金を支払つた日から起算してその指定された返納期日までの日数については、前項の規定により計算した金額を金利として、その指定された返納期日の翌日から起算して返納した日までの日数については、その返納金額に対して日歩2銭7厘の割合で計算した金額を遅延利息として国鉄に支払うものとする。
7 前払金に対する担保の提供及び返還請求の手続については、第9条、第10条第2項及び第12条第3項の規定を準用する。
 (履行期の満了)
第36条 履行期は、契約の相手方が履行の提供を行なうべき時期として約定した期限又は期間の終期をもつて満了する。ただし、その終期が国民の祝日、日曜日又は年末年始の休日その他の国鉄の休業日に該当する場合は、履行期はその休日の翌日(休日が連続する場合は、最終休日の翌日)をもつて満了するものとする。
 (特許権等の使用)
第37条 契約の相手方は、製作又は修理にあたり、特許権その他の第三者の権利の対象となつている製作方法、修理方法等を用いる場合は、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
 (監督等)
第38条 製作及び修理の請負契約の場合であつて、契約担当役が必要と認めるものについて、契約の相手方の履行提供が行なわれる前に、鉄道機器製作監督事務所に所属する職員を製作監督員として、契約の相手方の工場に派遣すること(以下「製作監督付の約定」という。)がある。この場合は、その旨を公告等に明示する。
2 契約の相手方は、製作監督付の約定がある場合は、工程表その他の製作計画を作成して、あらかじめ、鉄道機器製作監督事務所長に提出するものとする。
3 契約の相手方は、工程表その他の製作計画を提出した後においてこれを変更する事由が生じた場合は、直ちに、その事由及び変更の内容を鉄道機器製作監督事務所長に通知するものとする。
4 契約の相手方は、仕様書等の定めるところにより、必要な事項について製作監督員の検査を求めるものとする。この場合は、製作監督員の検査に合格したうえでなければ、履行の提供をすることができない。
5 契約の相手方は、製作監督員の検査を受けようとする場合は、あらかじめその受検希望日の前日から起算して3日前までに別に定める検査申請書を鉄道機器製作監督事務所長に提出するとともに、社内検査を実施し、かつ、その社内検査成績表、検査用具、検査設備その他検査に必要な資料を準備するものとする。この場合、製作監督員は、社内検査の実施方法、検査用具、検査設備等について監査を行なうことがある。
6 契約の相手方は、第45条第3号本文の規定により、契約担当役又はその指定する職員の承諾を得て、第三者に、債務の全部又は一部の履行を委任し、又は請け負わせた場合は、これらの者をして前4項の規定を遵守させるものとする。第45条第3号ただし書の規定により、契約担当役又はその指定する職員の承諾を受けることを要しない下請者についても、同様とする。
7 第1項の場合において、契約担当役が必要と認めるものについては、鉄道機器製作監督事務所以外の箇所に所属する職員を監督員として、契約の相手方の工場に派遣することがある。この場合において、第2項、第3項及び第5項中「鉄道機器製作監督事務所長」、第1項、第4項及び第5項中「製作監督員」とあるのは、それぞれ「監督員」と読み替えて準用する。
第39条 購入契約の場合であつて、契約の相手方の履行提供が行なわれる前に、目的物の性能を検査する必要があると契約担当役が認めるもの又は修理請負契約の場合であつて、製作監督付の約定をする必要はないが、契約の相手方の履行提供がなされる前に、目的物の性能を検査する必要があると契約担当役が認めるものについては、国鉄の職員を監督員として、契約の相手方の工場に派遣し、完成検査を行なうこと(以下「完成検査付の約定」という。)がある。この場合は、その旨を公告等に明示する。
2 契約の相手方は、完成検査付の約定がある場合は、購入契約にあつては履行の提供を行なう準備が完了したとき、修理請負契約にあつては修理の完成したときに監督員の完成検査を求めるものとし、その検査に合格したうえでなければ、履行の提供をすることができない。この場合、前条第5項及び同条第6項の規定を準用する。
第40条 契約の相手方の履行状況及び国鉄が貸し付けた目的物、交付した材料又は寄託した物品の管理状況その他について調査する必要があると契約担当役又はその指定する職員が認める場合は、監督員以外の職員を契約の相手方の事務所、工場等の施設に派遣することがある。
