線路

昭和42年4月日本国有鉄道公示第204号

日本国有鉄道公示第204号
 周遊割引乗車券発売規則(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。
昭和42年4月10日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第16条(注1)第9号中「宇品線、」を削る。
 第23条第4項中第2号を第3号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第2号として次の1号を加える。
 (2) B券片(第16条第3項の規定により発売するものに限る。)にあつては、未使用のY券片別表第1号中次のように改める。
 田沢湖の項を次のように改める。
田沢湖
田沢湖(田沢湖畔。御座石)、田沢湖高原(高原展望台) 田沢湖駅前―田沢湖畔―御座石(バス・非連絡) 羽後交通株式会社
田沢湖畔―高原展望台(〃)
白浜(田沢湖畔)―御座石(船・非連絡) 秋田県観光開発公社
 美ケ原高原・浅間温泉の項指定地接続線欄中「小諸又は」を「小諸・上田又は」に改める。
 蓼科高原・八ケ岳の項地名(指定地駅)欄中「親湯」を「親湯・蓼科温泉」に改める。 
 同項指定地接続欄中「上諏訪又は下諏訪―白樺湖」を「上諏訪又は下諏訪―白樺湖又は東白樺湖―蓼科温泉」に、「小諸又は丸子町―大門落合―白樺湖」を「小諸・上田又は丸子町―大門落合―白樺湖又は東白樺湖―蓼科温泉」に、「小諸―蓼科牧場―東白樺湖又は白樺湖(〃)小諸―信濃三本松―東白樺湖又は白樺湖(〃)」を「小諸―蓼科牧場―信濃三本松―東白樺湖又は白樺湖(〃)」に改める。
 同項指定地接続線及び運輸機関の各欄中小諸―蓼科牧場―信濃三本松―東白樺湖又は白樺湖の行の次に次のように加える。
 小諸―蓼科牧場―信濃三本松―蓼科温泉(〃)
 伊豆温泉郷(1)及び伊豆温泉郷(2)の項指定地接続線欄中「長岡駅口・」の右に「長岡温泉・」を加える.
 中部山岳国立公園の項指定地接続線欄中「赤松」を「新島々」に改める。
 若狭湾の項指定地接続線欄中「生倉」を「三方桟橋」に改める。
 勝浦温泉・湯川温泉の項運輸機関欄中「勝浦温泉海上観光株式会社」を「株式会社温泉ボート」に改める。
 別表第7号中次のように改める。
 (1) 北海道周遊乗車券の部(イ)A券片の備考中第3号を次のように改める。
 (3) 裏面の注意第3号は、次のいずれかによつて印刷する。
  イ 復路航空機利用の北海道周遊乗車券第2種の場合
    3 D券片記載の記名人が使用し、未使用のD券片及びF券片が伴つているときに限って有効です。
  ロ 第16条第9項の規定により発売する均一周遊乗車券の場合。この別表中、四国周遊乗車券及び九州周遊乗車券のA券片についても同様とする。
    3 Y券片記載の記名人が使用し、未使用のB券片及びY券片が伴つているときに限つて有効です。
 同部(ロ)B券片の備考中第2号を次のように改める。
 (2) 第16条第3項の規定により発売する均一周遊乗車券にあつては、次のとおりとする。
  イ 表面の旅客運賃額(通行税共の表示を含む。)、氏名欄及び通用期限欄を印刷しない。この別表中、各B券片についても同様とする。
  ロ 裏面の注意第3号を次のように印刷する。この別表中、四国周遊乗車券及び九州周遊乗車券のB券片についても同様とする。
    3 Y券片記載の記名人が使用し、未使用のY券片が伴つているときに限つて有効です。
 (2) 東北周遊乗車券の部(イ)A券片の備考を次のように改める。
 備考 (1) この様式は、東京都区内発用のものとする。
(2) 第16条第3項の規定により発売する均一周遊乗車券にあつては、裏面の注意第4号を次のように印刷する。この別表中、北陸周遊乗車券、南近畿周遊乗車券及び山陰周遊乗車券のA券片についても同様とする。
     4 Y券片記載の記名人が使用し,未使用のB券片及びY券片が伴つているときに限つて有効です。
 同部(ロ)B券片の備考を次のように改める。
 備考 (1) この様式は、東京都区内発用のものとする。
    (2) 第16条第3項の規定により発売する均一周遊乗車券にあつては、裏面の注意第4号を次のように印刷する。この別表中、北陸周遊乗車券、南近畿周遊乗車券及び山陰周遊乗車券のB券片についても同様とする。
     4 Y券片記載の記名人が使用し、未使用のY券片が伴つているときに限つて有効です。
 (6) 四国周遊乗車券の部(ハ)関西汽船航路券引換票の様式表(注意)第2号中「国鉄の高松駅」を「関西汽船の高松港」に改める。
 (9) X券片及びY券片の部中次のように改める。
 様式表中
東京都区内 静    岡
TOKYO CITY ZONE SHIZUOKA
東京電環 静    岡
TOKYO LOOP ZONE SHIZUOKA
 経由(東  海)
 Via(Tokaido)
」に改める。
 様式裏注意事項中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とし、第1号中「前号の場合、」を削る。
 備考第2号中『「東京都区内から静岡まで」を「静岡から東京都区内まで」と印刷し、』を削り、「第3号」を「第2号」に、「3」を「2」に改め、同号の次に次の1号を加える。
 (3) 経由欄は、記入式とすることがある。
 附則
1 この公示は、昭和42年4月10日から施行する。
2 この公示の施行に伴い旧様式となる関西汽船航路券引換票並びにX券及びY券片は、当分の間、そのまま使用することがある。
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