日本国有鉄道公示第309号
勤労青少年旅客運賃割引規則(昭和41年7月日本国有鉄道公示第422号)の一部を次のように改正する。
昭和42年6月29日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第1条第1項を次のように改める。
この規則は、勤労青少年が帰郷するため、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の経営する鉄道・航路及び自動車線(以下「国鉄線」という。)並びに連絡運輸の取扱いをする次の各号に掲げる社線(以下「特定連絡社線」という。)に乗車船する場合における旅客運賃割引その他の取扱いについて適用する。
(1)東武鉄道株式会社鉄道線
(2)名古屋鉄道株式会社鉄道線
(3)近畿日本鉄道株式会社線
(4)隠岐汽船株式会社航路
(5)宇和島運輸株式会社航路
第4条を次のように改める。
(取扱区間及び取扱等級)
第4条 勤労青少年に対して発売する割引普通乗車券の取扱区間は、次の各号に掲げる国鉄線又は国鉄線と特定連絡社線とにまたがる順路の区間とする。この場合、往路及び復路の区間が、環状線一周となるとき又は経路を異にするときは、往路の着駅においてキロ程を打ち切つて割引普通乗車券を発売する。
(1)勤労青少年が船員以外の場合は、居住地もより駅と帰郷先もより駅との相互間の往路及び復路の区間
(2)勤労青少年が船員の場合は、次に掲げるいずれかの区間
ア 下船地もより駅と帰郷先もより駅との相互間の往路及び復路の区間
イ 下船地もより駅から帰郷先もより駅までの片道の区間
ウ 下船地もより駅から帰郷先もより駅までを往路とし、帰郷先もより駅から乗船地もより駅(所属会社に復帰する場合の会社所在地もより駅を含む。)までを復路とする区間
2 前項の規定にかかわらず、往路、復路又は片道のそれぞれの乗車船区間のキロ程が、次の各号に掲げるキロ程をこえない場合は、割引普通乗車券を発売しない。ただし、国鉄と特定連絡社線とにまたがる場合で、そのいずれかの乗車船区間のキロ程がこれに満たないときは、当該区間を無割引の旅客運賃こよつて連絡乗車券を発売することができる。
(1)国鉄線の区間にあつては、100キロメートル
(2)特定連絡社線の区間にあつては、各社線別に100キロメートル
3 前各項の規定によつて発売する割引普通乗車券の取扱等級は、2等に限るものとする。
第8条第1項中「第154条」を「第154条及び連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号。以下「連絡規則」という。)第53条」に改める。
第9条第2項中「旅客規則第251条第2項」を「旅客規則第251条第2項及び連絡規則第68条第2項」に改める。
第10条第2項中「旅客規則第264条」を「旅客規則第264条及び連絡規則第71条」に改める。
別表第4様式表中「国鉄線」を削る。
同様式裏中第1号を次のように改める。
(1) この割引証は、勤労青少年が帰郷するため、居住地もより駅(船員にあつては、下船地もより駅及び乗船地もより駅又は所属会社所在地もより駅)・帰郷先もより駅間の順路の区間を乗車船する場合に、2等の往復又は連続(船員にあつては、下船地もより駅から帰郷先もより駅までの片道も含む。)の割引普通乗車券を1人1回に限つて購求できます。ただし、往路及び復路の区間(船員にあつては、片道区間を含む。)のおのおののキロ程が国鉄線又は勤労青少年割引を取扱う社線のいずれかの区間において100kmをこえて乗車船する場合に限ります。この場合100kmをこえない国鉄線区間又は社線区間については旅客運賃割引の適用はいたしません。
附則
1 この公示は、昭和42年6月30日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる旅客運賃割引証は、当分の間、そのまま使用することができる。
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