2 契約の相手方は、第45条(第3号ただし書を除く。)の規定により契約担当役又はその指定する職員の承諾を得て、第三者に、債務の全部若しくは一部の履行を委任し、若しくは請け負わせ、又は目的物の転貸をしたときは、その第三者についても前項の規定を遵守させるものとする。第45条第3号ただし書の規定により、契約担当役又はその指定する職員の承諾を得ることを要しない下請者についても、同様とする。
 (交付材料)
第41条 製作及び修理の請負契約の場合は、契約の相手方が製作又は修理を完成させるために必要な材料の全部又は一部を国鉄から契約の相手方に交付すること(以下「交付材料付の約定」という。)がある。この場合は、その品名、数量、交付場所及び交付期日を公告等に明示する。
2 契約の相手方は、交付材料付の約定がある場合は、交付材料を交付期日までに、交付場所において、受領書と引換えに引き取るものとする。
3 契約の相手方は、交付材料についてかしを発見し、使用上不適当と認めた場合は、直ちに、この旨を契約担当役又はその指定する職員に通知し、そのさしずを受けるものとする。この場合、交付材料の引換えを要するときは、これに要する費用を国鉄において負担する。
4 交付材料について生じた損害は、契約の相手方の責めに帰すべき事由による場合を除いて、国鉄の負担とする。
5 契約の相手方は、交付材料の加工に基づく発生品は、目的物の引渡しの際に国鉄に返還するものとする。
 (契約内容の変更等)
第42条 契約担当役は、国鉄の都合により、約定した規格、仕様書、図面、数量、履行地その他の契約内容を変更し、又は製作、修理、作業若しくは運送を一時中止させることができる。
2 前項の規定により、契約内容を変更し、又は製作等の一時中止をさせた場合であつて、約定した契約価格又は履行期によることが不適当となつたときは、その契約価格を増減し、又はその履行期を伸縮する。
3 第1項の規定により、契約内容を変更し、又は製作等の一時中止をさせた場合であつて、契約の相手方に損失を与たときは、その損失を補償する。この場合における補償額は、当事者双方が協議して定める。
4 国鉄は、第2項の規定により契約価格を増減した場合においても、契約保証金の増減を行なわない。
第43条 契約担当役は、契約期間が長期にわたるもの等であつて、その期間中に物価、賃金等の変動が著しいため、契約価格を改訂する必要があると認めるときは、これを改訂することがある。
2 前条第4項の規定は、前項の規定により契約価格を増減した場合に準用する。
 (用品荷役請負契約等の作業員に対する異議)
第44条 契約担当役又はその指定する職員は、用品荷役請負契約及び運送契約の場合であつて、契約の相手方の作業員について作業又は運送の施行上又は管理上著しく不適当と認める者があるときは、契約の相手方に対し、その事由を明示してその交代を要求することができる。
 (履行の委任、債権の譲渡等)
第45条 契約の相手方は、あらかじめ、契約担当役(第3号の規定により、第三者に、債務の一部の履行を請け負わせようとする場合は、契約担当役又はその指定する職員)の書面による承諾を得たうえでなければ、次の各号の1に該当する行為をすることができない。
(1) 購入契約及び売却契約の場合に、第三者に、契約に基づく債務(売却契約の場合は、目的物の引取りを含む。)の全部若しくは一部の履行を委任し、又は契約に基づいて生ずる債権を譲渡すること。
(2) 貸付契約の場合に、第三者に、契約に基づいて生ずる債権を譲渡し、又は目的物を転貸すること。
(3) 製作、修理、洗たく及び用品荷役の請負契約並びに運送契約の場合に、第三者に、契約に基づく債務の全部若しくは一部の履行を委任し、若しくは請け負わせ、又は契約に基づいて生ずる債権を譲渡すること。ただし、第7条第4項の規定により業態調査表を提出した下請者に請け負わせる場合は、この承諾の手続を必要としない。
(4) 寄託契約の場合に、受寄物を第三者に保管させ、又は契約に基づいて生ずる債権を第三者に譲渡すること。
 (持込順序等の通知)
第46条 契約の相手方は、購入契約並びに製作及び修理の請負契約の場合であつて、契約担当役から要求があつたときは、目的物を履行地に持ち込む順序、方法その他必要事項を契約担当役に通知するものとする。
 (履行の遅延届)
第47条 契約の相手方は、履行期に、履行の提供を行なうことができないと認める場合は、直ちに、その事由、履行提供の予定日等を、履行遅延届(別表第7)により、契約担当役又はその指定する職員に届け出て、そのさしずを受けるものとする。
2 契約の相手方が前項に規定する届出を履行しなかつた場合は、履行遅延の事由が、当事者双方の責めに帰することができない事由又は国鉄の責めに帰すべき事由によるときを除いて、契約の相手方が前項に規定する届出を履行するまでの間、国鉄においてその履行の提供を受理しないことがある。
