日本国有鉄道公示第311号
周遊割引乗車券発売規則(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。
昭和42年6月30日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
別表第6号中次のように改める。
第2号北海道周乗車券第2種の部東京都区内発用の項中「26,500円」を「28,200円・」に、「19,200円」を「20,900円・」に、同部名古屋市内発用の項中「32,400円」を「34,100円・」に、「33,840円」を「35,540円・」に、「24,300円」を「26,000円・」に、「24,900円」を「26,600円・」に、同部大阪市内発用の項中「34,900円」を「37,400円・」に、「36,780円」を「39,280円・」に、「26,500円」を「29,000円・」に、「27,300円」を「29,800円・」に改め、同部記事欄中第3号を削り、第2号を次のように改める。
(2)航空路線区間においてプロペラ運賃を適用する航空機を利用する場合は、旅客がとう乗手続を行なうときに、当該運輸機関において、利用区間に対する周遊割引のジエツト運賃と周遊割引のプロペラ運賃との差額を払いもどしする。
別表第7号(1)北海道周遊乗車券の部(ホ)E券片及びF券片の様式裏注意第7号を次のように改める。
7 プロペラ運賃を適用する航空機を利用される場合は、とう乗手続を行なわれる際に、当該運輸機関において、周遊割引のジエツト運賃と周遊割引のプロペラ運賃との差額の払いもどしをいたします。
別表第8号の表を次のように改める。
| 払いもどし条件 | 種 別 | 払いもどし基本額 | 手数料 |
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第27条第3項第2号の規定により旅行を取りやめる場合
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名古屋市内発用
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既収旅客運賃から名古屋・東京間の航空普通旅客運賃(4,200円)を差し引いた額
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50円 |
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大阪市内発用
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既収旅客運賃から大阪・東京間の航空普通旅客運賃(6,800円)を差し引いた額
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50円 | |
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(1) 第27条第3項第1号の規定による場合で、その乗車券が発売の日から2日(前売の乗車券にあつては、通用開始の日から2日)をこえるとき
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東京都区内発用
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11,600円
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2,300円
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(2) 第27条第3項第3号の規定により札幌で旅行を取りやめる場合
第27条第3項第3号の規定により東京で旅行を取りやめる場合
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名古屋市内発用
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15,380円
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3,100円
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大阪市内発用
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17,700円
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3,500円
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名古屋市発用
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3,780円
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2,100円
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大阪市内発用
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6,100円
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2,500円
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附則
1 この公示は、昭和42年7月1日から施行する。
2 この公示の施行日以後においても、当分の間、従前の様式による乗車券を発売することがある。この場合、旅客運賃の変更のあつたものは、変更後の旅客運賃を表示するか又は「運賃変更」の印を押す。
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