日本国有鉄道公示第340号
乗車券類委託販売規則(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。
昭和42年7月11日 曰本国有鉄道総裁 石田 禮助
別表第1中次のように改める。
株式会社日本交通公社の部中日本交通公社酒田営業所の行「上仲町」を「中町2丁目」に改め、日本交通公社法政大学内営業所の行を削る。
同部日本交通公社福井営業所の行中「佐佳枝町1丁目」を「中央1丁目」に改める。
株式会社日本旅行会の部中日本旅行会古川営業所の行「稲葉字小金井」を「中里字大町」に、日本旅行会堀留営業所の行「及び周遊指定券」を「、周遊指定券、定期乗車券及び定期手回り品切切符」に改める。
同部日本旅行会常盤台営業所の行中「日本旅行会常盤台営業所」を「日本旅行会池袋営業所」に、「板橋区常盤台2丁目」を「豊島区池袋2丁目」に、「及び周遊指定券」を「、周遊指定券、定期乗車券及び定期手回り品切符」に改める。
同部日本旅行会福井営業所の行中「御園町」を「大手2丁目」に改める。
近畿日本ツーリスト株式会社の部近畿日本ツーリスト福井営業所の行中「大手町」を「大手2丁目」に改める。
全日本観光株式会社の部全日本観光札幌営業所の行中「北八条西4丁目」を「北9条西4丁目」に改める。
東急観光株式会社の部中東急観光渋谷営業所の行「上通り2丁目宇田川ビル内」を「渋谷2丁目東横百貨店内」に、東急観光福井営業所の行「大手町」を「大手3丁目」に改める。
附則
1 日本交通公社法政大学内営業所並びに日本旅行会常盤台営業所の営業所名及び所在地に関する改正規定は、昭和42年7月1日から適用する。
2 日本旅行会常盤台営業所の営業所名の改称に伴う同営業所名表示の乗車券類は、当分の間そのまま使用することがある。
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