 (履行の延期)
第48条 当事者双方の責めに帰することができない事由又は国鉄の責めに帰すべき事由によつて、契約の相手方が履行期までに履行の提供を行なうことができない場合は、契約担当役又はその指定する職員が相当と認める日数について、履行の延期を認めることがある。
2 労働争議による履行の遅延については、契約担当役又はその指定する職員が特別の事由によるものと認定した場合に限り、相当と認める日数の延期を認めることがある。
 (履行遅滞及び延滞償金)
第49条 契約担当役又はその指定する職員は、第47条第1項に規定する届出を受理した場合であつて、履行遅延の事由が契約の相手方の責めに帰すべき事由によるときは、その遅延によつて契約の目的に著しい支障をきたさないと認める場合に限り、相当と認める日数について履行の遅滞を認めることがある。
2 契約の相手方は、前項の規定により履行の遅滞を認められた場合は、次の各号に定める方法により計算した金額を、延滞償金として国鉄に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、その支払を必要としない。
(1) 購入契約、製作、修理、洗たく及び用品荷役の請負契約並びに運送契約の場合は、納品期限又は契約期間の終期の翌日から起算して履行の提供が受理された日までの日数について、1日につき対価の500分の1に相当する金額。この場合、分割履行を認める旨の約定があるものについては、対価の額は、遅滞部分に相当する金額による。
(2) 売却契約の場合は、引取期限の翌日から起算して目的物の引取りを完了した日までの日数について、1日につき遅滞部分の対価500分の1に相当する金額
(3) 貸付契約の場合は、貸付期間の終期の翌日から起算して目的物が返還された日までの日数について、1日につき遅滞部分に対する使用料の月額の30分の1.002に相当する金額
3 延滞償金の計算の基礎となる対価の額は、契約内容の変更、第59条の規定による値引採用等により当初の契約価格が変更されたものについては、その変更された契約価格によるものとする。
4 延滞償金の計算の基礎となる遅滞日数については、次の各号に定めるところによる。
(1) 遅行期を過ぎて履行が行なわれた場合は、履行期限の終期の日の翌日から起算して履行が行なわれた日までの日数を遅滞日数とする。
(2) 履行期内に履行提供が行なわれ、受入検査において不合格となり、代品の提供又は修補(以下「再度の履行提供」という。)を求めた結果、履行期を過ぎて再度の履行提供が行なわれた場合であつて、再度の履行提供を求めた日が履行期内であるときは、履行期限の終期の日の翌日から再度の履行提供が行なわれた日までの日数を、再度の履行提供を求めた日が履行期後であるときは、再度の履行提供を求めた日の翌日から起算して再度の履行提供を受理した日までの日数を、遅滞日数とする。
(3) 履行期を過ぎて履行提供が行なわれ、受入検査において不合格となり、再度の履行提供を求めた結果、再度の履行提供が行なわれた場合は、再度の履行提供を求めた日の翌日から起算して再度の履行提供を受理した日までの日数に、第1号の規定により計算した日数を加算した日数を遅滞日数とする。
(4) 第2号及び前号の場合、再度の履行提供の方法が契約の相手方の履行遅延届の提出によらなければ決定できないときであつて、その提出が第58条第1項本文に規定する期間を過ぎて行なわれた場合は、所定の届出期限の終期の日の翌日から起算してその届出を受理した日までの日数を遅滞日数に加算する。
5 延滞償金の計算の率については、契約担当役が、公告等において、第2項に規定する率と異なる率を定めることがある。
 (用品荷役請負契約等の債務不履行その他の措置)
第50条 用品荷役請負契約及び運送契約の場合であつて、契約の相手方が正当な事由によらないで作業又は運送を行なわないときは、国鉄が自らこれを行ない、又は第三者をしてこれを行なわせることができる。
2 契約の相手方は、前項の規定に該当する場合は、その費用を負担するものとする。
3 用品荷役請負契約及び運送契約の場合であつて、その作業中に目的物について生じた損害は、契約の相手方の責めに帰すべき事由による場合を除いて、国鉄の負担とする。
 (危険負担)
第51条 購入契約の場合であつて、契約成立後、契約の相手方が履行の提供をする時までに、当事者双方の責めに帰することができない事由により、目的物が滅失し、又は損したため、その債務の全部又は一部を履行することが不能となつたときは、その滅失又は損は契約の相手方の負担とし、契約の相手方は、対価の全部又は一部の支払を国鉄に請求することができない。
2 売却契約、貸付契約及び寄託契約の場合であつて、契約成立後、国鉄が履行の提供をするときまでに、当事者双方の責めに帰することのできない事由により目的物が滅失し、又は損したため、その債務の全部又は一部を履行することが不能になつたときは、その滅失又は損は国鉄の負担とし、国鉄は対価の全部又は一部を契約の相手方に請求しない。
第52条 修理及び洗たくの請負契約の場合であつて、契約成立後、契約の相手方が履行の提供をする時までに、当事者双方の責めに帰することができない事由により、目的物が滅失し、又は損したため、その債務の全部又は一部を履行することが不能となつたとき、その滅失又は損は国鉄の負担とし、契約の相手方は、対価の全部又は一部の支払を国鉄に請求することができない。
 (履行提供の届出)
第53条 契約の相手方は、次の各号に定める方法により履行の提供を届け出るものとする。
(1) 購入契約並びに製作、修理及び洗たくの請負契約の場合に、納品箇所において、目的物の引渡しをするときは、原則として納品書(別表第8)2通を目的物に添附して、納品箇所の責任者に提出する。この場合、製作監督付の約定又は完成検査付の約定があるものについては鉄道機器製作監督事務所長又は監督員の交付する監督合格証明書を、社内試験成績表等の提出を要する旨の約定があるものについては社内試験成績表等を添附する。
(2) 売却契約の場合に、引渡箇所において、目的物の引取りをするときは、引取報告書を引渡箇所の責任者に提出する。ただし、受領書の余白に引取年月日を記入し、これになつ印することにより引取報告書に代えることができる。
(3) 貸付契約の場合に、返還箇所において、目的物の返還をするときは、引渡書を返還箇所の責任者に提出する。
(4) 用品荷役請負契約の場合に、作業場において、作業を終了したときは、作業報告書を作業場の責任者に提出する。ただし、作業通知書の余白に作業終了の状態を記入し、これになつ印することにより作業報告書に代えることができる。
(5) 運送契約の場合に、目的物の運送を完了したときは、送付先の責任者の受領印の押なつを受けた運送報告書を発送元の責任者に提出する。
(6) 寄託契約の場合に、保管箇所において、目的物の返還をするときは、引渡書を返還請求箇所の責任者に提出する。
(履行提供に伴う受入検査及び確認)
第54条 前条に規定する履行の提供を受理した場合は、契約の相手方又はその代理人の立会いのもとに、次の各号に定める方法により履行提供に伴う受入検査又は確認を行なう。この場合、契約の相手方又はその代理人が立会いをしないときは、欠席のまま受入検査又は確認を行ない、その結果を契約の相手方に通知する。
(1) 前条第1号に規定する場合は、受入検査を担当する国鉄の職員(以下「検査員」という。)をして検査をさせる。この場合、その検査は、納品箇所の責任者が履行の提供を受理した日から起算して、製作請負契約の場合は14日以内に、その他の契約の場合は10日以内に完了する。ただし、契約担当役が、これにより難いと認め、あらかじめ、製作請負契約にあつては21日以内、その他の契約にあつては15日以内と定めたときは、その期間内に完了する。
(2) 前条第2号に規定する場合は、当該責任者を目的物の引取りをする際に立り会わせて確認させる。
(3) 前条第3号から第6号までに規定する場合は、当該責任者をして確認させる。この場合、その確認は、当該責任者が履行の提供を受理した日から起算して10日以内に完了する。
2 前項第1号に規定する受入検査のための人夫賃その他の費用及び目的物の変質、変形、消耗、損等の損失は契約の相手方が負担するものとする。
3 前各項の規定は、履行提供に伴う受入検査が不合格となつたため、第58条第1項の規定により代品の提供又は修補を求めた結果、再度の履行提供を受理した場合に準用する。
4 目的物が、その性質により検査の著しく困難なもの又は実際に使用したうえでなければその良否を判定し難いものであるため、第1項第1号後段に規定する検査期間内に受入検査を完了することができないと認める場合は、契約担当役が相当と認める期間内に代品の提供、修補、値引等を求めることを条件として、その検査期間内に受入検査を終了させることがある。
(所有権の移転)
第55条 契約の目的物に対する所有権は、次の各号に定めるところによつて移転するものとする。
(1) 購入契約及び製作請負契約の場合は、履行提供に伴う受入検査に合格した場合に限り、国鉄が履行の提供を受理した時に、契約の相手方から国鉄に移転する。
(2) 売却契約の場合は、国鉄が履行地において契約の相手方にその目的物を示して受領書を受理した時に、国鉄から契約の相手方に移転する。
 (損害の負担)
第56条 購入契約並びに製作、修理及び洗たくの請負契約の場合であつて、国鉄において履行の提供を受理した時から履行提供に伴う受入検査を完了する時までに、当事者双方の責めに帰することができない事由により、目的物の全部又は一部について損害を生じたときは、その損害が重大と認められる場合に限り、国鉄においてその損害の全部又は一部を負担することがある。
第57条 売却契約の場合であつて、契約の相手方が目的物の所有権を取得後、その引取りを完了する時までに、目的物の全部又は一部について損害を生じた場合は、国鉄の責めに帰すべき事由による場合を除いて、その損害は、契約の相手方の負担とする。
 (不合格品及び過納品)
第58条 契約の相手方は、履行提供に伴う受入検査において不合格品となつたものについては、その受入検査完了の日から起算して7日以内に、再度の履行提供の方法及びこれに要する予定日数を履行遅延届により契約担当役又はその指定する職員に届け出るものとし、これらの者から代品の提供又は修補を求められたときは、その指定する期限までに再度の履行提供を行なうものとする。ただし、代品の提供又は修補が履行期内に完了する見込みのある場合は、この届出を省略し、直ちに再度の履行提供を行なうことができる。
2 契約の相手方は、履行提供に伴う受入検査の結果生じた不合格品又は過納品については、その受入検査完了の日から起算して30日以内に、又は契約担当役若しくはその指定する職員の指定する引取期限内に、これを引き取るものとする。ただし、不合格品の場合であつて、国鉄からの不合格通知書に次条に規定する値引採用の手続を行なう旨が附記されているときは、その後において契約担当役又はその指定する職員からの引取通知がある場合のほか、これを引き取ることを必要としない。
3 契約の相手方が前項本文に規定する期間又は期限内に不合格品又は過納品を引き取らない場合は、遅滞部分について、その期間満了又は期限到来の日の翌日から起算してその引取りを完了した日までの日数に応じて、契約担当役が第49条第2項第1号の規定に準じて計算した金額を延滞償金として請求し、又は第三者をして保管させる。
4 契約の相手方は、前項の規定により、不合格品又は過納品が第三者に寄託された場合は、納品箇所から保管箇所への輸送に要した費用及び第三者に支払うべき保管料を負担するものとする。
5 履行提供に伴う受入検査後、国鉄において不合格品又は過納品を保管する間に、これらの全部又は一部が滅失し、又は損した場合は、国鉄の責めに帰すべき事由による場合を除いて、その損害は、契約の相手方の負担とする。
(値引採用)
第59条 履供提供に伴う受入検査により不合格品となつたものについて、契約担当役が、その事由が少の不備に基づくものであつて使用上支障がなく、かつ、代品の提供又は修補を求めるいとまがないと認める場合は、前条第1項の規定にかかわらず、契約価格を値引して、これを引き取ることがある。
 (対価の支払)
第60条 契約の相手方は、購入契約、製作、修理、洗たく及び用品荷役の請負契約、運送契約並びに寄託契約の場合は、履行提供に伴う受入検査に合格し、又は確認が完了した後、対価の支払を国鉄に請求することができる。
2 契約の相手方は、前項の規定により、対価の支払を国鉄に請求しようとする場合は、適法な請求書を約定した受理箇所に提出するものとする。
3 対価の支払は、前項の規定により適法な請求書を受理した日から起算して、購入契約、修理、洗たく及び用品荷役の請負契約、運送契約並びに寄託契約の場合は30日以内、製作請負契約の場合は40日以内に約定した支払箇所において行なう。ただし、契約担当役が、これにより難いと認め、あらかじめ、製作請負契約にあつては60日以内、その他の契約にあつては45日以内と定めたときは、その期間内に支払う。
4 契約の相手方は、分割履行を認める旨の約定があるものについては、その履行を完了した部分につき、その約定に基づいて対価の支払を国鉄に請求することができる。
5 第3項に規定する期間の計算については、適法と認められない請求書が提出された場合は、契約の相手方に訂正のため返付した日から訂正した請求書を受理する日までの日数は算入しないものとし、請求書の内容の不適法が契約の相手方の故意又は重大な過失による場合は、当該請求書の提出がなかつたものとみなして、新たに適法な請求書を受理した日から起算する。
第61条 購入契約、製作、修理及び洗たくの請負契約並びに運送契約の場合であつて、契約の相手方の履行が履行期に遅延し、その事由が、当事者双方の責めに帰することができない事由であるか、国鉄の責めに帰すべき事由であるか、又は契約の相手方の責めに帰すべき事由であるかが、対価の支払をするときまでに決定しないときは、国鉄において第49条第2項第1号に規定する延滞償金に相当する金額について、その支払を保留することができる。
2 契約の相手方は、第47条第1項の場合において履行遅延の責任の所在が決定されなかつた場合は、その後すみやかに自己の責めに帰することができない事由である旨を立証し、これを書面により契約担当役又はその指定する職員に届け出るものとし、履行の提供が受理された日から起算して60日以内にこの旨を届け出なかつた場合は、その事由が国鉄の責めに帰すべき事由であると契約担当役又はその指定する職員が認めた場合を除いて、前項の規定により支払を保留された金額又はこれに相当する金額を、延滞償金として国鉄に支払うものとする。この場合における延滞償金の支払については、第49条の規定を準用する。
第62条 契約の相手方は、売却契約及び貸付契約の場合であつて、契約成立後、対価についての支払請求書を国鉄から受理したときは、その対価を納入期限までに、納入箇所の出納役に支払うものとする。
 (遅延利息)
第63条 購入契約、製作、修理、洗たく及び用品荷役の請負契約、運送契約並びに寄託契約の場合であつて、第60条第3項に規定する支払期間内に国鉄において対価の支払をしないときは、天災地変等やむを得ない事由による場合を除いて、その期間満了の日の翌日から起算して支払いをした日までの日数に応じ、その支払金額に対して日歩2銭7厘の割合で計算した金額を遅延利息として支払う。ただし、遅延利息の額が100円未満である場は、これを支払わないものとし、その額に100円未満の数があるときは、その数を切り捨てる。
第64条 購入契約、製作、修理及び、洗たく及び用品荷役の請負契約、運送契約並びに寄託契約の場合であつて、第54条第1項に規定する期間内に履行提供の受入検査又は確認を完了できなかつたときは、その期間満了の日の翌日から起算してその完了をした日までの期間の日数は、支払期間の日数から差し引くものとする。この場合、その遅延期間が支払期間の日数をこえるときは、支払期間は満了したものとみなし、国鉄においてそのこえる日数に応じ、前条の規定に準じて計算した金額を遅延利息として支払う。
 (受領委任)
第65条 契約の相手方は、購入契約、製作、修理、洗たく及び用品荷役の請負契約、運送契約並びに寄託契約の場合であつて、対価その他の金銭債権の全部又は一部の請求、受領又は請求及び受領を、第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、書面をもつて契約担当役に届け出るものとする。
かし担保責任)
第66条 契約の相手方は、購入契約の場合であつて、契約担当役又はその指定する職員が、履行の提供を受理した日から起算して1箇年以内に、目的物に隠れたかしのあることを発見し、又はそのかしによつて損害を受けたため、相当の期間を定めて、代品の提供、修補若しくは金銭による賠償又は代品の提供若しくは修補とともに金銭による賠償を請求したときは、これらの請求に応ずるものとする。
2 契約の相手方は、製作請負契約及び修理請負契約の場合であつて、契約担当役又はその指定する職員が、履行の提供を受理した日から起算して1箇年以内に、目的物にかしのあることを発見し、又はそのかしによつて損害を受けたため、相当の期間を定めて修補、代品の提供若しくは金銭による賠償又は修補若しくは代品の提供とともに金銭による賠償を請求したときは、これらの請求に応ずるものとする。
3 契約担当役は、前2項の場合であつて、そのかしにより契約の目的を達することができないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、その契約の全部又は一部を解除する。この場合、国鉄に損害があるときは、その賠償を請求する。
4 担保責任の存続期間については、契約担当役が契約の性質又は目的により必要があると認める場合は、第1項及び第2項に規定す期間と異なる期間を約定することがある。この場合は、その期間を公告等に明示する。
第67条 売却契約の場合における目的物の隠れたかし又はそのかしによつて生じた契約の相手方の損失については、国鉄において、その補償の責めを負わない。
2 売却契約の場合における保責任については、契約担当役は、契約の性質又は目的により、前項の規定にかかわらず、所有権の移転後1年以内に限り、国鉄において、これを負担することを約定することがある。この場合は、その旨及びその存続期間を公告等に明示する。
 (国鉄の解除)
第68条 売却契約の場合を除いて、次の各号の1に該当する場合は、契約担当役において、当該契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約の相手方が、契約担当役の書面による承諾を得ないで、第三者に、債務の全部又は一部の履行を委任し、若しくは請け負わせ、債権を譲渡し、又は目的物を転貸したとき及び契約担当役の指定する職員の書面による承諾を得ないで、第三者に債務の一部の履行を請け負わせたとき
(2) 契約の相手方が、正当な事由によらないで、履行期までに、又は履行期経過後相当の期間内に、履行の提供をする見込みがないとき
(3) 契約の相手方が、履行を放棄し、又は正当な事由によらないで、これを中止したとき
(4) 契約の相手方に、契約締結に必要な資格がないことが判明したとき
(5) 契約の相手方又はその代理人若しくは使用人が、監督又は履行提供に伴う受入検査若しくは確認に際し、契約担当役の指定する製作監督員又は監督員、検査員その他の職員のさしずに従わず、又はその職務の執行を妨げ、若しくは詐欺その他不正の行為をしたとき
(6) 前5号に規定する場合のほか、契約の相手方が契約に違反し、その違反によつて契約の目的を達することができなくなるおそれのあるとき
(7) 契約の相手方が、正当な事由により契約の解除を申し出たとき
(8) 契約の相手方が、無能力者となり、又は失そうし、若しくは死亡したとき
(9) 契約の相手方が破産の宣告を受け、又はその資産信用状態が著しく低下したとき
(10) 国鉄の都合により、契約の解除を必要とするとき
2 契約の相手方は、前項第1号から第6号までの各号の1に該当する事由により、契約を解除された場合は、国鉄に違約金を支払うものとする。
 この場合における違約金は、対価の100分の10(契約保証金が納付されている場合は、保証金の率と同様とする。)に相当する金額又は公告で示した一定の金額とする。ただし、契約の一部が解除された場合の対価の額は、解除部分に相当する金額とする。
3 契約の相手方は、履行遅滞を認められた場合であつて、契約が解除されたときは、当初の履行期の終期の日の翌日から起算して契約解除の日までの日数に応じ、第49条第2項各号の規定に準じて計算した金額を、前項の違約金のほかに延滞償金として国鉄に支払うものとする。
4 第1項第7号(契約の相手方が、第70条第1号の規定に該当する事由により契約の解除を申し出た場合に限る。)及び同項第10号の規定に該当する事由により契約を解除した場合であつて、契約の相手方に損失を与えたときは、国鉄において、その損失を補償する。この場合における補償額は、当事者双方が協議して定める。
5 違約金は、その全額が100円未満である場合は、その支払を必要としない。
6 違約金の計算の率については、契約担当役は、契約の性質又は目的により必要があると認める場合は、第2項に規定する率を下らない範囲内で異なる率をもつて約定することがある。この場合は、その旨を公告等に明示する。
第69条 売却契約の場合であつて、次の各号の1に該当するときは、契約担当役において、当該契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約の相手方が、目的物の全部又は一部について買受けを辞退したとき
(2) 契約の相手方が、納入期限までに対価の全部又は一部を支払わないとき
(3) 契約の相手方が、引取期限までに目的物の全部又は一部を引き取らないとき
(4) 契約の相手方が、契約担当役の承認を得ないで、第三者に、債務(目的物の引取りを含む。)の全部若しくは一部の履行を委任し、又は債権を譲渡したとき
(5) 契約の相手方又はその代理人若しくは使用人が、目的物の引取りに際し、契約担当役の指定する職員のさしずに従わず、又はその職務の執行を妨げ、若しくは詐欺その他不正の行為をしたとき
(6) 前5号に規定する場合のほか、契約の相手方が、契約に違反し、その違反によつて契約の目的を達することができなくなるおそれのあるとき
(7) 契約の相手方が、次条の規定により契約の解除を申し出たとき
2 契約の相手方は、前項第1号から第6号までの各号の1に該当する事由により、契約を解除された場合は、違約金を国鉄に支払うものとする。この場合における違約金については、前条第2項後段、同条第3項及び同条第5項の規定を準用する。
3 前項の規定に該当する場合であつて、その解除の時期が対価の支払後のときは、国鉄において、その対価一部を前項の違約金その他この契約に係る損害賠償金にあてることができる。
 (契約の相手方の解除の申出)
第70条 契約の相手方又はその法定代理人若しくは相続人は、次の各号の1に該当する場合は、契約の全部又は一部について、その解除を申し出ることができる。ただし、売却契約の場合であつて、対価の支払後のものについては、第1号に該当する場合を除いて、解除の申出をすることができない。
(1) 国鉄の責めに帰すべき事由により、債務を履行することができなくなつたとき
(2) 契約の相手方が、無能力者となり、又は失そうし、若しくは死亡したとき
(3) 破産の宣告を受けたとき
(円未満数の整理)
第71条 購入契約、製作請負契約及び売却契約の場合であつて、履行指定書、納品書及び請求書の作成にあたり、代価欄1行ごとの金額に1円未満の数を生ずるときは、数を切り捨てた金額をもつてその代価とする。
 (相殺)
第72条 契約の相手方が、国鉄に支払うべき金銭債務がある場合は、国鉄において、契約に基づいて、その相手方に支払うべき対価その他の金銭債務と、これを相殺することができる。
 (紛争等の解決方法)
第73条 契約の履行に関し、紛争の生じた事項、約定のない事項又は疑義の生じた事項については、当事者双方が協議して定めるものとし、これによりがたい場合は、法令の定めるところによる。
 (特約条項)
第74条 国鉄における契約については、この規則の定めによるほか、契約担当役において、契約書をもつて当該契約に必要な事項を追加し、又はこれと異なる約定をすることがある。この場合、必要な事項は、公告等に明示する。
 附則
1 この公示は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、この公示の施行日前において、契約申込書の提出又は競争執行の日を昭和42年4月1日以降の日としたものについては、その必要が生じた日から、これを適用するものとする。
2 物品契約申込心得(昭和32年2月日本国有鉄道公示第46号。以下「旧公示」という。)は、廃止する。
3 この公示で定められた様式の作成については、従前使用していた様式の用紙で訂正のうえ使用できるものは、当分の間、これを代用することができる。
4 この公示施行の際、現に効力を有する契約であつて旧公示によつてなされたもの及びこの公示施行日前に旧公示によつて契約申込書の提出又は競争執行をし、この公示の施行日以後に契約の効力を発生するものについては、なお従前の例による。
 (別表省略。ただし、昭和42年2月15日鉄道公報号外参照)

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十二年二月十五日(号外第十二号)日本国有鉄道公示第六十八号(物品契約申込規則)
(原稿誤り)
13 4 12〜14
、登記のない場合は営業証明書(提出期日前3箇月以内に証明されたものに限る。)
(登記のない場合は営業証明書)ただし、提出期日前3箇月以内に証明されたものに限る。
13 4 16
(提出期限前3箇月以内に証明されたものに限る。)
。ただし、提出期限前3箇月以内に証明されたものに限る。
13 4 17
(提出期限前3箇月以内に証明されたものに限る。)
。ただし、提出期限前3箇月以内に証明されたものに限る。
4 3 5
入札保証金について、は
入札保証金については、
4 3 11
契納予定者
契約の相手方
4 3 終りから 14
契約予定者
契約の相手方
4 3 終りから 3
契約予定者
契約の相手方
15 2 6
場合、
場合
15 2 17
連合して、
連合して
15 3 2
第5条
第3条
15 3 終りから 3
劣ろと
劣ると
15 4 終りから 16
契約予定者
契約の相手方
16 1 終りから 16
第3項
第2項
16 2 19
相手方は
相手方は、
17 2 終りから 4
あらかじめ
あらかじめ、
17 4 終りから 1
与た
与えた
18 3 9
対価
対価の
18 3 22
遅行期
履行期
19 2 13
立り合わせ
立ち合わせ
19 2 24
前各項の
前2項の
20 1 終りから 1
支払い
支払
20 1 終りから 2
支払い
支払
20 3 19
1年
1箇年
21 2 12
基づいて、
基づいて
21 2 13
基づいて、
基づいて

昭和42年5月23日火曜日

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